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情報流通プラットフォーム対処法(旧:プロバイダ責任制限法)とは?手続き方法も解説

監修記事

情報流通プラットフォーム対処法(旧・プロバイダ責任制限法)は、SNSや掲示板などで権利侵害があった場合におけるプロバイダの責任や、発信者情報の開示手続などについて定めたプロバイダ責任制限法(正式名称「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」)を改正した法律です。

近年は法改正が相次ぎ、開示請求できる情報が増えたほか、大手SNSの義務や罰則も新設されました。

しかし、情報流通プラットフォーム対処法に規定された制度は専門性が高く、理解しにくいのも実情です。

そこで本記事では、情報流通プラットフォーム対処法に基づく各種制度の概要や具体的な手続きの進め方などを解説します。

法改正のポイントもあわせて紹介しているので、参考にしてください。

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情報流通プラットフォーム対処法(旧・プロバイダ責任制限法)とは

旧・プロバイダ責任制限法(正式名称:は、表現の自由とのバランスを保ちながら、被害者を迅速に救済することを目的として定められました。

インターネットでは匿名性を悪用した誹謗中傷やプライバシー侵害が深刻化しており、被害者が泣き寝入りを強いられるケースも少なくありません。

そこで旧・プロバイダ責任制限法は、被害者が加害者を特定し、損害賠償を請求できるようにするための根拠を定めました。

一方で、プラットフォーム事業者が責任を過度に恐れてサービス運営を萎縮しないよう、免責される範囲も整理されています。

更に、2025年4月1日には、インターネット上の違法・有害情報の流通が社会問題になっていることを踏まえ、大規模事業者への義務を加えた改正が施行され、名称も(通称)『情報流通プラットフォーム対処法』(正式名称:特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律)に変更されました。

情報流通プラットフォーム対処法で定められている制度

情報流通プラットフォーム対処法には、旧・プロバイダ責任制限法が定めた①〜③の制度に、④の制度を追加し、主に以下の4つの制度が定められています。

制度 概要
①特定電気通信役務提供者(プラットフォーム事業者等)の損害賠償責任の制限 投稿の放置・削除に関する事業者の責任範囲を定めたもの
②発信者情報の開示請求 匿名の加害者を特定するため、氏名や住所の開示を求める手続きについて定めたもの
③発信者情報開示命令事件に関する裁判手続き 従来の複雑な開示請求手続を一本化し、投稿者の特定を迅速化する仕組みについて定めたもの
④大規模な特定電気通信役務提供者として指定された者の義務 大手事業者に削除対応の迅速化などの義務を課すもの(2025年4月施行)

情報流通プラットフォーム対処法が対象とする特定電気通信役務提供者(他人の情報を不特定者に流通させるサービス)には、プラットフォーム事業者(SNS、ブログサービス、掲示版、動画共有等)、ISP(インターネット接続業者)、携帯電話事業者が含まれます。

実務上、これらの略称は、旧・プロバイダ責任制限法では「プロバイダ等」と整理されていましたが、情報流通プラットフォーム対処法では、「プラットフォーム事業者等」と整理されています。

各制度の詳しい内容は、次の見出しから順を追って解説します。

① プラットフォーム事業者等の損害賠償責任の制限

情報流通プラットフォーム対処法では、プラットフォーム事業者等が萎縮せずにサービスを運営できるようにするため、責任を負う範囲を定め、免責要件を明確化しています。

「被害者に対する責任」と「発信者に対する責任」の2つに分類されるので、それぞれ詳しくみていきましょう。

被害者に対する責任の制限

情報流通プラットフォーム対処法では、プラットフォーム事業者等が投稿を常時監視することは事実上不可能であり、事業者に過度な負担を課すべきではないと考えられています。

そのため、プラットフォーム事業者等は違法な投稿を削除せず放置した場合でも、以下のいずれかに当てはまらなければ、被害者への損害賠償責任を負いません

  • 権利が侵害されていることを知っていたとき
  • 情報の流通を知っており、かつ権利侵害を知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき

