プロバイダへ開示請求(発信者情報開示請求)をすることで、自社やあなた自身に対する侮辱的・差別的な投稿や、社会的評価を落とす書き込みを行った発信者の個人情報を手に入れることができます。
その情報を元に、発信者を特定すれば、法的な責任を追及したり、慰謝料を請求したりできるかもしれません。
しかし、被害を主張しても、個人情報保護などの観点から、簡単に開示してもらえるわけではありません。
開示されるための条件を満たすことや、正式な手続きを踏むことが重要です。この記事では、プロバイダに発信者情報をスムーズに開示してもらうための、ポイントや流れを丁寧に解説します。
ネット上の名誉毀損被害に悩んでいるあなたへ
ネット上で名誉毀損を受けているけど、発信者情報開示請求できるかわからず悩んでいませんか?
結論からいうと、プロバイダがログを保存している期間は決まっており、これを過ぎると投稿者の情報を開示してもらうことはできません。
もし、今すぐ投稿者を特定して責任追及したい場合、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします。
弁護士に相談・依頼すると以下のようなメリットを得ることができます。
- 口コミが名誉棄損罪に該当するか判断してもらえる
- プロバイダのログ保存期間を過ぎていないか判断してもらえる
- 依頼すれば、口コミの削除手続きを一任できる
- 依頼すれば、発信者情報開示請求で投稿者を特定してもらえる
- 依頼すれば、投稿者に損害賠償請求できる
ベンナビITでは、ネット上の名誉毀損問題の解決を得意とする弁護士を多数掲載しています。
無料相談・電話相談など、さまざまな条件であなたのお近くの弁護士を探せるので、ぜひ利用してみてください。
プロバイダへの開示請求でわかる7つの『発信者情報』とは
開示請求で得ることのできる情報は、以下の7つと総務省令で定められています。
- 氏名又は、名称
- 住所
- メールアドレス
- IPアドレス
- ポート番号
- SIMカード識別番号
- 不法な投稿や情報が発信された年月日及び時刻
サイトやプロバイダによっては、すべての情報を保持していないこともあります。開示された情報を頼りに犯人を特定していくことになります。
プロバイダへ開示請求する人が知っておくべき4つのこと
発信者情報は、誰にでも開示されるわけではありません。ここでは、開示請求をする前に知っておいてほしい4つのことについてご紹介します。
①発信者情報が開示される2つの条件
発信者情報が開示されるのは、以下の2つの条件を申請者が満たしている場合のみです。
- 開示を受けるべき正当な理由がある
- 権利侵害が明白である
被害が、どのような権利侵害に該当しているのかについては、弁護士にご確認ください。
②開示請求できる被害の程度とは
開示請求できる被害の程度の基準として、『権利侵害が明白かどうか』が重要になります。
例えば、名誉毀損を成立させるには、以下の3つを満たしていることが必要です。
- 公然の場(不特定多数の目に触れる場所)であること
- 誰のことか分かる内容であること
- 社会的評価を下げる内容であること
ネット上で『○○社は、従業員への給料をわざと減らしているのに、税金とごまかしている』などと書き込んだ場合は、名誉毀損に該当します。
しかし、『権利侵害の明白』というためには、名誉毀損の成立が妨げられる事情がないことや、投稿内容が虚偽であることまでサイトやプロバイダに説明しなくてはなりません。
③プロバイダは個人の請求に応じない?
