「ネット誹謗中傷」が得意な弁護士に相談して悩みを解決!
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インターネットとスマートフォンの普及に伴い、X(旧Twitter)でのなりすましによる被害は多く見受けられるようになりました。
最近では、芸能人や著名人だけでなく、一般人がなりすましの対象になるケースも少なくありません。
しかし、X(旧Twitter)での他者へのなりすましはX(旧Twitter)社の定める「X(旧Twitter)ルール」への違反行為であり、なりすましで受けた被害の内容によっては犯罪にもなり得ます。
もし被害を受けている場合には、警察への相談や法的措置を検討したほうがよいでしょう。
この記事では、X(旧Twitter)でのなりすましがどのような犯罪に該当するか、なりすましアカウントの削除の方法や投稿者の特定方法などを解説します。
なりすまし被害に悩まれている場合は、参考にしてみてください。
X(旧Twitter)でのなりすましにお悩みのあなたへ
X(旧Twitter)でなりすまし被害を受けていて「アカウントを削除したい」「相手を訴えたい」と悩んでいませんか?
結論からいうと、なりすまし被害でお悩みの方は弁護士への無料相談をおすすめします。犯人特定の手続きは自分でもできますが、発信者情報開示請求や損害賠償などの問題が関わるため、弁護士に相談しておくと安心でしょう。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。
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X(旧Twitter)でのなりすましが犯罪になるケース
X(旧Twitter)でのなりすまし行為で侵害される権利の内容によっては、犯罪として扱われる可能性があります。
また、犯罪に該当しない場合であっても、何らかの権利を違法に侵害していれば、民事上の損害賠償責任が認められることもありえるでしょう。
以下では、なりすまし行為による代表的な権利侵害の類型ごとに、なりすまし行為が犯罪を構成する可能性と、民事上の損害賠償責任が認められる可能性を検討します。
なりすましによる権利侵害
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名誉毀損
- 侮辱
- プライバシー侵害
- 肖像権侵害
- アイデンティティ権侵害
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名誉毀損
名誉毀損とは、人の社会的評価を低下させる行為のことを指します。
そして、このような名誉毀損のうち、公然と事実を適示して人の社会的評価を低下させる行為は、刑法第230条第1項が規定する名誉毀損罪を構成し、犯罪として扱われる可能性があります。
なりすましアカウントによって上記のようなポスト(旧ツイート)をされている場合は、前科のある人物であるとか不貞行為を行った人物であるとの誤解を受け、自身の社会的評価が低下するかもしれません。
このようなケースでは、なりすまし行為は名誉毀損罪を構成する行為として、犯罪として扱われる可能性があります。
また、なりすまし行為が名誉毀損行為に当たる場合には、民事上の損害賠償責任も認められる可能性があります。
侮辱
侮辱とは、刑事上は名誉毀損と同様に人の社会的評価を低下させる行為を指し、民事上は名誉感情を侵害する行為を指すと考えられています。
例えば、以下のような書き込みは、刑法上の侮辱罪として扱われる可能性があります。
あの人は最低の人間であり、周りからとても嫌われている。
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名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、事実の摘示の有無です。
『最低の人間』や『落ちこぼれ』という表現のように具体的な事実を挙げないで相手の評価を下げる行為は、名誉毀損罪ではなく侮辱罪に当たります。
ただ、いずれにせよ、なりすまし行為が人の社会的評価を低下させる場合には、犯罪として扱われる可能性があるということです。
これに対し、人の主観的な名誉感情を侵害するような行為については、民事上の侮辱として、損害賠償責任が認められる可能性があります。
プライバシー侵害
プライバシー侵害とは、相手のプライバシー情報を公開する行為です。
プライバシー情報とは、一般的には以下の3つの条件を満たす情報を意味します。
- 私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事実
- 一般人の感覚からして公開を欲しないと思われる事実
- 一般的に知られていない事実
例えば、家族構成、出自、年収、貯金額、職業、病気などの情報はいずれもプライバシー情報を構成する可能性があり、みだりに公表する行為は、プライバシー侵害となります。
X(旧Twitter)でのなりすまし行為がプライバシー侵害に当たる場合、通常、犯罪は成立しませんが、民事上の損害賠償責任が認められる可能性はあるでしょう。
肖像権侵害
肖像権とは、自身の容姿等をみだりに撮影され、または撮影した写真等をみだりに公表されない権利のことを指すと考えられています。
特に自身の容姿等を撮影した写真等をみだりに公表されない権利としての肖像権侵害の違法性は、たとえば以下のような要素を考慮したうえで、社会生活上の受任の限度を超えているか否かという基準で判断されます(なお、そもそも違法に撮影された写真等を公表する行為は当然に違法な肖像権侵害に該当すると考えられます)。
- 対象となった人の社会的地位
- 写真等の使用の目的や態様、必要性
X(旧Twitter)は世界中の誰でも閲覧できるSNSですし、拡散性も非常に高く、写真等を勝手に公開された場合、その内容によっては違法な肖像権侵害に該当する可能性も当然あるでしょう。
X(旧Twitter)でのなりすまし行為が違法な肖像権侵害に該当する場合、通常、犯罪は成立しませんが、民事上の損害賠償責任が認められる可能性があります。
