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掲示板・SNS削除 弁護士監修記事 更新日:

ガールズちゃんねるへの削除依頼|誹謗中傷被害の対処法について

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事

ガールズちゃんねるには多種多様のトピックが存在しており、多くの女性ユーザーに愛用されています。しかし、他者を誹謗中傷するようなトピックも存在し、投稿内容を見てショックを受ける人も少なくありません。

万が一、ご自身が誹謗中傷の対象になってしまった場合、書き込みが多くの人の目に触れる前に、すぐ削除依頼の手続きをするべきでしょう。

この記事では、ガールズちゃんねるで誹謗中傷に遭った際に対処法をご紹介します。掲示板の書き込みにお悩みの場合は、参考にしてみてください。

匿名掲示板での悪質な嫌がらせにお悩みの方へ

掲示板の投稿を削除しても、再び投稿が繰り返されるようでは意味がありません。

 

問題を根本的に解決するには、加害者を特定して訴訟で対応した方が良いケースも多いです。

 

もし加害者への慰謝料請求刑事告訴を検討する場合は、以下の法律相談サービス(電話・メール)をお気軽にご活用ください。

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ガールズちゃんねるの削除依頼の方法

ガールズちゃんねるの削除依頼は、メールでのみ受け付けています。

<お問い合わせ先>
info@girlschannel.net

以下の3つの情報を記載して、削除依頼を申請してください。

  • トピックのURL
  • 削除したいレスの番号
  • 削除理由

削除依頼の記載例

▶︎件名:削除要請
(削除依頼をしたい旨が伝わるタイトルに)

▶︎削除したいトピックのレスのURL
https:ガールズちゃんねるのトピック
レス番号:11

▶︎削除理由
私はジュエリーショップに勤めていますが、私の勤務先と氏名が書き込まれているほか、ブスや息が臭いなどといった誹謗中傷が書き込まれています。この書き込みはプライバシー侵害と侮辱行為に該当するので、すぐ削除いただけるようお願いいたします。

削除理由は書き込みがどのような違反行為に該当するかを明確に記載することがポイントです。決して感情的にならず、冷静な対応を心がけてください。

ガールズちゃんねるで削除対象になる書き込み

ガールズちゃんねるの利用規約では、禁止事項が明確に定められています。誹謗中傷トラブルで特に関わりやすい項目としては、以下の規約が挙げられます。

  • 本サイトもしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
  • 本サイトもしくは他者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為。
  • 自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらずあるものと装ったり、又は他の人物や組織と提携、協力関係にあると偽って本サービスを利用する行為。
  • 生理的に不快と感じられるコメント等の情報(グロテスクな画像、汚物の画像等)を投稿し、又は表示する行為。
  • 自己または第三者の住所、電話番号、メールアドレス等の個人が特定される連絡先を投稿する行為。
  • 法令、公序良俗又は本利用規約に違反し、又は他者の権利を侵害すると本サイトが判断する行為。

【参考】ガールズちゃんねる - Girls Channel

削除依頼をする上で、どのような投稿が規約違反になるかを把握しておくことは重要です。削除依頼をする際は、事前に上記の利用規約にも目を通しておきましょう。

どのような書き込みが侵害行為になるのか

ガールズちゃんねるの書き込みは、他者の権利を侵害していると判断された時に削除される可能性が高いです。

誹謗中傷トラブルによって問題になる主な侵害行為は、以下の3種類です。

侵害行為

詳細

名誉毀損

公然の場で事実確認することができる第三者の評判を落とす誹謗中傷(例:あいつは不倫している、あいつは前科持ちだ)

侮辱

公然の場で事実確認する手立てがない第三者の評判を落とす誹謗中傷(例:昔からずっと根暗、仕事ができない落ちこぼれ)

プライバシー侵害

公共の場で公開を望んでいない個人情報や私生活の情報の暴露(例:本名や住所などの個人情報、出社退社の時間帯)

削除される可能性が高い書き込みの例

<名誉毀損>


夫がいるのに男に色目ばかり使う不倫女
あいつは万引きで逮捕されたことがある
必要ない商品を無理やり売りつける詐欺師

<侮辱>


あの容姿で接客業とかありえないでしょ
デブのくせに必死に動き回ってキモい
あの顔で外歩くとか私には無理

<プライバシー侵害>


名前、住所、電話番号などの晒し
休日に何をしているかなどの晒し
治療中の病気の病名の晒し

削除依頼で削除できない時の対処法

削除依頼で書き込みが削除されるかは、ガールズちゃんねる運営の判断しだいです。利用規約に反する書き込みでも、運営の判断ミスで削除されないケースもないとは言い切れません。

