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SNSは、上手に使えばさまざまな方と繋がれる楽しいツールです。
しかし、利用しているのは善意の人々だけではありません。
中にはあなたのSNSから、他人に知られたくない個人情報を特定し、公開する、いわゆる晒し行為をおこなう人もいます。
万が一、SNSでそのような被害に遭ってしまったらどうすればよいのでしょうか?
本記事では、ご自身が他人に知られたくない情報を晒された場合の対処法のほか、SNSでの特定行為が犯罪になるケース、損害賠償請求をできる場合について紹介します。
被害に遭われた方はぜひ参考にし、早めに対処してください。
SNS上で情報を特定され、公開されてしまった場合、一刻も早く削除を求める必要があります。
そのうえで必要に応じて加害者を特定し、責任を追求するのがよいでしょう。
ここでは、SNSで晒し行為に遭った場合に取れる5つの対処法について紹介します。
一度公開された情報は、削除しない限りネット上に残り続け、不特定多数の方の目に触れる可能性があります。
一刻も早く抹消するためにも、まずは勝手に公開した相手に対して削除を求めましょう。
削除の依頼は、メッセージフォームを使っておこないます。
しかし、本人に直接依頼しても拒否されたり、炎上したりするリスクが高いと考えられるケースもあるでしょう。
そのような場合は、別の方法を試みるのが賢明です。
投稿をした本人に削除を求めても、聞き入れてもらえなかった場合は、SNSの管理者に連絡しましょう。
利用規約や削除に関する規定に沿った内容であれば応じてもらえるはずです。
ただし、SNSによって方針がさまざまであり、必ず対応してもらえるとは限りません。
対処してもらうには、投稿内容、違反内容、削除を求める理由などを明確にする必要があります。
論理的な説明と法律知識が必要になるため、弁護士に相談しながらおこなうほうがよいでしょう。
無断で個人情報を公開した本人を特定するには、発信者情報開示請求をします。
これは、SNSの管理者に、書き込んだ人のIPアドレスの公開を求めたうえで、アクセスプロバイダへ該当するIPアドレスについて、所有者情報の公開を求める手続きです。
SNSの管理者やプロバイダに対して直接おこなうこともできますが、応じてもらえないケースが多いため、裁判所での手続きをとおさざるをえない場合がほとんどでしょう。
また、特定のためには、各請求先が所持するアクセスログが必要になります。
その保存期限は3ヵ月程度と短いため、速やかに手続きをおこなわねばならないことにも注意しましょう。
特定した相手に対しては、損害賠償請求ができます。
勝手に他人の個人情報を公開することは、プライバシーの侵害にあたり、不法行為に該当するからです。
まずは任意の交渉で請求しますが、相手が応じない場合は民事訴訟を提起し、支払いを求めます。
個人情報が晒されただけでなく、侮辱や名誉毀損、脅迫を受けた場合は、刑事責任を問えるため、刑事告訴も検討するとよいでしょう。
ただし、犯罪に該当する内容かどうかの判断は、専門知識がなければ難しいものです。
該当するのではないかと思われる場合は、弁護士に相談するのがよいでしょう。
SNS上に特定した情報を勝手に公開すれば、内容によっては犯罪に該当する可能性があります。
しかし、情報を特定するだけだとどうなのでしょうか?
SNS上で個人を特定しただけの場合、犯罪には該当しません。
特定だけなら、単に情報収集をしただけとみなされ、違法ではないとされることが一般的だからです。
特定した情報を公開すれば、内容によっては違法行為とされ、犯罪になる可能性があります。
晒した情報が、住所氏名などの個人情報だけであれば、プライバシーの侵害という民法上の不法行為に該当しますが、犯罪にはなりません。
しかし、その方の社会的評価を著しく低下させるような内容であれば、名誉毀損に該当し、犯罪となる可能性があります。
SNS上で本人が公開していない情報を特定され、晒されれば、次のような犯罪になる可能性があります。
他人の私生活に関する情報をみだりに公開すると、プライバシーの侵害に該当します。
これは民法上の不法行為ではありますが、刑法に抵触する犯罪ではありません。
そのため、住所や氏名などの個人情報を勝手に晒されたとしても、処罰を求めることはできません。
ただし、知られることで、社会的評価に悪影響を及ぼしそうな内容であれば、名誉毀損にあたり犯罪とみなされる可能性があります。
たとえば、「風俗での勤務経験がある」「不倫していた過去がある」などと具体的な事実が投稿されたのであれば、名誉毀損に当たる可能性があります。
名誉毀損とは、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する」行為をいいます。
すなわち、SNSという公の場で、他人からの評価を低下させるような具体的な事実を投稿すれば犯罪です。
特定した情報に加えて、以下のような投稿をすれば、名誉毀損に該当し、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金となる可能性があります。
侮辱罪とは、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」場合に問われる罪です。
SNSや公開コメントで以下のような投稿をすれば、1年以下の懲役もしくは禁錮、もしくは30万円以下の罰金、または拘留、もしくは科料に処せられる可能性があります。
本人が公開していない情報を特定し、SNS上で勝手に公開することは、不法行為に該当します。
慰謝料などの損害賠償請求ができる可能性があるでしょう。
投稿内容ごとの請求できる損害賠償額の相場は次のとおりです。
ただし、あくまで目安であるため、ご自身のケースにおける具体的金額を知りたい方は弁護士に相談しましょう。
投稿内容 | 損害賠償金額の目安 |
---|---|
プライバシーの侵害 | 10万円〜50万円程度 |
一般人に対する名誉毀損 | 10万円〜50万円程度 |
法人に対する名誉毀損 | 50万円〜100万円程度 |
侮辱 | 1万円〜10万円程度 |
SNS上で情報を晒された場合、その内容によって問える責任が異なります。
ここでは、「本名」「電話番号」「住所」を晒された場合に問える可能性のある責任について解説します。
匿名で活動したいたにも関わらず無断で本名を公開された場合、プライバシーの侵害に当たる可能性があります。
この場合、民事責任を追求できる一方、犯罪ではないため刑事責任は問えません。
ただし、「不倫相手と再婚した」「前科がある」など、社会的評価を落とす事実も併せて書かれたのであれば、名誉毀損として刑事責任も問える可能性があります。
本名と同様に、電話番号も個人情報であり、プライバシーの侵害に該当する可能性があります。
不法行為として民事責任を問うことができるものの、犯罪ではありません。
店舗や法人などはプライシー侵害を主張することは難しいですが、晒し行為によって迷惑電話が増加し、業務の妨げになっているようなケースでは、「偽計業務妨害」として罪に問える可能性があります。
勝手に個人の住所を公開された場合もまた、プライバシーの侵害に該当する可能性があります。
民事責任を追求できますが、刑事責任は問えません。
ただし、その結果嫌がらせの張り紙を自宅のドアや壁などに貼られたり、ストーカー被害に遭ったりするなどの実害が発生した場合は、器物損壊やストーカー規制法違反といった犯罪の被害者となります。
弁護士に相談して法的措置を取るほか、身の危険を感じる場合は、警察に相談するようにしましょう。
SNS上で個人情報を晒された場合は、プライバシーの侵害があったとして損害賠償請求ができます。
犯罪として刑事責任を問える場合もありますが、投稿内容によるため、弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
また、SNS上で晒された情報は、できるだけ早く削除することが大切です。
削除請求はご自身でもできますが、法律知識と論理的な説明が必須となるため、弁護士に相談するのが望ましいでしょう。
SNSで晒し行為に遭ったら、ご自身を守り、相手に適切な責任を追求するためにも、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
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