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投稿者の特定・訴訟 弁護士監修記事 更新日:

X(旧Twitter)誹謗中傷の犯人特定|開示請求と方法と費用の相場について

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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X(旧Twitter)での誹謗中傷により、現実のあなたの日常や社会的評価へ悪影響が生じている場合は、犯人を特定して慰謝料を請求できる可能性があります。

SNS上での誹謗中傷は場合によっては犯罪となることもあります。「いくら匿名でもこのポスト(旧ツイート)は許せない」と感じるのであれば、法的措置での対応を視野に入れてみても良いかもしれません。

この記事では、X(旧Twitter)の誹謗中傷を特定する手続き(開示請求)について詳しくご紹介します。ネット上の心ない悪口や嫌がらせにお悩みの場合は、参考にしてみてください。

X(旧Twitter)で誹謗中傷され、傷つき、相手を訴えたい気持ちでいっぱいなあなたへ

X(旧Twitter)で誹謗中傷されると、顔の見えない相手を特定したいと思うのも無理はありません。

 

結論からいうと、相手の情報を開示できるかはケースバイケースです。そのため誹謗中傷をすぐに解決したい方は、弁護士への無料相談がおすすめです。場合によっては名誉棄損やプライバシー侵害などの問題に対処しなければならないため、一度相談しておくと安心でしょう。

 

弁護士に相談することで、さまざまなメリットがあります。

  • 誹謗中傷に当てはまるのかがわかる
  • 相手を特定できるか相談できる
  • 名誉棄損やプライバシー侵害で訴えられるかわかる
  • 相手の特定にかかる費用がわかる

依頼するか決めていなくても、本当に弁護士に依頼すべきかも含めてまずは無料相談を利用してみましょう。

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X(旧Twitter)誹謗中傷の犯人を特定する方法

X(旧Twitter)の誹謗中傷の犯人を特定するには、X(旧Twitter)と犯人が利用するプロバイダ会社に対して、犯人のIPアドレスと個人情報の開示に応じてもらう必要があります。

IPアドレス

スマホやPCなど、通信機器に振り分けられた番号

プロバイダ

インターネットの接続事業者(例:BIGLOBE、OCN、So-netなど)

犯人特定までの手続きの流れは、以下の通りです。

犯人特定手続きの流れ

  1. X(旧Twitter)へ投稿者のIPアドレス開示請求
  2. 仮処分(※開示に応じてもらえなかった場合)
  3. IPアドレスからプロバイダの特定
  4. プロバイダへ投稿者の個人情報開示請求
  5. 裁判(※開示に応じてもらえなかった場合)
  6. 犯人特定

IPアドレス開示請求|X(旧Twitter)へ

まず、X(旧Twitter)運営に対して誹謗中傷の投稿者のIPアドレス開示請求を行います。

ただ、X(旧Twitter)側にも守秘義務があるため、交渉だけでは応じてもらえないケースが多いです。基本的には、裁判(仮処分)を通しての開示請求が必要になるでしょう。

なお、IPアドレスの保存期間は、X(旧Twitter)への書き込みやログインから3ヶ月が目安といわれています。IPアドレスの記録が消えた後では、犯人を特定できなくなってしまうので注意してください。

裁判にかかる期間を考慮して、誹謗中傷トラブルの発生から遅くても1ヶ月以内には、特定手続きに取り掛かっておきましょう。

【関連記事】ポスト(旧ツイート)への開示請求を行う際の費用と開示請求の流れ

個人情報開示請求|プロバイダへ

X(旧Twitter)から投稿者のIPアドレスを開示してもらったら、ネット上の『検索サービス』等を利用して、投稿者が利用しているプロバイダを特定します。

その後、プロバイダへ開示請求を行うと、プロバイダが投稿者へ情報を開示してよいか確認を取ります。投稿者が開示を承諾すれば個人情報を特定できるでしょう。

しかし、誹謗中傷をした犯人が開示請求に素直に応じるケースはほとんどありません。そのため、プロバイダへの個人情報開示請求には、裁判がほぼ必須であるといえるでしょう。

IPアドレスの開示請求と犯人特定後の損害賠償請求の裁判も合わせると、誹謗中傷トラブルの法的措置には、合計3回の裁判が必要になる可能性があります。

 

なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。

開示請求は事件性がある場合に認められる

ただ「悪口を言われたから」という理由だけでは、裁判所から開示請求は認められません。開示請求が認められるのは、誹謗中傷トラブルに事件性がある時だけです。

具体的には、以下のような権利侵害を受けている状況であれば、開示請求が認められる可能性は高くなるでしょう。

権利侵害

詳細

名誉毀損

公然の場で具体的事実を挙げて第三者の評判を落とす行為 (例:あいつは不倫している、あいつは犯罪に手を染めている)

侮辱

公然の場で具体的事実を挙げないで第三者の評判を落とす行為(例:昔からずっと根暗、仕事ができない落ちこぼれ)

プライバシー侵害

公共の場で公開を望んでいない個人情報や私生活の情報を暴露する行為(例:本名や住所などの個人情報を晒す)

X(旧Twitter)でのどのようなポスト(旧ツイート)や行動が権利侵害になるかについての事例は、以下の記事でご紹介しています。詳細を確認しておきたい場合は、あわせてご参照ください。

X(旧Twitter)の犯人特定を相談できる場所

X(旧Twitter)誹謗中傷の犯人特定には、法律とITの専門知識が欠かせません。個人でも手続きを進めることは可能ですが、基本的には専門家のサポートを受けたほうが良いでしょう。