逆にいえば、被害者から削除依頼を受けたにもかかわらず、正当な理由なく放置すれば責任を問われかねないということです。

例えば、被害者がプラットフォーム事業者等に対して送信防止措置依頼をおこなえば、権利侵害の事実が事業者に伝わります。

よって、プラットフォーム事業者等が放置し続けると、損害賠償責任を負う可能性があります。

発信者に対する責任の制限

プラットフォーム事業者等が投稿を削除した場合でも、削除が必要な範囲にとどまり、かつ一定の条件を満たせば、発信者への損害賠償責任を負いません。

「勝手に投稿を消された」と発信者から訴えられるリスクから事業者を守り、削除をためらわせないためです。

  • 他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき
  • 自己の権利を侵害されたとする者から削除の申出があり、プロバイダが発信者へ削除に同意するか照会したうえで、7日を経過しても発信者から同意しない旨の申出がなかったとき

ポイントは、発信者の利益にも配慮している点です。

事業者が一方的に投稿を消すのではなく、正当な理由や本人への確認を免責要件とすることで、削除する側とされる側のバランスを保っています。

② 発信者情報の開示請求

情報流通プラットフォーム対処法では、匿名の投稿者を特定するための発信者情報開示請求についても規定しています。

開示できる情報や具体的な手順を詳しくみていきましょう。

開示請求できる主な情報

情報流通プラットフォーム対処法に基づく開示請求では、プラットフォーム事業者等(SNS運営者、サイト管理者やISP(インターネットサービスプロバイダ)などに対して、以下のような情報の開示を求めることができます。

  • 氏名(名称)
  • 住所
  • 電話番号
  • メールアドレス
  • IPアドレス(ログイン型サービスの提供者が開示請求に係る発信者情報を保有していない場合にはログイン時IPアドレス)
  • インターネット接続サービス利用者識別符号
  • SIM識別番号
  • 侵害情報が送信された年月日・時刻
  • 利用管理符号

なお、匿名の投稿では、最初から氏名や住所が判明することはまずありません

実務上は、先にプラットフォーム事業者(SNS運営者、サイト管理者など)にIPアドレスなどのログ開示を求めてから、IPSや携帯通信事業者に対し、投稿者をたどっていきます。

発信者情報開示請求が認められる条件

開示が認められるには、「権利侵害の明白性」と「開示を受ける正当な理由」をともに満たさなければなりません。

「権利侵害の明白性」とは、名誉毀損やプライバシー侵害といった不法行為を、客観的な証拠で証明できる状態を指します。

単に不快だと感じただけでは、開示請求の対象になりません。

一方「正当な理由」とは、法的措置をとる具体的な目的があることを指します。

具体的には下記の3点を満たせるかが、ひとつの判断基準になります。

  • 権利侵害の事実を証拠で示せる
  • 投稿に公益性などの正当化事由がない
  • 賠償請求や告訴という明確な目的がある

特に注意したいのが、違法性阻却事由の有無です。

公益性が認められる投稿は、正当な批判とみなされ、開示請求が退けられる場合もあります。

発信者情報開示請求の手順

発信者情報開示請求は、プラットフォーム事業者(SNS運営者、サイト管理者等)へのIPアドレス開示請求と、接続プロバイダ(ISP、携帯通信事業者)への発信者情報開示請求という2つの手続が必要です。

手順 内容 請求先
1 仮処分の申立てにより、IPアドレスなどのログ開示を求める プラットフォーム事業者(SNS運営者、サイト・掲示板の管理者等)
2 IPアドレスから特定した接続プロバイダに対し、ログ保存を要請したうえで、「発信者情報開示請求訴訟」で氏名・住所の開示を求める 接続プロバイダ(ISP、携帯通信事業者)