万が一、明らかに不適切な書き込みが削除されない場合は、弁護士への依頼をご検討ください。弁護士が削除に応じるべき法的根拠を示すことで、削除依頼が認められる可能性があります。

また、どうしても削除されない場合には、裁判(仮処分)で削除命令を獲得するという選択肢もあります。ご自身での書き込み削除が難しい場合は、まず弁護士へご相談ください。

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削除だけでなく犯人の特定をする場合

書き込みの削除だけでなく、慰謝料請求や告訴を検討している場合には、犯人の身元を特定する必要があります。犯人特定の手続きの流れは、以下の通りです。

犯人特定手続きの流れ

  1. ガールズちゃんねるへ投稿者のIPアドレス開示請求
  2. 仮処分(※開示に応じてもらえなかった場合)
  3. IPアドレスからプロパイダの特定
  4. プロパイダへ投稿者の個人情報開示請求
  5. 裁判(※開示に応じてもらえなかった場合)
  6. 犯人特定

 

【詳細】ネット誹謗中傷の特定方法|書き込み犯人を調べる費用の相場は?

なお、ガールズちゃんねるとプロパイダには個人情報守秘の義務があるため、素直に開示請求に応じてくれるケースは稀です。

基本的には、裁判での対応が必要になるので、犯人特定を検討しているのであれば、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

 

なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。

犯人へ請求できる慰謝料の相場

書き込みの内容や実際に被った損害によって、慰謝料の金額は変わります。以下で紹介する相場は、あくまで目安としてご参考ください。

誹謗中傷の内容

慰謝料の相場

名誉毀損(一般人)

10〜50万円

名誉毀損(事業主)

50〜100万円

侮辱

10〜50万円

プライバシー侵害

10〜50万円

プライバシー侵害(ヌード写真の公開)

100万円以上

※時間が経ちすぎると特定できなくなる

IPアドレスの保存期間は、書き込みから3ヶ月がおおよその目安といわれています。ガールズちゃんねるからIPアドレスの記録が消えた後では、犯人特定ができなくなるので注意してください。

裁判(仮処分)に必要な期間を考慮するのであれば、遅くても書き込みから1ヶ月半以内には、弁護士へ相談を持ちかけましょう。

弁護士への依頼をする際の注意点

最後に、ガールズちゃんねるの誹謗中傷トラブル解決を、弁護士に依頼する際の注意点を2つご紹介します。

弁護士へ依頼する際の注意点

  • 依頼には費用がかかる
  • 弁護士には得意分野がある

依頼には費用がかかる

弁護士への依頼費用は安価ではありません。削除依頼や犯人特定を依頼する場合は、それなりの金額を用意しておく必要があります。

弁護士への依頼費用の相場は、以下の通りです。

 

着手金

報酬金

裁判費用

削除依頼

裁判外

5万円~10万円

5万円~10万円

×

裁判

約20万円

約15万円

3万円

発信者の身元特定

裁判外

約5万円~10万円

約15万円

×

裁判

約20万円~30万円

約15万円~20万円

6万円

損害賠償請求

裁判外

約10万円

慰謝料の16%

×

裁判

約20万円

慰謝料の16%

3万円

なお、犯人特定までの弁護士費用は、書き込みをした犯人へ請求できますが、必ずしも全額戻ってくるとは限りません。弁護士への依頼は費用をよく相談の上、検討するようにしましょう。

弁護士には得意分野がある

ネット上の誹謗中傷トラブルの解決には、法律だけでなくITの知識も必須です。ガールズちゃんねるの削除を依頼する場合は、ネットに詳しい弁護士を相談先として検討するべきでしょう。

当サイト『ベンナビIT(旧:IT弁護士ナビ)』では、ネット上の誹謗中傷削除の実績がある弁護士のみ掲載しています。法律相談をする弁護士をお探しの場合は、以下の相談ページをぜひご活用ください。

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まとめ

ガールズちゃんねるの削除依頼は、メールでのみ受け付けています。書き込みがどのような規約違反に該当するかを明確に記載の上、削除依頼を送りましょう。

ただ、削除依頼で書き込みが削除されない場合は、ご自身での対応は難しいかと思われます。その場合は、書き込みが多くの人の目に触れて被害が拡大する前に、弁護士への法律相談をご活用いただければ幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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