
ネットの誹謗中傷問題を弁護士に依頼した場合、投稿削除・開示請求・損害賠償で弁護士費用は100万円前後になることが多いです。
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匿名で自由に書き込み・投稿ができるネット掲示板では、その秘匿性ゆえに誹謗中傷の投稿が少なくありません。
そうした誹謗中傷の書き込みは、名誉毀損が成立する可能性があります。
この記事では、ネット掲示板における名誉毀損への対処方法を解説します。書き込みの削除方法や投稿者を特定する流れもあわせて解説していきましょう。
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ネット掲示板で名誉毀損を受けたときの対処方法は3つです。
それぞれの詳細を見ていきましょう。
自分でも行える簡単な方法は、自分で掲示板管理者に連絡して削除を申請することです。
インターネットにつながっているスマホやパソコンさえあれば、今すぐにでも申請できます。
「とにかく削除してもらえればそれでいい」と考えるなら、まずは個人での対応がおすすめです。
削除申請の方法は、掲示板サイトごとに異なります。
専用フォームから申請するサイトがあれば、指定されたメールアドレスに必要事項を入力して申請する方法もあります。ヘルプページなどにアクセスして、それぞれの方法を調べておく必要があります。
おもなネット掲示板サイトの削除申請の方法は、別の記事でも詳しく紹介しています。
掲示板管理者への削除申請は、必ずしも認められるわけではありません。サイトごとに独自の基準が設けられており、これを満たしていないと削除されないのです。
5ちゃんねるのように、サイト管理者に権限を任された『削除人』と呼ばれるボランティアが削除を実行しているサイトも存在します。
実際の削除申請用のスレッドをみてみると、ボランティアの削除人が「◯◯のため却下」と厳しい判断を下している状況が確認できるので、削除される可能性はあまり高くないといえるでしょう。
ここでの対処方法は「削除する」のではなく「誰が書き込みをしたのかを特定する」という作業です。書き込みをした人物の特定は、次の対処方法3につながる重要なステップになります。
ネット掲示板において名誉毀損の書き込みをした人物を特定する流れは次のとおりです。
ネット掲示板のサイト管理者は、誰が投稿者なのかを把握できませんが、投稿者につながるIPアドレスなどの情報を持っています。
この情報を得たうえで、さらにインターネットプロバイダに「このIPアドレスは誰の契約のものか?」の開示を受けることで、契約者情報から書き込みをした人物を特定するのです。
サイト管理者もインターネットプロバイダも、それぞれが保管している情報は重要な秘密なので、任意で開示してくれることはほぼありません。
特定するには、掲示板とプロバイダそれぞれで、二段階の裁判を起こす必要があります。
保管されているIPアドレスなどの情報は、おおむね3か月を期限として削除されてしまいます。
仮処分決定を得るまでの期間を考えれば、3か月で開示請求しても、すでに情報が削除されているおそれがあります。
開示請求をおこなうのは、1日でも早いほうが良いでしょう。
ネット掲示板の管理者に申請しても削除が叶わなかった、もしくは加害者を特定して慰謝料や損害賠償を請求したいという方は、弁護士に依頼して法的措置を取りましょう。
法律の専門家である弁護士に、代理人として投稿の削除申請をしてもらうと、削除してもらえる可能性が高まるでしょう。
ネット掲示板の管理者に対して投稿の削除依頼をする場合、名誉毀損による権利侵害を法的に立証する必要があります。
名誉毀損の成立要件は簡単なものではないので、法的な知見を交えてサイト管理者に交渉することが難しいことがあるのです。
掲示板管理者に対する削除の仮処分命令や、インターネットプロバイダを含めた情報開示請求は、すべて裁判所の手続きを利用したものです。
専門知識を有していないと、裁判所への申し立てや手続きは、非常に難しいでしょう。削除や情報開示を成功させるには、経験や実績を持つITトラブルに強い弁護士への相談を検討すべきです。
書き込みをした人物の特定には二段階の裁判が必要となり、それぞれに弁護士費用がかかります。決して安い費用ではないため、「お金がかかるから弁護士には依頼できない」と依頼を戸惑っている方も多いでしょう。
しかし書き込みをした人物の特定にかかった弁護士費用は、その後の損害賠償請求に上乗せした請求が可能です。
請求が認められるかは裁判所の判断次第であり、加害者の資力にもよりますが、弁護士費用が気がかりな方にとっては不安を取り除く制度といえます。
ネット掲示板で名誉毀損の書き込みをした人物を特定するのに必要な弁護士費用の相場は次のとおりです。
IPアドレス開示請求(仮処分) |
着手金:約20万円 報酬金:約15万円 |
契約者情報開示請求(裁判) |
着手金:約20〜30万円 報酬金:約15〜20万円 |
二段階の裁判手続きを弁護士に任せた場合、合計で70~85万円程度が相場になります。ただしこれはあくまでも相場であり、依頼する事務所や相談の内容によって上下するでしょう。
