詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士法人AO
ただいま営業中
09:00〜19:00
ただいま営業中
09:00〜19:00
弁護士法人東京スカイ法律事務所
東京都中央区京橋二丁目12-9ACN京橋ビル601
ただいま営業中
09:00〜21:00
弁護士法人越野・髙本法律事務所
ただいま営業中
10:00〜20:00
はつね法律事務所
ただいま営業中
09:00〜17:30
浅川倉方法律事務所
ただいま営業中
09:00〜19:00
春田法律事務所 東京オフィス
東京都港区⻄新橋1-8-1REVZO虎ノ門 9階
ただいま営業中
00:00〜23:59
弁護士法人C-LiA
東京都千代田区神田神保町1-14-3 MTO神保町11階 ※営業時間につきまして、平日18時~23時の間はメール・LINEにてお問い合わせを受け付けております。ご返信につきましては、翌平日の9時~18時にてご連絡差し上げます。あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。
ただいま営業中
10:00〜23:00
弁護士法人アークレスト法律事務所
ただいま営業中
09:00〜20:00
弁護士法人LEON
東京都中央区東日本橋二丁目7番1号J.NODE東日本橋Ⅱ 3階
ただいま営業中
00:00〜24:00
ただいま営業中
00:00〜24:00
TOKYO Polaris法律事務所
ただいま営業中
09:00〜22:00
弁護士 豊田 雄一郎(フリューゲル法律事務所)
東京都文京区白山2丁目2−11岡本ビル 303号室
ただいま営業中
10:00〜19:00
弁護士法人エッグ
東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階
ただいま営業中
00:00〜23:59
グラディアトル法律事務所 東京オフィス・大阪オフィス
東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階
ただいま営業中
00:00〜24:00
仙台榴岡法律事務所
宮城県仙台市宮城野区榴岡一丁目6-37TM仙台ビル4階
弁護士法人東京スカイ法律事務所
東京都中央区京橋二丁目12-9ACN京橋ビル601
ただいま営業中
09:00〜21:00
弁護士法人東京スカイ法律事務所
東京都中央区京橋二丁目12-9ACN京橋ビル601
ただいま営業中
09:00〜21:00
弁護士法人東京スカイ法律事務所
東京都中央区京橋二丁目12-9ACN京橋ビル601
ただいま営業中
09:00〜21:00
弁護士法人東京スカイ法律事務所
東京都中央区京橋二丁目12-9ACN京橋ビル601
ただいま営業中
09:00〜21:00
はつね法律事務所
ただいま営業中
09:00〜17:30
はつね法律事務所
ただいま営業中
09:00〜17:30
髙田法律事務所
ミカタ弁護士法人
東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー6階 606
弁護士 二部 新吾(法律事務所アルシエン)
東京都千代田区霞が関3-6-15霞ヶ関MHタワーズ2階
ただいま営業中
00:00〜23:59
フィーデスパートナーズ法律事務所
東京都新宿区新宿1丁目15−6オリエント新宿 5階
ただいま営業中
09:00〜18:00
情報開示請求に強い東京都のIT弁護士が回答した解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
情報開示請求に強い東京都のIT弁護士が回答した法律相談QA
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
確認のスクリーンショットを送ってくださいと言ったところ、ブロックされ連絡が取れない状況になった。
別アカウントで確認したところ、アカウント名が当方の名前に変更されていたので、個人情報を使われる可能性がある。
プロフィール画像は現在、私のアカウントに使っている顔写真であり、投稿はされておらず、誹謗中傷などもとくにないです。
私の友人がそのアカウントを発見したため、DMで弁護士に相談すると送ったところ、そのアカウントは削除されました。
プロフィール画像を使われ、なりすましアカウントを作られたため、開示請求を行い、相手を特定し誰なのか知りたいです。
また、損害賠償も請求したいです。
アカウントのスクリーンショットはあります。
また、特定するためにはどのようにすればよいでしょうか。
東京で投稿者を特定したいときに最初にすること
