X(旧Twitter)における誹謗中傷関連のトラブルは、あとを絶ちません。
悪質さを増し、被害者に大きな精神的苦痛が残ってしまうこともあります。
X(旧Twitter)で悪質な誹謗中傷の被害を受けている場合、投稿者を特定して損害賠償請求や刑事告訴を検討すべきケースもあるでしょう。
本記事では、X(旧Twitter)で誹謗中傷の被害が多く起こる原因や、X(旧Twitter)で誹謗中傷の被害に遭った場合の開示請求を含めた対応や弁護士費用などについて解説します。
SNSでの嫌がらせで悩んでいる方は、参考にしてください。
X(旧Twitter)の開示請求でお悩みのあなたへ
X(旧Twitter)での誹謗中傷について、発信者情報開示請求で投稿者を特定したいけど、やり方や費用がわからずに悩んでいませんか?
結論からいうと、X(旧Twitter)の開示請求は、弁護士に相談するのがおすすめです。ネット上での誹謗中傷は、開示請求だけでなく、損害賠償などの手続きも考慮する必要があるため、一度専門家のアドバイスを得ておくと心強いでしょう。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得ることができます。
- 発信者情報開示請求のやり方や費用がわかる
- 依頼した場合の弁護士費用を教えてもらえる
- 損害賠償を請求できるか判断してもらえる
- 依頼すれば、手続きや裁判を全て任せられる
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X(旧Twitter)で誹謗中傷が多い3つの理由
近年、SNSが普及してきたことで芸能人を中心に誹謗中傷などのトラブルが問題視されています。
Facebook・Instagram・LINEなど、今では数多くのSNSがありますが、そのなかでもX(旧Twitter)は誹謗中傷のトラブルがよく発生しています。
X(旧Twitter)で誹謗中傷の被害に遭った方のなかには、命を絶ってしまった方もいます。
また、誹謗中傷の被害者は芸能人だけでなく、一般の方が被害を受ける可能性も十分にあります。
しかし、なぜX(旧Twitter)では誹謗中傷が多いのか、以下では理由について解説します。
匿名で気軽に投稿できるから
Facebookと違い、X(旧Twitter)は匿名でポスト(旧ツイート)できるというのが大きな特徴です。
なかには本名を使っている方もいますが、ニックネームなどの匿名で利用している方が大半です。
顔や名前を出さずにポスト(旧ツイート)できることのほか、140文字以内という文字制限のなかでミニブログ感覚で気軽に投稿できる点なども特徴的です。
気軽にポスト(旧ツイート)できるのは良いことではありますが、人を傷つけるような悪口や根拠のないデマ情報を気軽にポスト(旧ツイート)できてしまうのも事実です。
X(旧Twitter)は匿名性が高く、個人情報保護の観点ではメリットの大きいSNSですが、その匿名性が悪い方向に利用され、誹謗中傷が発生することもあります。
利用者が多いから
X(旧Twitter)で誹謗中傷が多い理由として、利用者数の多さもあげられます。
総務省が発表した2020年度の調査結果では、X(旧Twitter)の利用率はInstagramと同率の42.3%で、SNSのなかではLINE、YouTubeに次いで3番目でした(令和2年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書|総務省)。
特に、10代は67.6%、20代は79.8%と、6割以上の方が利用しています。
10代~20代のなかには、まだSNSの怖さを知らない方も多いでしょう。
そのような無知や甘い考えから軽率な発言に至ってしまうことも十分考えられます。
リポスト(旧リツイート)で拡散されやすいから
X(旧Twitter)には、他人のポスト(旧ツイート)を拡散できるリポスト(旧リツイート)という機能があります。
Instagramでリポスト(旧リツイート)をするには多少の手間がかかるのに対し、X(旧Twitter)のリポスト(旧リツイート)はほぼワンタップで手軽にできるのが特徴です。
X(旧Twitter)ではポスト(旧ツイート)の内容をよく読まないままリポスト(旧リツイート)する方もおり、悪意のあるポスト(旧ツイート)やデマ情報が拡散されやすいのです。
X(旧Twitter)の誹謗中傷はどこからなのか
「誹謗中傷という言葉はよく聞くけど、どこから誹謗中傷になるのかわかっていない」という方も多いでしょう。
