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投稿者の特定・訴訟 弁護士監修記事 更新日:

Facebookでのなりすまし・嫌がらせの犯人を特定する方法

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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Facebookでなりすましや嫌がらせの被害を受けている場合には、弁護士へ開示請求の手続きを依頼することで、犯人を特定できる可能性があります。

ネット上のトラブルは時間が経つにつれて被害が拡大しやすいです。

特にFacebookは実名性SNSでリアルへの影響も大きいため、問題解決には早急に取り掛かったほうが良いでしょう。

この記事では、Facebookのなりすまし・嫌がらせを行なっている犯人の特定方法について解説します。

ネットトラブルの被害にお悩みの場合は、参考にしてみてください。

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結論からいうと、なりすまし被害でお悩みの方は弁護士への無料相談をおすすめします。犯人特定の手続きは自分でもできますが、発信者情報開示請求や損害賠償などの問題が関わるため、弁護士に相談しておくと安心でしょう。

 

弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

  • なりすましの犯人の特定方法がわかる
  • 犯人の特定ができるか相談できる
  • 犯人特定にかかる費用がわかる
  • 犯人への損害賠償請求が可能かわかる

当サイトでは、ITトラブルの解決を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。 無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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なりすまし・嫌がらせ犯人の特定方法

Facebookのなりすまし・嫌がらせの犯人を特定する手続きの流れは、以下の通りです。

犯人特定手続きの流れ

  1. Facebookへ犯人のIPアドレス開示請求
  2. 仮処分(※開示に応じてもらえなかった場合)
  3. IPアドレスからプロバイダの特定
  4. プロバイダへ犯人の個人情報開示請求
  5. 裁判(※開示に応じてもらえなかった場合)
  6. 犯人特定
     

【詳細】ネット誹謗中傷の特定方法|書き込み犯人を調べる費用の相場は?

FacebookへのIPアドレス開示請求

まず、Facebookの運営に対して、犯人のIPアドレス開示請求を行います。※IPアドレスとは、パソコンやスマホなどのネット機器に振り分けられた通信番号

ただ、Facebookにも個人情報の守秘義務があるため、個人でIPアドレス開示請求をしても断られるケースがほとんどです。

基本的には、仮処分(裁判)を通じての削除命令が必要になる可能性が高いでしょう。

法廷でFacebookがIPアドレス開示に応じる必要性を立証できれば、裁判所の削除命令により犯人のIPアドレスが開示されます。

【詳細記事】仮処分での削除申し立て|書き込み削除までの流れと費用について

プロパイダへの個人情報の開示請求

犯人のIPアドレスが開示されたら、そのIPアドレス番号から、犯人が利用していたプロパイダ(ネット事業者)の特定をします。『IPアドレスの検索サービス』を利用すれば、容易にプロパイダの特定が可能です。

犯人が利用していたプロパイダを特定したら、そのプロパイダに対して犯人の個人情報開示請求を行います。

その後、プロパイダが犯人に対して情報開示の承諾を得たら、個人情報が開示されます。

しかし、なりすまし・嫌がらせの犯人が開示請求に素直に応じるケースは稀です。

個人情報開示請求に関しても、裁判が必要になる可能性が高いでしょう。

IPアドレスの時と同様、裁判で開示請求に応じるべき理由を法的で立証できれば、裁判所の削除命令により犯人の個人情報が開示されます。

個人情報開示請求の詳細については、以下の記事をご参照ください。

【詳細記事】個人情報開示請求は弁護士へ!行政機関・民間企業への請求マニュアル

なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。

改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。

これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。

また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。

裏技:探偵に相談する

嫌がらせ犯のアカウントが信用できる(なりすましである可能性が低い)ものであり、友人のアカウントからある程度人間関係や生活圏などを絞れそうな場合には、探偵(興信所)に調査を依頼することも可能です。

こちらは『犯人を特定する』というよりは『犯人はわかるので、その犯人の住所などの個人情報を知りたい』ときに有効です。

メリットとしては『早ければ数日で相手の素性がわかること』、デメリットは『調査費用が高い』ことが挙げられます。

関連リンク:
全国の探偵事務所・興信所検索サイト|探偵サーチ
人探しをしたい方のための相談窓口|人探しの窓口

開示請求をするための条件

開示請求で犯人の情報を開示してもらうには、以下の2つの要件を満たさなくてはいけません。

開示請求をするための要件

  • 当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかである
  • 発信者情報の開示請求を受けるべき正当な理由がある