匿名の投稿者を特定するには、投稿が載っているSNSや掲示板の運営会社と、投稿に使われた通信会社(プロバイダ)の2か所に、順に発信者情報の開示を求めます。最後に氏名・住所を割り出す手がかりになる通信会社の接続記録(ログ)は残る期間が短く、東京地方裁判所が公開している申立書の書式にも「一般に3か月等と短く」と書かれています。投稿を見つけたら、画面を保存したその週のうちに弁護士へ相談してください。東京地裁は2025年に全国の発信者情報開示命令の申立ての9割超を受け付けており、この手続に慣れた弁護士に早く依頼するほど、ログが消える前に申立てまで進められます。
いまの状況別・最初にすること
- 投稿を見つけたばかり
- 投稿のURL、投稿日時、投稿者のアカウント名とアカウントのURLが写った画面を保存し、PDFか印刷で残してから弁護士に見せてください。
- 投稿から2か月以上たっている
- ログが残っている期間に近づいています。初回相談で、今から申し立てて間に合う見込みがあるかを弁護士に答えてもらい、見込みがあればその場で依頼まで進めてください。
- X・Instagramなど海外のSNSに投稿された
- 海外の事業者でも、日本での業務に関する申立てなら日本の裁判所に申し立てられます。ログイン時の記録から投稿者をたどる方法もあるため、あきらめずに相談してください。
- 同じ相手から何度も書かれている
- 投稿ごとのURLと日時を一覧にして持参すると、開示を求める投稿を弁護士がその場で絞り込めます。
- 特定より先に投稿を消したい
- 削除は開示とは別の手続です。画面を保存してから、東京でSNS投稿削除に強い弁護士に削除の進め方を相談してください。
開示請求が認められる条件と分かる情報
東京地方裁判所民事第9部の裁判官による解説では、開示を求める事件の大多数で、権利侵害の理由として名誉権、名誉感情、プライバシーの侵害が主張されているとされています。投稿者の情報の開示は、次の2つの条件を満たすときに求められます(情報流通プラットフォーム対処法5条1項)。
1. 権利が侵害されたことが明らか
投稿によって名誉やプライバシーなどの権利が侵害されたことが「明らか」である必要があります。単に不快な投稿というだけでは足りず、どの権利がどう侵害されたかを証拠で示します。名誉毀損にあたるかどうかの詳しい基準は、東京で名誉毀損に強い弁護士のページで扱っています。
2. 開示を受ける正当な理由がある
投稿者に損害賠償を請求するために必要な場合などがあたります。誰が書いたかを知りたいという好奇心だけでは認められないため、特定した後に何をするかを弁護士と先に決めておきます。
3. ログイン時の記録を求めるときの追加条件
投稿時の記録を残していないSNSでは、アカウントへのログイン時などの通信記録(特定発信者情報)の開示を求めます。この場合は、運営会社が投稿時の記録を持っていないことなど、ほかの方法では特定できない事情も必要です(同項3号)。
開示される情報は、施行規則2条に列挙されたものに限られます。運営会社からは投稿やログインに使われたIPアドレスと日時、アカウントに登録された電話番号やメールアドレスなどが、通信会社からは回線の契約者の氏名と住所が開示されます。東京地裁が公開している用語集では、アカウント情報を「投稿がされたアカウントに登録された氏名又は名称、住所、電話番号及び電子メールアドレス等」と説明しています。保存した画面を持って、どの権利が侵害されたと考えるかを弁護士に話してください。申立書に書く「権利侵害の説明」を、弁護士がその話から組み立てます。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、総務省「プロバイダ責任制限法Q&A」、東京地方裁判所「用語集」、東京弁護士会「LIBRA 2025年4月号 特集『発チ事件』最前線」
東京地裁での発信者情報開示命令の流れ
東京地方裁判所では、誹謗中傷などの発信者情報開示命令事件を、霞が関の裁判所合同庁舎2階にある民事第9部が担当しています。2022年10月に始まったこの手続では、運営会社と通信会社への申立てを1つの裁判所でまとめて審理できます。典型的な進み方は次のとおりです。
弁護士が証拠をそろえ、SNSや掲示板の運営会社を相手に、開示命令と提供命令をあわせて申し立てます。この手続は2026年5月に始まった民事訴訟の全面電子化の対象外で、申立書は書面で提出します。
運営会社が持つIPアドレスなどは、申立人には伏せたまま通信会社に直接渡され、申立人には通信会社の名称と住所が伝えられます(同法15条1項)。
通信会社の名称を知った日から2か月以内に、その通信会社に開示命令を申し立てたことを運営会社に通知しないと、提供命令は効力を失います(同条3項2号)。
通信会社が記録を残しているか分からないときは、消去禁止命令をあわせて申し立て、手続が終わるまで記録を消さないよう命じてもらいます(同法16条)。
通信会社などは、原則として投稿者に開示に応じるかどうかの意見を聴きます(同法6条1項)。投稿者はこの時点で、開示が求められていることを知ります。
裁判所は当事者の言い分を聴いたうえで決定します。決定に不服がある当事者は1か月以内に異議の訴えを起こせ、起こされなければ決定が確定し、投稿者の氏名・住所が開示されます(同法14条)。