そもそも誹謗中傷とは、「根拠のない悪口を言いふらして他人の名誉を損なうおこない」のことをいいます。
しかし、誹謗中傷という言葉は法律用語にはなく、人の悪口を言う「誹謗」と、根拠のない内容で人を貶める「中傷」を合わせた言葉になります。
「死ね」「キモイ」「バカ」などの単純な悪口はもちろん、事実無根の内容で人を貶めることも誹謗中傷に該当します。
場合によっては、誹謗中傷が「名誉毀損罪」や「侮辱罪」などの犯罪に問われる可能性もあります。
X(旧Twitter)における「違反」とは
X(旧Twitter)では、ユーザーが安心して利用できるように、以下のようなルールが設けられています。
安全性
暴力的な発言: 暴力や加害の脅迫、煽動、賛美を行うことや、その願望を表明することは禁止されています。詳細はこちらをご覧ください。
暴力行為やヘイト行為の主体: 暴力行為やヘイト行為の主体に加入したり、そうした主体の活動を奨励したりすることはできません。詳細はこちらをご覧ください。
児童の性的搾取: Twitterは、児童の性的搾取を一切容認しません。詳細はこちらをご覧ください。
攻撃的な行為/嫌がらせ: 攻撃的なコンテンツを共有したり、特定の人物を標的とした嫌がらせに関与したり、他の人にそうするよう扇動したりすることことは禁止されています。詳細はこちらをご覧ください。
ヘイト行為: 人種、民族、出身地、社会的地位、性的指向、性別、性同一性、信仰している宗教、年齢、障碍、深刻な疾患を理由とした他者への攻撃行為ことは禁止されています。詳細はこちらをご覧ください。
暴力行為の加害者: テロリスト、暴力的な過激派、または集団による暴力行為加害者によって管理されている個々のアカウントを削除し、加害者が作成した声明やその他のコンテンツを拡散するツイートも削除することがあります。詳細はこちらをご覧ください。
自殺: 自殺や自傷行為を助長または推奨することはできません。詳細はこちらをご覧ください。
センシティブなメディア: ライブ放送、プロフィール画像、またはヘッダー画像として、過度にグロテスク、暴力的、または成人向けコンテンツを含む画像/動画を投稿することはできません。強姦及び性的暴行を含む画像/動画もまた許可されていません。詳細はこちらをご覧ください。
違法または特定の規制対象商品・サービス: 非合法な目的で、または違法な活動を促進させるためにTwitterのサービスを利用することを禁じます。これには違法な物品・サービス、および特定の種類の規制物品・サービスの販売、購入、または取引の促進が含まれます。詳細はこちらをご覧ください。
プライバシー
個人情報: 他のユーザーの個人情報(自宅の電話番号や住所など)を、明確な許可を受けずに公開または投稿することは禁じられています。同様に個人情報を公開すると脅迫する行為、または他者にこれを促す行為も禁止します。詳細はこちらをご覧ください。
合意のない裸体の描写: 本人の同意を得ずに撮影または配布された、私的な画像や動画の投稿や共有は禁じられています。詳細はこちらをご覧ください。
アカウントの乗っ取り: 自分のアカウント(またはTwitterのTeams認証、OAuth認証または同様の仕組みで直接的に認可されているアカウント)以外のTwitterアカウントにログインまたはその他の方法でアクセスする、またはそのようなアカウントの個人情報またはアカウントの機能を追加、削除、変更するために、ログイン情報、パスワード、トークン、キー、Cookie、その他のデータを使用すること、または使用しようとすることは禁止されています。詳細はこちらをご覧ください。
信頼性
プラットフォームの操作およびスパム: 情報を人為的に拡散または隠蔽したり、Twitterのユーザー体験を操作または侵害する行為に関与したりする意図で、Twitterのサービスを利用することは禁じられています。詳細はこちらをご覧ください。
市民活動の阻害: 選挙やその他の市民活動の操作や妨害を目的としてTwitterのサービスを利用することは禁じられています。これには、市民活動への参加を抑圧するようなコンテンツや、市民活動に関する日時、場所、方法について誤解を招くコンテンツの投稿や共有が含まれます。詳細はこちらをご覧ください。
誤解を招くアイデンティティや虚偽のアイデンティティ: 他のTwitter利用者の快適性を損なうような形で、個人、グループ、組織になりすましたり、捏造されたアイデンティティを使用したりする行為は禁止されています。詳細はこちらをご覧ください。