アイデンティティ権侵害
アイデンティティ権の侵害とは、他者との関係において人格的同一性を保持する利益の侵害を指します。
X(旧Twitter)でのなりすまし行為との関係では、アイデンティティ権が侵害されている可能性もあります。
「ある人物が別人格の人物になりすまして投稿を行う」というなりすまし行為の性質に照らすと、他者との関係において人格的同一性を保持する利益が侵害されているというアイデンティティ権侵害の主張は、自然な主張と評価できるかもしれません。
X(旧Twitter)でのなりすましアカウントの削除方法|運営への報告
そもそも他人へのなりすまし行為は、X(旧Twitter)社の定める「X(旧Twitter)ルール」で禁じられています。
誤解や困惑を招いたり、他者を欺いたりするような方法で、個人、グループ、組織になりすます行為を禁じます。
【引用】X(旧Twitter)ルール
そのため、なりすまし行為が犯罪に該当しなくても、X(旧Twitter)の運営への報告でアカウントの削除に応じてもらえる可能性はあります。
すぐにでもなりすましアカウントを消したいのであれば、まずはX(旧Twitter)の運営への報告を行いましょう。
X(旧Twitter)の運営への報告については下記リンクのリンク先のフォームから行うことができます。
リンク:https://help.twitter.com/ja/forms/authenticity/impersonation
また、X(旧Twitter)の運営への報告によっても削除されない場合には、弁護士に削除を依頼することも考えられますので、そちらもご検討ください。
なりすましの投稿者を特定する方法
X(旧Twitter)でなりすまし行為を行う投稿者を特定する手続の流れは、以下のとおりです。
投稿者を特定する手続の流れ
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- X(旧Twitter)社へIPアドレスの開示依頼
- X(旧Twitter)社に対する仮処分の申立て(※開示依頼に応じてもらえなかった場合)
- IPアドレスをもとにインターネットサービスプロバイダの特定
- インターネットサービスプロバイダへ投稿者の契約者情報の開示依頼
- インターネットサービスプロバイダに対する訴訟提起(※開示依頼に応じてもらえなかった場合)
- 投稿者の氏名等の特定
【詳細】X(旧Twitter)への開示請求を行う際の費用と開示請求の流れ
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基本的に、投稿者の契約者情報(氏名や住所等)を開示してもらうには、裁判手続が必要になるケースがほとんどです。
専門知識がないと個人での対応は難しいので、警察や弁護士に相談をして対応されることをおすすめします。
警察への相談
X(旧Twitter)でのなりすまし行為が犯罪に当たる場合には、警察へ相談すれば対応してもらえる可能性があります。
例えば、名誉毀損となりうるような投稿であれば、犯罪として捜査してもらえる可能性があります。
まずはサイバー犯罪問い合わせ窓口へお問い合わせをし、指定された必要書類を用意して、お近くの警察署へ相談を持ちかけましょう。
弁護士への依頼
X(旧Twitter)でのなりすまし行為については、弁護士に対応を依頼することも考えられます。
弁護士に対応を依頼することで、権利侵害を受けた事実に関する証拠の用意や裁判手続を基本的に弁護士に一任できます。
なりすまし行為による投稿の削除や投稿者の特定のために必要となる裁判手続も代理で行ってくれるため、弁護士に依頼することで、本人の手間や負担を大幅に軽減できるでしょう。
少しでも早く投稿者を特定したい場合や少しでも早く投稿を削除したい場合は、弁護士への依頼を検討されることを強くおすすめします。
投稿者の特定には時間制限がある
なりすまし行為を行った投稿者の特定に必要な情報(インターネットサービスプロバイダが記録しているIPアドレスと契約者情報の対応関係に関する情報)は、永続的に保存されるものではありません。
一般的には3ヶ月から6ヶ月程度が保存期間のおおよその目安だとされており、この期間を過ぎるとIPアドレスの開示を受けたとしても、そのIPアドレスの情報をもとに契約者情報を取得できず、投稿者の特定ができなくなるので要注意です。
開示請求にかかる時間も考慮するのであれば、なりすましでの嫌がらせ(の投稿がされた日時)から遅くても1ヶ月半以内には、弁護士に相談したほうがよいでしょう。
なお、なりすまし行為を行った投稿者を特定するための手続を開始してから投稿者を特定できるまでの期間の目安は、以下のとおりです。
投稿者の特定にかかる期間の目安
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IPアドレスの開示請求(仮処分手続)
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仮処分申立てから1~2ヶ月
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契約者情報の開示請求(訴訟手続)
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訴訟提起から3~6ヶ月
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なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。
改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。
これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。
また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。
X(旧Twitter)でのなりすましでよくあるQ &A

投稿者に対して慰謝料は請求できる?