よくある質問の中に、「プロバイダへの開示請求は個人でできないの?」というものがありますが、個人での請求が絶対に認められないわけではありません。
ただし、発信情報は、個人情報にあたるので、サイトやプロバイダ側も簡単に開示することができません。そのため、裁判手続で開示が認められない限り、拒否されるケースがほとんどなのが実際です。
④何年も前の書き込みに対して開示請求はできない
詳細は『開示請求から発信者情報を取得するまでの流れ』で紹介しますが、発信者情報を開示してもらうには、発信者が利用したプロバイダの特定が必要です。
特定するための情報は、投稿から取得するのですが、一般的にこの記録は、3ヶ月程度で削除されてしまいます。ですので、3ヶ月以上前の投稿に対し開示請求を行うのは難しいでしょう。
なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。
請求から発信者情報を開示してもらうまでの流れ|その①
発信者情報を取得するため、まずは『サイト管理者』に開示請求を行い、発信者が経由したプロバイダの情報について開示してもらいます。
『サイト管理者』による開示が行われたら、次は経由した『プロバイダ』に対し開示請求を行うことになります。そのため、発信者情報を得るまでに最低でも2回は、開示請求を行わなくてはなりません。
また、請求方法には下図のような『任意開示請求』と『裁判手続』の2つがあります。
参考元:上村哲史・山内洋嗣・上田雅大『インターネット訴訟』(中央経済社、2017年)
両方とも行う場合は、まず任意開示請求を行い、サイト管理者の意思で開示してもらえないか交渉します。交渉が成立しない場合は、仮処分命令申立を行い、裁判所に判断してもらいましょう。
ここでは『サイト管理者に対する発信者情報開示請求』における、それぞれの内容について詳しく解説します。
サイト管理者に対する任意開示請求(裁判外請求)
任意開示請求とは、裁判外請求もしくは裁判外紛争解決手続(ADR)と呼ばれる、紛争解決方法です。弁護士会や国民生活センターが運営する紛争解決センターなどで行われ、当事者が専門家(弁護士など)を仲介役として、問題解決に向けて話し合います。
判決による勝ち・負けではなく、双方の合意で問題解決に至りますので、裁判より円満な解決方法であるといえます。
最終的には『和解』、もしくは、双方合意の上で仲介人に判断してもらう『仲裁判断』によって、解決に至ります。もちろん、どうしても話がまとまらない場合や、相手が呼び出しに応じない場合は、請求の取下げもしくは打ち切りとなり、訴訟を行うことになります。
任意開示請求では、交渉や手続きの代理を弁護士に依頼することが可能です。
ただし、通常は開示に応じてくれない上、ADRでは時間がかかることも少なくないため、現実的方法とはいえません。
仮処分命令申立
任意開示請求をしなくても、仮処分命令申立をすることができます。これが認められると、IPアドレスなどの情報を開示してもらうことができ、IPアドレスを調べればプロバイダを調査することが可能です。
申立て先は、債務者の住所地を管轄する裁判所になります。
債権者面接
申立てた当日または数日後に、申立て者は裁判所に呼び出され、面談を行います。面談内容は、申立書の内容に対する質問や、書類の不備や説明不足箇所に対する修正・補足などです。
権利侵害性の記載に不足があると、口頭での説明を求められますので、しっかり説明できるように準備しておくか、弁護士へ代理を依頼しましょう。
双方審尋
双方審尋では、債権者(あなた)と債務者(サイトの管理者)が裁判所へ出廷し、お互いに意見陳述や主張を行った後、仮処分決定または和解によって仮処分命令申立が終了します。
前述した通り、ここまでは開示請求の第一段落なので、まだ発信者を特定できるわけではありません。次は、『プロバイダ』に発信者情報開示請求を行いましょう。
開示請求から発信者情報を取得するまでの流れ|その②
プロバイダへの開示請求も、概要は変わりません。下図のように進みます。
参考元:上村哲史・山内洋嗣・上田雅大『インターネット訴訟』(中央経済社、2017年)
ここからは、『プロバイダに対する発信者情報開示請求』について詳しく解説します。
プロバイダに対する任意開示請求(裁判外請求)
次に、プロバイダに対する任意開示請求の流れについて解説します。
あくまで参考ですので、申立ての際に進み方を確認しておくことをおすすめします。
発信者情報開示請求訴訟
発信者情報開示請求訴訟は、プロバイダの本店所在地を管轄する裁判所に申立てます。
審理
開示請求を認めてもらうには『①発信者情報が開示される2つの条件』で紹介した2つの条件を満たし、被告のプロバイダを経由して情報が発信されていることを証明しなければなりません。
これを証明するには、 サイト管理者から開示されるIPアドレスをWHOISにより調べることが必要になります。
判決
審理の結果、開示するのが正当だと判断された場合、判決として開示命令が下されます。情報が開示され、発信者を特定できれば慰謝料請求することが可能です。
