ネットの誹謗中傷問題を弁護士に依頼した場合、投稿削除・開示請求・損害賠償で弁護士費用は100万円前後になることが多いです。
月額2,950円の保険料で、依頼したときにかかる弁護士費用(着手金)の補償が受けられます。
ネットの誹謗中傷問題だけでなく、労働問題、自転車事故、刑事事件被害、離婚や相続など様々なトラブルで使うことができます。
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Google上をはじめとするGoogle上の口コミは、店舗や施設などの評判を知りたいと考える多くのユーザーが参考にしています。
Google上の口コミには建設的なものもありますが、中には営業妨害に当たるような不適切な内容もののも含まれています。
もしGoogle上の口コミで営業妨害を受けたら、削除請求や損害賠償請求を検討しましょう。
弁護士のサポートを受けることが、削除請求や損害賠償請求を成功させるためのポイントです。
本記事では、Google上の口コミによって営業妨害を受けた場合の対処法として、削除請求や損害賠償請求の方法などを解説します。
営業妨害にお悩みの店舗・施設運営者の方は、本記事を参考にしてください。
Google上の口コミの中には、以下のような営業妨害に当たる内容のものが含まれています。
上記のような口コミは、店舗や施設の運営に多大な悪影響を及ぼすおそれがあります。
このような口コミを発見したら、放置せず速やかに対処しましょう。
Google上の口コミによって営業妨害を受けている場合は、以下の方法によって対処しましょう。
Google上の口コミが営業妨害に当たる場合は、Google社に対して削除請求をおこないましょう。
また、Google社が削除請求に応じないときは、裁判所に対して投稿削除の仮処分を申し立てることも検討すべきです。
削除請求の具体的な方法については、後述します。
Google上の口コミによって営業妨害を受けた場合は、不法行為(民法709条)に基づき、投稿者に対して損害賠償を請求できることがあります。
損害賠償の対象となるのは、精神的損害に対応する慰謝料や、営業妨害によって減少した売上などです。
営業妨害に関する損害賠償請求は、示談交渉や訴訟などの手続きを通じておこないます。
弁護士のサポートを受けながら、適正額の損害賠償の獲得を目指しましょう。
なお、損害賠償請求に先立って、匿名の投稿者を特定する必要があります。
投稿者を特定する方法としては、「発信者情報開示請求」(プロバイダ責任制限法5条)が挙げられます。
Google社(=コンテンツ・プロバイダ)やインターネット接続業者(=アクセス・プロバイダ)に対して発信者情報開示請求をおこなえば、営業妨害に当たる口コミの投稿者を特定できる可能性があります。
営業妨害に当たる口コミを投稿する行為については、名誉毀損罪・侮辱罪・脅迫罪・威力業務妨害罪・偽計業務妨害罪などの犯罪が成立することがあります。
営業妨害の口コミが上記の各犯罪などに該当する場合、被害者は警察官または検察官に対して刑事告訴をすることができます(刑事訴訟法230条)。
刑事告訴をすれば、警察・検察による捜査が促され、営業妨害をした犯人の検挙に至る可能性が高まります。
Google上の口コミによる営業妨害に対処する際には、インターネット上でのトラブル対応に詳しい弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
インターネットトラブルへの対応実績が豊富な弁護士に相談すれば、営業妨害に当たる口コミの削除請求・投稿者の特定・損害賠償請求・刑事告訴など、幅広い手続きについてサポートを受けられます。
自分で対応する場合に比べて、弁護士に対応を一任すればストレスや労力が大幅に軽減されますし、投稿者に対する責任追及の成功率も高まるでしょう。
「ベンナビIT」には、インターネットトラブルへの対応とする弁護士が多数登録されています。
相談内容や地域に応じてスムーズに弁護士を検索できるほか、多くの弁護士には無料相談を申し込むことができます。
Google上の口コミによる営業妨害にお悩みの方は、「ベンナビIT」を通じてお早めに弁護士へご相談ください。
Google上において営業妨害の口コミを発見したら、以下の方法によって削除を請求しましょう。
Google上における不適切な口コミの削除請求は、以下のフォームから申請することができます。
画面上の指示に従って必要事項を入力し、Google社に対して送信しましょう。
営業妨害の口コミを迅速に削除してもらうには、その口コミが違法であることや、深刻な権利侵害を受けていることを具体的に説明することが大切です。