同じ弁護士事務所に一連の流れをすべて依頼すれば、着手金が一度だけで済む場合もあります。
まずは弁護士に対して、費用面も含めたアドバイスを求めてみてください。
書き込みをした人物を特定して損害賠償請求の裁判を起こしても、権利侵害の度合いが弱ければ十分な金額を得られない可能性があります。
また裁判所が請求を認めても、加害者本人に資力がなければ支払いは受けられません。
多額の弁護士費用がかかることを考えれば費用倒れになってしまうおそれもあるので、依頼すべき内容かどうかも、弁護士に相談してみると良いかもしれません。
一部の弁護士事務所では、費用面を含めて検討できるように、初回相談を無料にするといったサービスがあります。
名誉毀損は、刑法に定められた名誉毀損罪になる場合もあります。
民事の名誉毀損では不法行為を理由とした損害賠償請求が可能となりますが、刑法の名誉毀損罪では加害者に刑罰が下されます。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法第二百三十条 名誉毀損
一般的に刑法の名誉毀損罪が成立するような事案では、民事上も名誉毀損が成立します。一方で民事の名誉毀損が成立しても、刑法の名誉毀損罪が成立するとは限りません。
刑法の名誉毀損罪は、成立要件として事実の摘示が必要だからです。
あまりにも悪質な名誉毀損の書き込みを受けてしまい、加害者に対して懲役刑・罰金刑などの刑事罰を与えたいと望むなら、警察への届出が必要です。
名誉毀損罪は、検察官が刑事裁判として起訴するためには被害者による告訴を要する『親告罪』なので、警察に刑事告訴をすることになります。
ところが、警察はネット掲示板における誹謗中傷トラブルに対してあまり積極的な姿勢をもっていません。生命や身体に危険が及ぶおそれが高い、またはすでに実害が発生しているといった状況がないと積極的には動いてくれないでしょう。
より確実に刑事事件として動いてもらうには、弁護士に依頼して告訴状を作成してもらい、提出・受理までのすべてを弁護士に任せるほうがベターです。
ネット掲示板における投稿が本当に名誉毀損にあたるのかを確認するには、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する」という要件を満たしているのかに注目するとよいでしょう。
要件 |
説明 |
公然と |
不特定または多数が書き込みを閲覧できる状況であること |
事実を摘示し |
真実・虚偽を問わず、内容の確認が可能な具体的事実を摘示していること |
人の名誉を毀損する |
人が社会から受ける外部的評価が下がること |
ここで注目しておきたいのが、「人の名誉を毀損する」という要件です。
名誉毀損でいう「名誉の毀損」とは、単に名誉感情を害された場合を指すのではなく、外部的な評価が毀損されることを指します。
気分が悪い思いをしたというだけでは、成立しない可能性が高いのです。
ネット掲示板の書き込みをみて不快な気分にさせられたとしても、名誉毀損には該当しないことがあります。
次の状況に当てはまれば、名誉毀損が成立しないかもしれないと考えておくべきでしょう。
誹謗中傷を受けている対象が、掲示板上のハンドルネームや「Aさん」「B社」のようなイニシャル、「◯山さん」などの伏せ字、芸名や源氏名などの場合は、名誉毀損が成立しないことがあります。
第三者から特定できないような方法で誹謗中傷を受けても、名誉毀損の成立要件として重要な「社会的評価の低下」にはつながらないからです。
ただし、ハンドルネームや芸名そのものがすでに著名になっている場合や、ほかの情報と照合すれば容易に個人を特定できる場合は名誉毀損が成立する可能性があります。
個人情報を無断で公開する、いわゆる「晒し」行為は、そのものだけでは名誉毀損などの犯罪に該当する可能性は低いでしょう。
名誉毀損の成立要件をみればわかるとおり、個人情報を晒す行為が「社会的評価を下げること」にはつながらないからです。
もちろん、個人情報の晒し行為に加えてそのほかの誹謗中傷があれば名誉毀損などが成立する余地があります。
たとえば、政治家などの公人のスキャンダルや企業の不祥事を暴いたようなケースでは、対象者の社会的評価を下げる結果になったとしても名誉毀損が成立しないことがあります。
法律上・裁判例上,書き込みの公共性公益性があり、内容が真実である場合、もしくは真実だと思えるほどの理由がある場合には名誉毀損の成立が否定されるからです。
ネット掲示板における名誉毀損には、掲示板管理者への削除申請や書き込みをした人物を特定して法的措置を取るといった対処方法があります。
特定のための開示請求にはタイムリミットがあるほか、裁判所の手続きを利用して削除命令や開示命令を受けるには弁護士費用がかかるので、まずはITトラブルに詳しい弁護士への相談をおすすめします。
名誉毀損にあたる可能性がある書き込みを受けてお悩みであれば、ネット掲示板における名誉毀損の解決実績を豊富にもつ弁護士に対応を依頼しましょう。
サイトごとの削除申請の方法や裁判所の手続きに精通しているIT弁護士に依頼すれば、スムーズでより確実な解決が期待できます。
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