発信者情報開示請求では、裁判手続を2回経るため、特定までに8ヵ月~1年ほどの時間がかかります。

一方、プロバイダや事案によっても異なりますが、ログは3ヵ月~6ヵ月程度で消去されることが多く、保存要請が遅れると特定そのものが不可能になりかねません。

被害に気づいたら、できるだけ早く動き出すことが解決への近道です。

手続きが複雑なため、初動から弁護士に任せるようにしましょう。

③ 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続

発信者情報開示命令は、2022年10月の旧・プロバイダ責任制限法改正で新設され、情報流通プラットフォーム対処法に引き継がれている手続きです。

従来の開示請求より迅速に投稿者を特定できる仕組みが整備されているので、具体的な手順をみていきましょう。

発信者情報開示請求との違い

発信者情報開示請求と発信者情報開示命令の違いは、手続きの流れにあります。

従来型の発信者情報開示請求では、プラットフォーム事業者(SNS運営者、サイト管理者等)への仮処分と接続プロバイダへの訴訟を別々に起こさなければなりません。

そのため、投稿者の特定までに長期間を要する点が問題視されていました。

一方、新制度の発信者情報開示命令では、非訟手続という簡易な方法を用います。

一つの手続きの中で、プラットフォーム事業者と接続プロバイダ双方への命令を出せるようになりました。

比較項目 従来型(開示請求) 新制度(開示命令)
手続きの回数 2回(別々に申立て) 1回(一体的に審理)
形式 仮処分+訴訟 非訟手続
目安期間 8ヵ月~1年程度 3ヵ月~6ヵ月程度

スピードが求められるネットトラブルでは、発信者情報開示命令の活用が有力な選択肢といえます。

発信者情報開示命令の手順

発信者情報開示命令は、3つの命令を組み合わせて発信者を特定する非訟手続です。

最大の特長は、従来は別々に進めていたプラットフォーム事業者と接続プロバイダへの請求を、一つの手続きでまとめて扱える点にあります。

具体的には、以下の3つの命令を一括して進めることになります。

  • 開示命令:プラットフォーム事業者・接続プロバイダに対し、発信者情報の開示を求める
  • 提供命令:開示命令の審理中に、プラットフォーム事業者から接続プロバイダの情報を引き出す
  • 消去禁止命令:開示命令の審理中に、プラットフォーム事業者・接続プロバイダへログの消去禁止を命じる

ただし、従来型の情報開示請求のほうが結果的に早く手続きが進むこともあります。

どの方法を選択すべきかは、個別の事情に応じて判断する必要があるため、まずは弁護士に相談してみましょう。

④ 大規模特定電気通信役務提供者の義務(2025年4月施行)

情報流通プラットフォーム対処法では、大規模な特定電気通信役務提供者の義務を定めています。

対象となるのは、総務大臣が指定した大手事業者で、現在までに指定されているのは、Google、LINEヤフー、Meta、TikTok、X、ドワンゴ、爆サイ.comなど合計9社の事業者です。

大規模特定電気通信役務提供者には、削除対応の迅速化と運用の透明化、罰則について規定されているので、以下で詳しく解説します。

削除対応の迅速化の義務づけ

被害者からの削除申請が放置されるリスクを防ぐため、情報流通プラットフォーム対処法では大規模特定電気通信役務提供事業者に以下の点を義務付けています。

  • 投稿削除にかかる申出の窓口を設置し、公表すること
  • 被害の申出があった投稿を調査すること
  • 専門的な知識・経験を有する侵害情報調査専門員を選任すること
  • 申出に対して原則7日以内(総務省令で定める期間内)に結果を通知すること