問題の口コミを正確に引用したうえで、該当する犯罪の条文や発生している損害の具体的な内容を示すなどして、削除の必要性が高いことを説得的に訴えましょう。
Google社が口コミの削除に応じないときは、裁判所に対して投稿削除の仮処分を申し立てましょう。
Google上の口コミによって被害者に著しい損害または急迫の危険が生じるおそれがあり、それを避けるために必要であることを疎明すれば、裁判所は投稿削除の仮処分命令をおこないます(民事保全法23条2項)。
仮処分命令を得た上で、Google社に対して改めて口コミの削除を請求すれば、速やかに削除されることが多いです。
仮処分命令後の削除請求についても、以下のフォームからおこなうことができます。
Google上の口コミの投稿者は、匿名のため直ちに特定できないケースが大半です。
営業妨害に当たる口コミの投稿者を投稿するためには、発信者情報開示請求をおこなうことが考えられます。
Google社は、投稿者のメールアドレスと電話番号、投稿に紐づいたIPアドレスなどを保有しています(電話番号は登録されていないケースもあります)。
メールアドレスはアカウントのログインに使われるもののほか、リカバリー用のものも登録されています。
開示されたメールアドレス・電話番号・IPアドレスなどを基に、携帯電話キャリアやインターネット接続業者などのアクセス・プロバイダに対してさらに発信者情報開示請求をおこなえば、投稿者を特定できる可能性があります。
発信者情報開示請求は、裁判所に対する仮処分申立てまたは発信者情報開示命令の申立てによっておこないます。
かなり専門的かつ複雑な対応が要求されるので、弁護士のサポートを受けましょう。
Google上に営業妨害の口コミを投稿した者が判明したら、投稿者に対して損害賠償を請求しましょう。
損害賠償請求は、主に示談交渉または訴訟を通じておこないます。
営業妨害に関する損害賠償請求に当たっては、まず投稿者に対して内容証明郵便などで請求書を送付するのが一般的です。
返信があったら、投稿者との間で示談交渉を開始しましょう。
示談交渉では、被害者と投稿者の間で損害賠償の精算について話し合います。
法的な観点から妥当な金額を請求することが、示談交渉を早期にまとめるためのポイントです。
示談交渉が決裂した場合や、投稿者からの返信が得られない場合は、裁判所に対して損害賠償請求訴訟を提起しましょう。
損害賠償請求訴訟では、営業妨害を受けている事実や、営業妨害によって受けた損害の内容・金額などを証拠に基づいて立証しなければなりません。
法的な観点から厳密な主張・立証が求められるため、弁護士を代理人として対応することをおすすめします。
Google上に営業妨害の口コミを投稿された被害者が、投稿者に対して請求できる損害賠償の内訳と目安額を紹介します。
Google上での営業妨害について、被害者は投稿者に対し、以下のような損害の賠償を請求できます。
なお弁護士費用については、認められた損害賠償の額に対して1割程度に限って認められるケースが多いです。
弁護士費用全額の損害賠償が認められることは稀である点にご注意ください。
営業妨害の口コミについて、被害者の精神的損害に対応して認められる慰謝料の金額は、50万円から100万円程度が標準的です。
これに対して、営業妨害による売上の減少などの逸失利益は、ケースバイケースで異なります。
被害者の事業規模が大きければ大きいほど、高額の逸失利益が認められる傾向にあります。
ただし逸失利益については、営業妨害との間の因果関係を立証できるかどうかが難しい問題です。
「営業妨害がなければ売上が減ることはなかった」ということを、証拠に基づいて立証できるかどうかがポイントになります。
弁護士のサポートを受けながら、どのように主張・立証をおこなうべきかを慎重に検討しましょう。
Google上で店舗・施設に関する営業妨害のコメントを見つけたら、速やかに投稿者の特定を図りましょう。
投稿者が特定できれば、損害賠償請求などを通じて被害を回復できる可能性があります。
営業妨害の口コミに関する投稿者の特定や、損害賠償請求に当たって必要な対応については、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
インターネットトラブルに詳しい弁護士のサポートを受ければ、営業妨害の投稿者をスムーズに特定した上で、適正額の損害賠償を得られる可能性が高まります。
インターネットトラブルに詳しい弁護士を探す際には、「ベンナビIT」を活用するのが便利です。
地域や相談内容に応じてスムーズに弁護士を相談できるほか、無料相談を申し込むこともできます。
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