ネット上の誹謗中傷トラブルの相談先としては、以下2つの場所が活用できます。

  • 警察
  • 弁護士

警察

各都道府県の警察本部には、『サイバー犯罪相談窓口』が設置されています。事件性の高い誹謗中傷トラブルであれば、警察へ相談すること開示請求の手続きを進めてもらえるでしょう。

ただし、「口論になり酷いことを言われた」「悪質な口コミ・レビューをされた」など、トラブルの事件性が低いと判断される場合には、警察に相談しても対応してもらえない可能性が高いです。

警察は民事不介入のため、事件性が明らかであるような場合でなければ、事件として立件されるとは限らないことにご注意ください。

弁護士

IT分野の法律トラブルに注力している弁護士であれば、開示請求での犯人特定から慰謝料請求まで、すべての手続きを依頼することができます。

依頼費用は必要になりますが、誹謗中傷が開示請求の要件を満たす内容であれば、基本的には依頼を断られるケースはないでしょう。

当サイト『ベンナビIT(旧:IT弁護士ナビ)』では、ネット上の法律問題の解決が得意な弁護士のみを掲載しています。X(旧Twitter)誹謗中傷の犯人特定を検討している場合は、法律相談を利用して今後の対応を検討してみてください。

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X(旧Twitter)誹謗中傷の慰謝料の目安

X(旧Twitter)での誹謗中傷被害で請求できる慰謝料の目安は、以下の通りです。

誹謗中傷の内容

慰謝料の相場

名誉毀損(一般人)

10〜50万円

名誉毀損(事業主)

50〜100万円

侮辱

10〜50万円

プライバシー侵害

10〜50万円

プライバシー侵害(ヌード写真の公開)

100万円以上

犯人特定から慰謝料請求までの費用相場

犯人特定から慰謝料請求までに必要になる費用の相場は、以下の通りです。※法律事務所によって料金体系や金額は異なる

 

着手金

報酬金

裁判費用

削除依頼・仮処分

裁判外

5~10万円

5~10万円

×

裁判

約20万円

約15万円

3万円

発信者の身元特定

裁判外

約5~10万円

約15万円

×

裁判

約20~30万円

約15~20万円

6万円

損害賠償請求

裁判外

約10万円

慰謝料の16%

×

裁判

約20万円

慰謝料の16%

3万円

なお、犯人特定にかかった費用に関しては、損害賠償請求の際に加害者に対して請求が認められるケースもあります。ただし、裁判官の判断しだいですので、必ず請求が認められるわけではありません。

犯人特定にかかる期間の目安

開示請求から犯人特定にかかる期間の目安は、以下の通りです。

犯人特定にかかる期間の目安

IPアドレス開示請求(仮処分)

1〜2ヶ月

個人情報開示請求(裁判)

3〜6ヶ月

犯人の特定をするメリットとは

最後に、誹謗中傷被害で犯人を特定するメリットを3つご紹介します。

犯人を特定するメリット

  • 誹謗中傷をやめさせられる
  • 犯人へ謝罪を要求できる
  • 犯人を罰することができる

誹謗中傷をやめさせられる

X(旧Twitter)へポスト(旧ツイート)やアカウントの削除依頼を出して対処しても、再び誹謗中傷が繰り返されるようでは意味がありません。問題を根本から解決するためには、犯人に誹謗中傷をやめさせる必要があります。

誹謗中傷をしている大半の人は、個人の情報を開示されてまで嫌がらせを続けようとは考えません。そのため、犯人の身元特定はネット誹謗中傷トラブルおいて、最も有効な解決方法だと言えるでしょう。

加害者に対して謝罪を要求できる場合がある

加害者の行為が名誉毀損となる場合、加害者に対して誹謗中傷による被害回復の措置として、謝罪広告を出すこと等を求められる場合もあります (例:誹謗中傷をした犯人のアカウントで謝罪ポスト(旧ツイート)をさせるなど)

加害者に対する責任追及ができる

加害者を特定すれば、例えば刑事告訴したり、民事訴訟を提起するなどして責任追及ができます。なお、刑事事件として起訴され、有罪宣告を受けた場合の刑罰は下表のとおりです。

侵害行為

罰則

名誉毀損

3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金

侮辱

拘留(1日以上30日未満刑事施設拘置)または科料(1,000円以上1万円未満の罰金)

まとめ

X(旧Twitter)誹謗中傷の犯人を特定するには、X(旧Twitter)運営へのIPアドレス開示請求と、犯人が利用するプロバイダへの開示請求を行う必要があります。

  1. IPアドレスの開示請求
  2. プロバイダの特定
  3. 個人情報の開示請求


誹謗中傷犯人の特定手続きには、裁判が必要になるケースがほとんどです。専門知識がないと個人での対応は難しいかと思われますので、警察か弁護士のサポートを受けながら対処していきましょう。

X(旧Twitter)で誹謗中傷され、傷つき、相手を訴えたい気持ちでいっぱいなあなたへ

X(旧Twitter)で誹謗中傷されると、顔の見えない相手を特定したいと思うのも無理はありません。

 

結論からいうと、相手の情報を開示できるかはケースバイケースです。そのため誹謗中傷をすぐに解決したい方は、弁護士への無料相談がおすすめです。場合によっては名誉棄損やプライバシー侵害などの問題に対処しなければならないため、一度相談しておくと安心でしょう。

 

弁護士に相談することで、さまざまなメリットがあります。

  • 誹謗中傷に当てはまるのかがわかる
  • 相手を特定できるか相談できる
  • 名誉棄損やプライバシー侵害で訴えられるかわかる
  • 相手の特定にかかる費用がわかる

依頼するか決めていなくても、本当に弁護士に依頼すべきかも含めてまずは無料相談を利用してみましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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