最高裁判所の司法統計年報によると、2025年に全国の地方裁判所が受け付けた発信者情報開示命令事件は10,072件で、そのうち9,343件が東京地裁です(著作権などの知的財産の事件を含む件数)。民事第9部は、チェック式の申立書(スマートフォーマット)とセルフチェックシートを公開し、Microsoft Teamsで書面や裁判官の心証をやり取りして、審問期日を開かずに決定まで進む審理を広げています。弁護士に依頼すれば、書面の作成と提出、裁判所とのやり取り、2か月の期限の管理はすべて弁護士が行います。
裁判所を通さずにプロバイダへ直接開示を求めることもできますが、プロバイダは、開示に応じなかったことで請求者に損害が生じても、故意か重大な過失がなければ賠償責任を負いません(同法6条4項)。氏名・住所まで求めるなら、裁判所の手続を選んでください。プロバイダが強く争うと見込まれる事案では、開示命令ではなく最初から開示請求訴訟を選ぶ方法も総務省が示しています。どちらで進めるかは、相手のプロバイダのこれまでの対応を踏まえて弁護士に選んでもらってください。
出典:東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て(電子申立て不可)」、同「手続のフローチャート図」、同「民事第9部の概要」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」、総務省「プロバイダ責任制限法Q&A」、e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」
ログの保存期間と開示請求を急ぐ理由
投稿者の氏名・住所は、通信会社がログをもとに回線の契約者を割り出して、初めて分かります。東京地方裁判所の申立書の書式には「アクセスプロバイダのアクセスログの保存期間は一般に3か月等と短く」と記載されています。民事第9部の裁判官らも、苦労して申し立てたものの、プロバイダ側の保有期間が過ぎるなどして目的を遂げられないことも少なくないと述べています。総務省も、時間がたつほど特定は難しくなるとして早めの相談を呼びかけています。運営会社への申立てから通信会社にたどり着くまでにも時間がかかるため、投稿を見つけた日から数えて、できるだけ早く弁護士に申立ての準備を始めてもらってください。
相談の前に保存しておくもの
- 投稿のURLと、投稿日時が表示された画面
- 投稿者のアカウント名とアカウントのURL(プロフィール画面)
- 投稿全体と、その前後のやり取りやリプライ
- 投稿を見つけた日と、取引先からの問い合わせなど実際に起きた被害のメモ
投稿者は意見照会によって開示請求を知るため、画面の保存は申立ての前に済ませてください。発信者情報開示命令の手続では投稿の削除を求められないことも、東京地裁は案内しています。削除も求める場合は、画面を保存してから、削除の手続を同じ弁護士に並行して頼めるかを最初の相談で尋ねてください。
出典:東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立書」、東京弁護士会「LIBRA 2025年4月号」、総務省「プロバイダ責任制限法Q&A」問6
海外SNSやログイン型サービスの開示請求
X(旧Twitter)やInstagramのように運営会社が海外にあるSNSでも、日本で事業を行う会社を相手に、日本での業務に関する申立てをする場合は、日本の裁判所に申し立てられます(情報流通プラットフォーム対処法9条1項3号)。東京地裁民事第9部の解説では、日本における代表者が登記された外国法人の資格証明書は国内の法務局で取得できるとされており、海外の会社を相手にした申立ての準備も国内で整えられます。
SNSの中には、投稿した時のIPアドレスを保存していないものがあります。その場合は、アカウントの作成・ログイン・ログアウト・削除の際の通信記録の開示を求め、そこから通信会社をたどります。東京地裁の目録選択のフローチャートも、投稿時の記録が残る「通常型」と、ログイン時の記録を使う「ログイン型」に分けて、申立てで求める情報を選ぶ作りになっています。アカウントに登録された電話番号やメールアドレスも開示の対象です。海外のSNSを相手にした申立ての経験がある弁護士に依頼すれば、最初の申立てで何を求めるかを組み立ててもらえ、申立てのやり直しで時間を失わずに済みます。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、総務省「プロバイダ責任制限法Q&A」問7・問15・問26、東京地方裁判所「発信者情報目録選択のためのフローチャート図」、東京弁護士会「LIBRA 2025年4月号」
開示までの期間が延びる場面と縮める方法
開示までの期間は、投稿が載っているサービス、通信会社の数、相手が争うかどうかで事案ごとに違います。東京地方裁判所民事第9部の解説でも、提供命令が実行されるまでの期間はプロバイダや事案によって一様ではないとされています。期間が延びやすいのは、次の場面です。