合成または操作されたメディア: 何らかの損害につながる可能性が高い、合成または操作されたメディアを、ユーザーを欺くことを意図して共有することは禁止されています。また、Twitterでは合成されたメディアや操作されたメディアが含まれるツイートにラベルを付加し、ユーザーがツイートの信頼性や背景情報を把握するのを支援する場合があります。詳細はこちらをご覧ください。
著作権および商標: 著作権や商標など、他者に帰属する知的財産権を侵害することは禁じられています。詳細については、商標と著作権に関するポリシーをご覧ください。
引用元:ルール|X(旧Twitter)
X(旧Twitter)では上記の行為は禁止されており、違反行為の対象はポスト(旧ツイート)だけでなく、コメントやDM(ダイレクトメッセージ)、プロフィール欄なども含まれます。
名誉毀損や侮辱、プライバシーの侵害などの被害に遭った際の対処法については、次の項目で解説します。
X(旧Twitter)で誹謗中傷の被害に遭ったときの対処法
X(旧Twitter)では誹謗中傷トラブルが多く、いつ誰が被害に遭ってもおかしくありません。
しかし、対処法がわかっていないと被害に遭ったときに困ってしまいます。
X(旧Twitter)で誹謗中傷の被害に遭ったときは、まず対象となるポスト(旧ツイート)をスクリーンショットしましょう。
その際は、投稿時間とURLがわかるようにスクリーンショットすることが大切です。
X(旧Twitter)で誹謗中傷の被害に遭ったとしても、被害に遭ったことを示す資料を保存する前にポスト(旧ツイート)が削除されてしまった場合、投稿者の特定は困難です。
投稿者の特定を希望するなら、被害に遭った際に速やかに弁護士へ相談することをおすすめします。
投稿者の特定までは希望せず、ポスト(旧ツイート)の削除のみを希望する場合は、できるかぎり早期に削除のための手段を講じましょう。
リポスト(旧リツイート)されて情報が拡散されてしまうリスクを軽減・回避するためには、自分で投稿者やX(旧Twitter)社に対してポスト(旧ツイート)の削除を要請するのが有効です。
以下では、それぞれの手順を解説します。
投稿者に投稿の削除を依頼する
まずは、誹謗中傷のポスト(旧ツイート)をした投稿者本人に、ポスト(旧ツイート)の削除依頼をすることが考えられます。
依頼方法としては、誹謗中傷のポスト(旧ツイート)に対して返信する方法と、投稿者に直接DMを送る方法があります。
投稿者本人にポスト(旧ツイート)の削除を依頼する場合、誹謗中傷のポスト(旧ツイート)に対して返信する形であればもちろん、投稿者に直接DMを送る方法であっても、削除依頼をしていることが公開される可能性があるという点には注意が必要です。
X(旧Twitter)社に違反報告する
次は、X(旧Twitter)社に違反報告をしてポスト(旧ツイート)を削除してもらう方法です。
X(旧Twitter)のルールに違反している場合は、違反報告をすることでポスト(旧ツイート)を削除してもらえる可能性があり、ポスト(旧ツイート)の削除を希望する場合は一度検討してみることをおすすめします。
X(旧Twitter)社への違反報告は、ヘルプセンターなどからおこないます。
報告対象アカウントのユーザー名や該当ポスト(旧ツイート)のURLなどを入力する必要があるので、事前に調べておきましょう。
しかし、X(旧Twitter)社に違反報告をしたからといって、必ず削除してもらえるとはかぎりません。
X(旧Twitter)社が「ルール違反ではない」と判断した場合は、ポスト(旧ツイート)は削除されずに残り続けます。
その場合は、弁護士などに相談して法的手段をとることを検討しましょう。
X(旧Twitter)における投稿者の特定(開示請求など)にかかる費用
ここからは、X(旧Twitter)で誹謗中傷の被害に遭い、弁護士に依頼して法的手続きで投稿者を特定する場合の費用について紹介します。
印紙代
IPアドレスなどの開示に係る仮処分申し立てに必要な印紙代は、1回の手続きにつき2,000円です。
また、契約者情報の開示請求(発信者情報開示命令の手続き)に必要な印紙代は、1回の手続きにつき1,000円(消去禁止命令も同時に申し立てる場合は2,000円)です。
そのほかにも、手続き開始にあたって一定額の切手代もかかります。
弁護士費用
仮処分申し立てや契約者情報の開示請求(発信者情報開示命令の手続き)を弁護士に依頼した場合、手続きごとに費用が発生するのが一般的です。
以下は、弁護士費用の目安です。
IPアドレスの開示請求(仮処分) |
着手金:15万円〜20万円程度