『権利が侵害されたこと』とは

開示請求をするには、名誉権やプライバシー権など何かしらの権利が侵害されている事実が明らかである必要があります。

例えば、Facebookでのなりすまし・嫌がらせ被害だと、以下の権利侵害を受けている状況であれば、開示請求の要件が認められる可能性が高いでしょう。

侵害内容

詳細

名誉毀損

公然の場で事実を摘示して第三者の評判を落とす行為

侮辱

公然の場で事実を摘示しないで第三者の評判を落とす行為

肖像権

公共の場での撮影および撮影物の公開を許可していない個人特定可能な写真の公開

プライバシー侵害

公共の場で公開を望んでいない個人情報や私生活の情報の暴露

『開示請求を受けるべき正当な理由』とは

開示請求をするには、損害賠償請求や告訴をしたいなど、正当な目的がある必要があります。

そのため、「犯人に仕返しをしたい」「とにかく謝らせたい」という理由だけでは、開示請求を行うのは難しいでしょう。

例えば、投稿により何らかの権利侵害を受けている場合には、理論上、慰謝料請求が可能ですので、当該損害賠償請求を目的として行うというのは実務でもよくあることです。

犯人特定に必要な期間の目安

IPアドレス開示請求と個人情報開示請求の両方で裁判が必要になると仮定した場合、犯人特定にかかる期間は半年前後が目安です。

犯人特定にかかる期間の目安

IPアドレス開示請求(仮処分)

1~2ヶ月

個人情報開示請求(裁判)

3~6ヶ月

なお、Facebookの書き込みやなりすましの削除に関しては、Facebook運営への通報時、それがダメならIPアドレス開示請求の際に対応してもらえます。

Facebookの犯人特定は弁護士に依頼する

犯人特定の手続きは、個人でも行うことは可能です。

しかし、発信者情報開示請求や裁判など、専門知識がないと適切に進めることができない手続きが多いため、個人での対応は難しいのが実情です。

ITと法律分野の知識を熟知していないのであれば、弁護士へ手続きの対応を依頼する必要があるでしょう。

弁護士費用の目安

犯人の特定手続きに必要な弁護士費用の目安は、以下の通りです。

 

着手金

報酬金

裁判費用

削除依頼

裁判外

5万円~10万円

5万円~10万円

×

裁判

約20万円

約15万円

3万円

発信者の身元特定

裁判外

約5万円~10万円

約15万円

×

裁判

約20万円~30万円

約15万円~20万円

6万円

損害賠償請求

裁判外

約10万円

慰謝料の16%

×

裁判

約20万円

慰謝料の16%

3万円

なお、法律事務所によって、依頼費用の料金体系や金額は異なります

費用についての詳細は、依頼前の法律相談で念入りに確認をしておきましょう。

依頼先の選び方

『交通事故』や『離婚』など、弁護士にはそれぞれ得意とする法律分野があります。

少しでも依頼の成功率を高めたいのであれば、あなたの抱える法律問題の解決が得意な弁護士に依頼をするべきでしょう。

Facebookの犯人特定を依頼する場合は、SNSや掲示板の削除実績が豊富な弁護士が所属する法律事務所から、依頼先を決定するのがベストです。

なお、当サイトではIT分野を得意とする弁護士のみを掲載しています。

依頼先をお探しの場合は、以下の検索フォームをぜひご活用ください。

告訴で科される可能性がある罰則

犯人特定後に警察へ権利侵害を告訴した場合、犯人が科される可能性のある罰則は以下の通りです。

侵害行為

罰則

名誉毀損

3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金

侮辱

拘留(1日以上30日未満刑事施設拘置)または科料(1,000円以上1万円未満の罰金)

なお、プライバシー侵害と肖像権には刑事罰は定められていませんが、被害の内容次第では名誉毀損として扱われるケースもあり得ます。

まとめ

Facebookのなりすまし・嫌がらせの犯人を特定するには、Facebook運営へのIPアドレス開示請求プロパイダへの個人情報開示請求を行う必要があります。

Facebook運営とプロパイダから情報がすぐ開示されるケースは少ないため、犯人の特定には2回の裁判が必要になる可能性が高いでしょう。

ネットの誹謗中傷への対処は、犯人を特定しての損害賠償請求が最も効果的です。

匿名からの嫌がらせにお悩みの場合は、弁護士への法律相談サービスの活用をご検討ください。

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結論からいうと、なりすまし被害でお悩みの方は弁護士への無料相談をおすすめします。犯人特定の手続きは自分でもできますが、発信者情報開示請求や損害賠償などの問題が関わるため、弁護士に相談しておくと安心でしょう。

 

弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

  • なりすましの犯人の特定方法がわかる
  • 犯人の特定ができるか相談できる
  • 犯人特定にかかる費用がわかる
  • 犯人への損害賠償請求が可能かわかる

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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