なりすまし行為による権利侵害が立証できれば、慰謝料の請求が認められる可能性があります。
慰謝料の金額は、①侵害された権利の内容や、②権利侵害の態様等に応じて変わります。
X(旧Twitter)でのなりすまし行為を行った投稿者に対して慰謝料を請求していく際には、慰謝料の金額を増額する根拠となる事実を可能な限り主張していくことが重要となるでしょう。
なお、なりすまし行為を行った投稿者に対しては、慰謝料のほかに、投稿者を特定するまでに要した弁護士費用の一部を請求できる可能性もあるため、そちらも併せて請求することも考えられます。
なりすましをした人は逮捕される?
X(旧Twitter)でのなりすまし行為の被害内容によっては、投稿者を特定した後の刑事告訴で、投稿者の身柄拘束に繋がる可能性もあります。
インターネット上での権利侵害が犯罪行為となる場合の刑罰の内容は、以下のとおりです。
権利侵害行為
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罰則
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名誉毀損
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3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金
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侮辱
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拘留(1日以上30日未満の刑事施設での拘置)または科料(1,000円以上1万円未満)
※公開日(令和3年11月22日)時点のものです。
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仮名(ハンドルネームなど)へのなりすましでも法的措置は可能?
インターネット上だけでなく、実社会生活においても仮名を使用して一定の活動を行っている場合(作家のペンネームや芸能人の芸名など)、その仮名へのなりすまし行為に関しては、その行為による違法な権利侵害について、損害賠償請求等を行うことが可能です。
また、問題となる仮名がインターネット上に限定して使用されている場合であっても、最近の裁判例を参考にすると、インターネット上で当該仮名を使用して一定期間継続して活動しているときは、その仮名へのなりすまし行為に関する損害賠償請求等が認められる余地もあるでしょう。
まとめ
X(旧Twitter)でのなりすまし行為は、以下の権利侵害に該当する可能性があります。
権利侵害
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詳細
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名誉毀損
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侮辱
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- 人の社会的評価を低下させるもの(刑事)
- 人の名誉感情を侵害するもの(民事)
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プライバシー侵害
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肖像権侵害
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- 容姿等の無許可の撮影
- 撮影された写真等の無許可の公表
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アイデンティティ権侵害
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- 他者との関係において人格的同一性を保持する利益を侵害するもの
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X(旧Twitter)でのなりすまし行為によって権利侵害を受けている場合は、法的措置による投稿者の特定やアカウントの削除が有効です。
なりすまし被害による権利侵害にお悩みの場合は、弁護士に相談して早急に対処していきましょう。
X(旧Twitter)でのなりすましにお悩みのあなたへ
X(旧Twitter)でなりすまし被害を受けていて「アカウントを削除したい」「相手を訴えたい」と悩んでいませんか?
結論からいうと、なりすまし被害でお悩みの方は弁護士への無料相談をおすすめします。犯人特定の手続きは自分でもできますが、発信者情報開示請求や損害賠償などの問題が関わるため、弁護士に相談しておくと安心でしょう。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。
- なりすましの犯人の特定方法がわかる
- 犯人の特定ができるか相談できる
- 犯人特定にかかる費用がわかる
- 犯人への損害賠償請求が可能かわかる
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