報酬金:15万円〜20万円程度 |
契約者情報の開示請求(発信者情報開示命令の手続き) |
着手金:15万円〜20万円程度
報酬金:15万円〜20万円程度 |
まずはX(旧Twitter)社にIPアドレスの開示請求をして、次にインターネットサービスプロバイダに契約者情報の開示請求をするという流れが基本です。
インターネットサービスプロバイダとは、回線をインターネットに繋げる役割を担う接続事業者のことで、一例としてはOCN・So-net・BIGLOBEなどがあります。
なお、2022年10月には改正プロバイダ責任制限法が施行され、これまでは2段階の裁判手続きが必要だったところを1度の手続きで済ませる余地が生まれました。
しかし、X(旧Twitter)社との関係では、2段階の手続きを踏むことが望ましいことが多いです。
IPアドレスの開示請求と契約者情報の開示請求(発信者情報開示命令の手続き)を弁護士に依頼する場合、弁護士費用の相場は70万円〜90万円程度です。
もっとも、弁護士費用は依頼する法律事務所によって料金体系や金額が異なるため、弁護士費用の詳細については依頼前に直接確認しておきましょう。
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投稿者特定(開示請求など)にかかる期間
IPアドレスの開示を求める仮処分によって投稿者のIPアドレスが開示されるまでの期間は、申し立てをしてから1ヵ月〜2ヵ月が目安です。
また、当該IPアドレスなどの情報の開示を受けて契約者情報に関する発信者情報開示命令の申立てをして、投稿者の氏名や住所などの情報の開示を受けるまでには追加で1ヵ月~2ヵ月程度かかります。
したがって、投稿者特定にかかる期間としては、4ヵ月程度は見たほうがよいでしょう。
なお、インターネットサービスプロバイダのアクセスログ(IPアドレスやアクセス日時などの記録)が保存されている期間は、ポスト(旧ツイート)やログインしてから3ヵ月~6ヵ月が目安といわれています。
アクセスログが消えてしまうと、開示請求によって投稿者を特定できなくなるので注意してください。
X(旧Twitter)社からIPアドレスが開示されるまでの流れ
ここでは、X(旧Twitter)での誹謗中傷について、投稿者を特定する法的手続きの流れを紹介します。
- IPアドレス開示に係る仮処分申し立て
- IPアドレスの開示
なお、ここでは改正プロバイダ責任制限法にて新設された手続きではなく、従来の手続きで投稿者を特定するまでの流れを解説します。
①IPアドレス開示に係る仮処分申し立て
まずはX(旧Twitter)社に対して、誹謗中傷がおこなわれたときに利用された・ログインした際のIPアドレスを開示するように仮処分を求めるのが一般的です。
開示請求を認めてもらうためには、以下2つの要件を満たさなくてはいけません。
被保全権利 |
名誉権やプライバシー権など、仮処分で保全すべき権利があること |
保全の必要性 |
権利を仮に保全する必要性・緊急性があること |
②IPアドレスの開示
裁判所が仮処分命令を出せば、投稿者のIPアドレスが開示されます。
ただし、IPアドレスだけでは、投稿者の氏名や住所までは特定できません。
IPアドレスが判明したら、その情報をもとに投稿者が利用したインターネットサービスプロバイダを調べ、当該インターネットサービスプロバイダに対して契約者情報(発信者情報)の開示請求をおこなう必要があります。
インターネットサービスプロバイダは「いつ・どのIPアドレスを・どの契約者に割り当てていたか」をアクセスログとして記録しているため、インターネットサービスプロバイダに対して開示請求をおこなうことで契約者情報を特定できます。
インターネットサービスプロバイダに対する発信者情報の開示請求
X(旧Twitter)社からIPアドレスの開示を受けたら、当該IPアドレスを管理するインターネットサービスプロバイダに対して、契約者情報(発信者情報)の開示を求めて発信者情報開示命令の申立てをおこないます。
この訴訟手続きを通じて、裁判所が発信者情報を開示するよう命じれば、インターネットサービスプロバイダは契約者の氏名や住所などを開示します。
つまり、投稿者がどこの誰であるのか特定できるというわけです。
なお、インターネットサービスプロバイダは、インターネットのWHOISでIPアドレスを入力すれば特定できます。
X(旧Twitter)社への削除依頼にかかる費用
悪質なポスト(旧ツイート)の削除依頼をする場合の弁護士費用については、以下がおおよその相場です。