慰謝料の相場は、被害者が一般人の場合は10~100万円、企業や個人事業主の場合は、30~100万円程度になることが多いです。
なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。
開示請求にかかる期間と費用
開示請求を最低でも2回することになると、費用や期間がどのくらいかかるのか、気になるかと思います。
費用や期間は、申立て先やそれぞれの事情により、多少のズレが発生してしまいます。ここで紹介するのは、一般的な費用や期間ですので、参考としてご覧ください。
仮処分命令申立する場合の期間と費用
仮処分決定までにかかる期間
仮処分命令申立てから決定するまでの期間は、一般的には1~1.5ヶ月程度です。
必要になる費用
仮処分命令申立では、申立てごとに手数料として、2,000円の収入印紙と、相手方への送達用の切手1,082円分が必要です。
また、申立てが容認された場合、命令発令に必要な担保金を裁判所が決定します。東京の地方裁判所では、一般的な相場は開示であれば10万円です。
供託所(法務局)に担保金を預けたら、裁判所に証明書を提出し、仮処分命令を発令してもらいます。相手方にその通知が送達されたら、担保金の返還を求めることができますのでご安心ください。
発信者情報開示請求訴訟する場合
判決までにかかる期間
訴訟において一番時間を要するのは、審理ですが、『権利侵害が明白であるかどうか』という問題以外に特に争点がない場合、2~3回の審理で判決が下されることがほとんどです。
とはいえ、裁判所はほかの事件も抱えていますので、毎月審理を行えるわけではありません。半年~1年を目安として考えた方がよいでしょう。
必要になる費用
発信者情報開示請求は通常訴訟として、提起することになり、手数料は請求額が確定できない事件は160万円とみなされるため、プロバイダ1社であれば1万3000円です。
参考元:手数料|裁判所
弁護士に依頼した場合の弁護士費用
できるだけ速やかに問題を解決するためにも、申立書類の作成や手続き、相手方との交渉は弁護士に一任してしまうことをおすすめします。
弁護士費用は基本的に、『相談料』『着手金』『成功報酬』『実費・日当』から成り立っており、そのうちの着手金や成功報酬の金額が、最終的な弁護士費用に大きく関わってきます。
それぞれの依頼に対する着手金と成功報酬は、一般的には下表のようなイメージです。
依頼内容
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着手金
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成功報酬
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任意開示請求
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5~10万円
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10~20万円
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仮処分命令申立
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20~40万円
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10~20万円
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発信者情報開示請求訴訟
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20~30万円
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10~20万円
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弁護士費用は、一律ではなく弁護士ごとに変わってきます。また、着手金は取らない、細かく分けずセット料金で○○万円など、設定も事務所によってさまざまです。
できるだけ費用を安くしたいと考えるのが人情ですが、高い弁護士にはそれだけの実績があることも少なくないため、どのような実績があるのかもきちんと調べてみるとよいでしょう。
まとめ|開示請求はお早めに!
ネットに投稿された、侮辱や名誉毀損にあたる投稿に対しては、迅速な対応が求められます。しかし、仕事やその他の事情で時間がなかったり、手間がかけられなかったりする人もいるでしょう。
そのような人は、手続き・申立て・代理交渉などすべてを弁護士に一任してしまいましょう。被害状況やどういった解決方法を望むのかを、あらかじめよく話し合っておけば、開示請求についてあなたが実務的に関わることはほとんどありません。
ネット問題の解決が得意な弁護士があなたの負担を減らしてくれます。そのため、できるだけストレスなく請求や裁判を行うことが期待できます。