通信会社が2社以上つながっている
投稿が複数の通信会社を経由していると、投稿者により近い通信会社まで、開示をもう一段階求めることになります。
相手が決定に異議の訴えを起こす
決定から1か月以内に異議の訴えが起こされると、通常の訴訟で審理が続きます。
申立書に不備がある
記載漏れがあると補正のやり取りが生じ、中身の審理に入るまで時間がかかります。
期間を縮めるには、発信者情報開示命令の手続に慣れた弁護士に、最初の申立てで提供命令・消去禁止命令まで組んでもらうのが近道です。依頼するときは、投稿が載っているサービスと投稿日を伝え、どの段階で何か月ほどかかりそうか、弁護士に見通しを出してもらってください。決定が出てから確定するまでにも、異議の訴えを起こせる1か月がかかります。
出典:東京弁護士会「LIBRA 2025年4月号」、東京地方裁判所「用語集」、e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」14条
開示請求の費用と東京地裁に納める額
裁判所に納める申立手数料は、東京地方裁判所の案内で1申立てごとに決まっています。裁判所の費用は誰が申し立てても同じなので、事務所を比べるときは弁護士費用の部分だけを見比べてください。
東京地裁に納める申立手数料(収入印紙)
- 発信者情報開示命令
- 1申立てにつき1,000円(相手方が複数なら人数分)
- 提供命令
- 1申立てにつき1,000円
- 消去禁止命令
- 1申立てにつき1,000円
- 郵便料
- 申立て時に、相手方の数に応じたレターパックライトを予納
運営会社1社に開示命令と提供命令、通信会社1社に開示命令と消去禁止命令を申し立てる場合、収入印紙は合計4,000円です。
弁護士費用は弁護士ごとに基準を決めることになっており、決まった価格はありません。開示請求は運営会社・通信会社・投稿者への請求と段階が分かれるため、どこまでを1つの料金に含むかが事務所によって違います。依頼する前に、次の項目を見積りに書いてもらってください。
開示請求の見積りに書いてもらう項目
- 運営会社への申立てと通信会社への申立てが、別料金か一括か
- 異議の訴えや開示請求訴訟に移った場合の追加料金
- 投稿やアカウントが複数ある場合の料金の数え方
- ログが残っておらず、投稿者を特定できなかった場合の報酬の扱い
- 特定後の損害賠償請求を続けて依頼する場合の着手金と報酬金
収入と資産が基準以下の人は、法テラスの無料法律相談を同じ問題につき3回まで使え、弁護士費用の立替えを受けられる場合もあります。23区に住んでいる人には、生活保護一級地の高めの収入基準が適用されます。
出典:東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て(電子申立て不可)」、日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)
投稿者が分かった後にできること
投稿者の氏名・住所が分かれば、その人に責任を問えます。主な方法は次の3つで、組み合わせることもできます。
損害賠償を請求する(示談・訴訟)
精神的な苦痛に対する慰謝料や、会社の売上が落ちたなどの損害を請求します(民法709条・710条)。まず弁護士が投稿者に通知書を送って示談を求め、まとまらなければ訴えます。示談では、支払額のほか、投稿の削除や今後書き込まないことの約束も取り決められます。
名誉を回復する措置を求める
名誉毀損の場合は、損害賠償に代えて、または損害賠償とともに、謝罪広告など名誉を回復するのに適当な処分を裁判所に求められます(民法723条)。
刑事告訴する
名誉毀損罪と侮辱罪は、告訴がなければ起訴できない親告罪です(刑法232条1項)。告訴は犯人を知った日から6か月を過ぎるとできなくなるため(刑事訴訟法235条)、開示で投稿者が分かったら、都内なら警視庁の警察署などへの告訴を弁護士と早めに準備してください。罪の成立要件は名誉毀損のページで扱っています。
開示された氏名・住所をSNSで公開するなど、投稿者の名誉や生活の平穏を不当に害する使い方は法律で禁じられています(情報流通プラットフォーム対処法7条)。投稿者への連絡は弁護士に任せてください。損害賠償の請求権は、損害と加害者を知った時から3年で時効にかかります(民法724条)。開示で相手が分かった後も、請求の準備を先送りせずに進めてください。
出典:e-Gov法令検索「民法」、同「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「情報流通プラットフォーム対処法」
賠償金の回収と費用倒れを防ぐ考え方