裁判なしでの削除 |
着手金:5万円〜10万円程度
報酬金:5万円〜10万円程度 |
裁判(仮処分)での削除 |
着手金:15万円~20万円程度
報酬金:15万円~20万円程度 |
弁護士に依頼した場合、まずは弁護士がX(旧Twitter)社に対して、任意でポスト(旧ツイート)の削除を求めることがあります。
この任意での削除請求を先行した場合には、X(旧Twitter)社が任意の削除依頼に応じないときに、仮処分を申し立てて削除を求めるという流れになります。
もっとも、状況によっては、いきなり仮処分命令を申し立てて削除を求めることもあります。
弁護士に依頼するケースでは、このように任意での削除請求を先行させずに仮処分命令を申し立てるほうが一般的かもしれません。
なお、明白な著作権侵害のケースなど、他者の権利を侵害しており、明らかに規約違反であるような悪質なポスト(旧ツイート)であれば、裁判手続きをとらなくても削除依頼に応じてもらえることがあります。
損害賠償請求と刑事告訴にかかる費用
誹謗中傷をした投稿者の氏名や住所などを特定した場合、当該投稿者に対して民事責任や刑事責任を追及することができます。
- 民事責任:損害賠償(慰謝料など)の請求
- 刑事責任:刑事罰(罰金刑・懲役刑など)の追及
民事責任を追及する場合
投稿者への民事責任の追及は、通常、損害賠償請求という形でおこないます。
投稿者が裁判外の交渉で任意の支払いに応じるのであれば示談をして終了し、そうでない場合は投稿者に対して民事裁判を起こします。
なお、この場合の損害額には、投稿者を特定するまでにかかった費用の全部または一部が上乗せされる場合もあります。
弁護士に損害賠償請求を依頼する場合の費用は、請求金額によっても異なりますが、着手金は10万円~30万円程度、報酬金は獲得金額の16%~20%程度が目安です。
刑事責任を追及する場合
投稿者の刑事責任を追及したいのであれば、まずは刑事事件として立件してもらわなくてはなりません。
そのため、まずは捜査機関に対して刑事告訴をします。
弁護士に依頼すれば、告訴状の作成や提出を代行してくれます。
ただし、告訴状が受理されたとしても、刑事事件として起訴するかどうかは検察官が判断するため、必ずしも起訴されるわけではありません。
なお、弁護士に刑事告訴の処理を依頼する際の費用は、着手金が20万円〜30万円程度、報酬金も同額程度が目安です。
さいごに
X(旧Twitter)の投稿者を特定するための開示請求、ポスト(旧ツイート)の削除依頼や損害賠償請求などにかかる弁護士費用の相場は以下のとおりです。
X(旧Twitter)社への削除依頼 |
任意:合計10万円〜20万円程度
裁判:合計30万円〜40万円程度 |
投稿者の特定 |
合計70万円〜90万円程度 |
損害賠償(慰謝料)請求 |
着手金:10万円〜30万円程度+報酬金:獲得金額の16%~20%程度 |
刑事告訴 |
合計60万円〜100万円程度 |
もし投稿者の特定を希望する場合には、X(旧Twitter)社がアクセスログを保存している期間にも限界があるので、ポスト(旧ツイート)から1ヵ月以内には手続きに取りかかるのが望ましいでしょう。
もっとも、法律の専門知識がないと、スムーズに手続きが進まずにアクセスログが消えてしまったりして、投稿者の特定が困難になる恐れもあります。
自力で対応できるか不安な場合は、IT問題に詳しい弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。
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X(旧Twitter)での誹謗中傷について、発信者情報開示請求で投稿者を特定したいけど、やり方や費用がわからずに悩んでいませんか?
結論からいうと、X(旧Twitter)の開示請求は、弁護士に相談するのがおすすめです。ネット上での誹謗中傷は、開示請求だけでなく、損害賠償などの手続きも考慮する必要があるため、一度専門家のアドバイスを得ておくと心強いでしょう。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得ることができます。
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- 依頼した場合の弁護士費用を教えてもらえる
- 損害賠償を請求できるか判断してもらえる
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