ただし、削除対応の迅速化は事業者に過度な負担を求めることになりかねません。

そのため、正当な理由がある場合は通知義務が免除されたり、通知期限の超過が認められたりする仕組みになっています。

運用状況の透明化の義務づけ

情報流通プラットフォーム対処法では、大規模事業者に対して、投稿削除やアカウント停止の措置に係る運用状況の透明化を義務づけています。

各プラットフォームが独自の判断で不透明な削除をおこなう事態を防ぐためです。

具体的には、コミュニティガイドラインのような削除基準を明確に定め、公表しなければなりません。

加えて、年に1回、削除件数や対応状況をまとめたレポートを公表することが義務づけられました。

義務違反に対する罰則の新設

2025年4月には、義務に従わない事業者への罰則も新設されました。

法的な強制力をもって、投稿削除などの実効性を担保するためです。

違反があった場合、総務大臣はまず是正に必要な措置をとるよう、事業者に勧告・命令します。

そして、措置命令にも違反した場合は「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」が科される仕組みです。

総務大臣に虚偽の報告をした場合などは「50万円以下の罰金」の対象になる点にも注意してください。

また、両罰規定により、法人に対しては最大1億円以下の罰金が科されることもあります。

発信者情報開示請求を弁護士に依頼すべき理由

情報流通プラットフォーム対処法に基づく発信者情報開示請求や開示命令を検討しているのであれば、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

弁護士が開示請求手続に介入するメリットは以下のとおりです。

  • 個々の状況に応じた最適な手続きを提案・実行してもらえる
  • 複雑な手続きを全て任せられる
  • 特定後の慰謝料請求や刑事告訴まで一任できる

法律とITの両面で専門性が求められる手続きを自力でこなすのは現実的ではありません。

接続プロバイダの通信ログは数ヵ月で消去されるため、時間をかけてしまうと、投稿者を特定する機会を逃すおそれもあります。

少しでも情報開示の成功率を高めたいのであれば、早い段階で弁護士に相談しておくことが大切です。

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情報流通プラットフォーム対処法に関してよくある質問

最後に、情報流通プラットフォーム対処法に関してよくある質問に回答します。

同様の疑問を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

過去の法改正で開示請求の対象に追加された情報とは?

まず2020年8月の省令改正で、電話番号が開示対象に加わりました

被害者は運営側から得た電話番号をもとに、携帯電話会社へ投稿者情報を照会できるようになっています。

続いて2022年10月施行の法改正では、必要な場合にログイン時のIPアドレスを含む特定発信者情報が開示対象に追加されました。

従来は、投稿時のIPアドレスが主な開示対象となっていました。

しかし、SNSなどのログイン型サービスは、投稿時のIPアドレスを個別に保管していないことがあります。

そこで国は、ログイン時のIPアドレスを開示対象に加え、SNSでも投稿者を特定できるようにしました。

情報流通プラットフォーム対処法に基づく送信防止措置とは?

送信防止措置とは、権利侵害の被害者から依頼を受けた場合に、プロバイダなどが投稿を削除する手続きのことです。

まず、被害者は所定の依頼書と権利侵害を証明する資料をプロバイダに送付して、削除を求めます。

依頼を受けた接続プロバイダは発信者に意見照会をして、一定期間内に反論がなければ、削除が実行される仕組みです。

送信防止措置は個人でもおこなえますが、権利侵害の証明には専門的な判断が必要になります。

迅速に削除を実現したいなら、弁護士に依頼するのがおすすめです。

まとめ

情報流通プラットフォーム対処法(旧・プロバイダ責任制限法)は、表現の自由と被害者救済のバランスを図る法律です。

プロバイダの責任範囲を明確にしつつ、被害者には投稿の削除や加害者の特定といった救済手段を用意しています。

ただし、投稿者の特定はログ消去までのスピードが勝負であり、専門知識も求められるため、弁護士のサポートは不可欠です。

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この記事の監修者
沖総合法律事務所
沖 隆一 (東京弁護士会)
数多くの案件に対応してきた実績から、複雑な事案でも迅速かつ的確な対応が可能です。どんなに難しいご相談でも、経験豊かな弁護士が柔軟かつ効果的な解決策をご提案し、確実にサポートいたします。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。

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