損害賠償の額は、裁判になれば裁判所が決めます。支払った弁護士費用の全額を投稿者に負担させられるとは限りません。たとえば東京地方裁判所の令和3年11月30日判決は、X(旧Twitter)への投稿による名誉毀損などについて、精神的苦痛の損害を80万円と認め、そのうえで投稿と因果関係のある弁護士費用として8万円を加えています。開示にかかる費用と、見込まれる賠償額・回収の方法を並べて依頼前に説明してもらえば、費用をかけて特定する価値があるかを、依頼する前に見極められます。
投稿者を訴える裁判所は、請求額が140万円以下なら簡易裁判所、140万円を超えれば地方裁判所です。被告の住所地のほか、賠償金を支払う場所である被害者の住所地の裁判所にも起こせるため(民事訴訟法5条1号、民法484条1項)、都内に住む人は、23区なら霞が関の東京地裁本庁や東京簡裁、多摩地域なら東京地裁立川支部や八王子・立川・武蔵野・青梅・町田の各簡易裁判所で進められます。
判決が出ても投稿者が支払わない場合は、強制執行を申し立てます。相手が23区に住んでいれば、目黒区にある東京地裁の民事執行センター(民事第21部)が扱います。「第三者からの情報取得手続」を使えば、銀行などから相手の預貯金口座の情報を取り寄せられます。ただし、勤務先の情報を取り寄せられるのは養育費や、人の生命・身体の侵害による損害賠償などに限られ、名誉毀損の賠償金では使えません。判決や示談を受けたら、支払いが止まった時点で、差押えまで同じ弁護士に続けて頼んでください。
出典:裁判所「東京地方裁判所 令和3年11月30日判決(令和2年(ワ)第14093号)」、東京地方裁判所「第三者からの情報取得手続」、裁判所「東京都内の管轄区域表」、e-Gov法令検索「民事訴訟法」、同「裁判所法」
東京で開示請求の弁護士を選ぶ基準
このページに掲載されている都内の事務所には、開示請求をする被害者側だけでなく、開示請求を受けた投稿者側やトレント問題を中心に扱う事務所もあります。投稿者を特定したい人は、被害者側の開示請求を注力分野に挙げている事務所から選んでください。そのうえで、次の4つがそろう事務所に依頼すると、ログの期限に間に合わせやすく、特定後の請求まで窓口が一つで済みます。
都内の事務所を比べるときの基準
- 最初の申立てで、提供命令や消去禁止命令まで組むと説明している
- 運営会社・通信会社・投稿者への請求の料金を段階ごとに示している
- 海外SNSやログイン型サービスの開示を扱った経験がある
- 特定後の損害賠償請求や刑事告訴まで、同じ弁護士が続けて担当する
東京の3つの弁護士会(東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会)には、全国の約半数にあたる24,382人の弁護士が登録しています(2026年9月1日現在)。都外に住んでいても、発信者情報開示命令は東京・名古屋・仙台・札幌の各高等裁判所の管内に管轄がある申立てなら東京地裁にも出せるため、都内の事務所に依頼できます。
このページでは、東京都内で情報開示請求に対応する事務所を条件で絞り込めます。費用が心配な人は初回の面談相談無料と分割払い対応、事務所に行かずに済ませたい人は来所不要やオンライン面談可、仕事の後や週末に相談したい人は夜間の面談可能と休日の相談可、まず文章で状況を伝えたい人はLINE予約可の条件から選んでください。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」10条
東京で開示請求を相談できる公的機関
弁護士に依頼するかどうかを決める前の相談は、次の公的機関でも受け付けています。投稿者の氏名・住所の開示を裁判所に申し立てるのは被害者本人か依頼を受けた弁護士なので、相談先で状況を整理したら、申立ては弁護士に依頼してください。
違法・有害情報相談センター(総務省の支援事業)
サイト管理者などへの開示請求の方法について相談できます。相談はWebフォームのみで、総務省は最終的には弁護士への相談を案内しています。ihaho.jp
東京法務局(みんなの人権110番)
削除依頼の方法の助言や、人権侵害と認めた投稿のプロバイダへの削除要請を行います。0570-003-110(平日8時30分〜17時15分)。
警視庁 サイバー犯罪相談
サイバー犯罪などの対処方法を案内します(都内在住者・都内の法人向け・被害届は受け付けていません)。03-5805-1731(平日8時30分〜17時15分)。
第二東京弁護士会「弁護士アポ」
相談の種類に「インターネットトラブル」があり、四谷法律相談センターの面談相談は30分5,500円(税込)です。soudan-yoyaku.niben.jp
弁護士会の法律相談センター(東京三弁護士会)
面談相談は30分5,500円(税込)で、インターネット専用の枠はないため「その他の相談」で予約します。霞が関 03-3581-1511、新宿総合 03-6205-9531(土曜あり)。都内からの電話無料相談 0570-200-050(平日10時〜16時・15分程度)。
法テラス東京
収入・資産が基準以下の人の無料法律相談(同じ問題につき3回まで)。「インターネットに関する相談」の枠(水曜13時〜16時・金曜10時〜12時)があります。0570-078301(平日9時〜17時)。
出典:総務省「プロバイダ責任制限法Q&A」問5、違法・有害情報相談センター、法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」、東京法務局「人権擁護事務」、警視庁「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供窓口」、第二東京弁護士会「弁護士アポ」、弁護士会の法律相談センター、法テラス「法テラス東京」
開示請求のよくある質問
開示請求をすれば投稿者は分かりますか。
分かるとは限りません。権利侵害が明らかといえない場合は開示が認められず、ログが消えていたり技術上の理由があったりして特定できないこともあります。投稿を見つけたら早めに弁護士へ相談し、特定できる見込みを最初に聞いてください。
開示を求めたことは投稿者に知られますか。
知られます。通信会社などは、原則として投稿者に開示に応じるかどうかの意見を聴くことになっています(情報流通プラットフォーム対処法6条1項)。投稿やアカウントが消される前に、画面の保存を済ませてください。
弁護士に頼まず自分で申し立てられますか。
申し立てられます。東京地方裁判所は申立書の書式とチェックリストを公開しています。ただし、2段階の申立てと、通信会社の名称を知ってから2か月以内の通知の期限を管理する必要があり、不備があるとログが消える前に進めなくなります。書式を読んで迷う点があれば、申立ての前に弁護士に見てもらってください。
東京以外に住んでいても東京地裁に申し立てられますか。
申し立てられます。申立て先は相手方の運営会社や通信会社の所在地などで決まり、東京・名古屋・仙台・札幌の各高等裁判所の管内の地方裁判所に管轄がある申立ては、東京地裁にも出せます(同法10条3項1号)。都内の事務所には来所不要やオンライン面談で依頼を受けるところもあり、都外から依頼できます。
開示にかかった費用は投稿者に請求できますか。
損害の一部として請求できますが、全額が認められるとは限りません。裁判では、認められた損害額に弁護士費用相当額を加える形で判断されることがあり、東京地裁の令和3年11月30日判決では、慰謝料80万円に弁護士費用8万円が加えられています。依頼の前に、費用と回収の見込みを弁護士に比べてもらってください。
警察に相談すれば投稿者を特定してもらえますか。
刑事事件として捜査するかどうかは警察が判断します。損害賠償を請求するための開示は、被害者本人か弁護士が裁判所に申し立てます。脅迫など身の危険を感じる投稿は警視庁に相談し、賠償を求めたい場合は並行して弁護士に開示の手続を依頼してください。
削除と開示請求は同時に依頼できますか。
依頼できます。ただし、削除は開示とは別の手続で、発信者情報開示命令の手続の中では削除を求められません。証拠の画面を保存したうえで、削除と開示の両方を扱う弁護士に、どちらをどの順で進めるかを決めてもらってください。
自分が開示請求を受けた側の場合はどこに相談すればいいですか。
このページは投稿者を特定したい被害者向けです。トレントなどのファイル共有ソフトで意見照会書が届いた人は東京でトレント問題に強い弁護士から、書き込みについて意見照会書が届いた人は、投稿者側の対応を扱う事務所を選んで相談してください。意見照会書が届いた後の流れは開示請求されたらどうなる?で解説しています。
初回の面談相談無料・来所不要・オンライン面談可・夜間の面談可能・休日の相談可・分割払い対応・LINE予約可の条件で、都内の事務所を選べます。ログが残っているうちに申立てへ進めるよう、今日のうちに相談の予約を入れてください。
東京で情報開示請求の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、同「民法」、同「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民事訴訟法」
- 総務省「プロバイダ責任制限法Q&A」、同「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」
- 東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て(電子申立て不可)」、同「民事第9部の概要」、同「民事第21部(民事執行センター)」
- 最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」
- 東京弁護士会「LIBRA 2025年4月号 特集『発チ事件』最前線」
- 法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)
2026年9月29日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

