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インターネットは誰でも自由に意見や考え方を公表できるオープンな場所です。ただし、発言や投稿の内容が犯罪にあたる場合は、「自由だ」などと認めるわけにはいきません。
ネット上での誹謗中傷にあたる書き込みや投稿は、内容次第では法律で処罰が規定されている犯罪に該当します。もし、被害者であるあなたが警察に相談すれば、加害者が逮捕される可能性もあるのです。
この記事では、ネット上の誹謗中傷トラブルで加害者を逮捕できるケースについて紹介していきます。
犯罪の種類や事例、ネット上の誹謗中傷への対処法について確認していきましょう。
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ネット上の誹謗中傷について刑事責任が生じるかどうかはまず「誹謗中傷による被害が発生しているのか」に着目されます。
例えば、「◯◯さんはセクハラばかりしている」という内容の誹謗中傷があったとします。
この誹謗中傷が、被害者のSNS上に投稿されてしまい、被害者のことをよく知っている人物や被害者とつながりのある取引先の人が目にすれば「そんな人だったのか…」と落胆され、社会的な信用を傷つけてしまうでしょう。
ところが、同じ内容を加害者が運営しているブログに投稿していて、しかもそのブログにアクセスできるのは加害者本人だけとすればどうでしょう?
被害者のことを知る人の目にとまることもなく、誰もいない山奥にはいって大声で悪口をいっているのと同じようなものです。
法律の条文に照らせば犯罪になる場合でも、どの程度の被害が生じているのかによっては、刑事罰の必要性が変わってきます。
つまり、被害がごくわずかな場合は形式的には犯罪行為となり得ても「罰するほどでもない」と判断され、事件として立件されないことはよくあることです。
これを『可罰的違法性」の理論といいます。
誹謗中傷による被害がわずかであれば、可罰的違法性がない又は低いとして、事件として立件されないことは珍しいことではありません。
ネット上の誹謗中傷で加害者が逮捕されるには、加害者による書き込みや投稿が刑罰法令に規定されている犯罪行為であることが求められます。
では、ネット上の誹謗中傷はどのような犯罪に該当するのでしょうか? ここではネット誹謗中傷でよく見受けられる以下の犯罪について解説いたします。
名誉毀損罪は刑法第230条に規定されている犯罪です。ネットでの誹謗中傷といえば、名誉毀損罪をイメージする方も多いでしょう。
【刑法第230条】
第1項:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。【引用】刑法第二百三十条
名誉毀損罪が成立するのは、次の3つの条件を満たした場合です。
判断の大きなポイントとなるのは「具体的な事実の摘示」でしょう。
たとえば「◯◯さんは会社の女性社員にセクハラばかりしている」という誹謗中傷であれば、その内容が本当なのか嘘なのかを確認する余地があるため「具体的な事実」だといえます。
一方で「◯◯さんはいやらしい」となれば、単なる個人の感想や印象であって、事実確認のしようがないので名誉毀損罪は成立しません。
名誉毀損罪が成立する要件や具体例については、別の記事でさらに詳しく解説しています。
名誉毀損罪よりもハードルが低い犯罪として挙げられるのが侮辱罪です。
【刑法第231条】
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留または科料に処する。【引用】刑法二百三十一条
名誉毀損罪の要件から「事実の摘示」を除外したと考えればよいでしょう。
「頭が悪い」「気持ち悪い」「ブス」「デブ」といった具体性のない個人の主観や印象に基づく誹謗中傷は、侮辱罪が成立する可能性があります。
ただし、成立要件のハードルが低いといっても、侮辱によって人の社会的評価が下がることはそう多くはないでしょう。
「頭が悪い」と侮辱されたからといって、周囲の人たちが「あの人は頭が悪いらしい」とうわさをしたり、「頭が悪い人だから仕事の付き合いはやめよう」といった不利益が生じたりすることはまずありません。
このように考えると、侮辱罪が成立するケースは、被害者が腹立たしいと感じても実害がほとんど生じず、可罰的違法性が低いものばかりです。
侮辱罪で立件できるケースはごくまれだと考えておくべきでしょう。
【詳細】ネットで侮辱罪になる発言とは|誹謗中傷による権利侵害について
名誉毀損罪とよく似た犯罪に信用毀損罪があります。
【刑法第233条】
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。【引用】刑法233条
信用毀損罪が成立する要件は次の2点です。
信用毀損罪では、誹謗中傷が「虚偽・偽計」であることが求められます。
つまり、どれだけ具体的な事実を摘示していようが、その内容が真実であれば罪には問われないわけです。
また、この犯罪でいう「信用」とは、個人間の信頼関係などを指すのではなく経済的な信用に限っています。
支払い能力や商品・サービスの品質などを指すので、たとえば事実無根なのに「あの会社は倒産寸前だ」と誹謗中傷すれば信用毀損罪が成立する可能性があります。
【詳細】信用毀損罪をわかりやすく解説|事例(判例)と対処法をチェック
元アイドルの女性が妊娠を発表したところ、自身のブログに「転べ」「流産しろ」などの人格を否定する書き込みや住所の情報が無断掲載されるなどの被害に遭った事例。
【詳細】転べ」「流産しろ」元アイドルを襲ったネットの誹謗中傷 弁護士「匿名性は守られない」と警告
妊娠したことを取りあげて「転べ」「流産しろ」などの誹謗中傷を加える行為は、具体的な危害を告げたものではありませんが、相手の名誉感情を傷つける暴言であることは間違いありません。
このような行為は侮辱行為として立件される余地があろうかと思われます(報道によれば、実際このような投稿を行った複数名が侮辱罪で書類送検されたようです。)。
アイドルやタレントなどの芸能人は誹謗中傷の被害にさらされることが多いのが実情ですが、平成21年にはお笑いタレントに対する誹謗中傷で19人が一斉摘発を受けています。
根も葉もない誹謗中傷が逮捕につながった先駆け的な事例だといえるでしょう。
SNS上に「女性ユーザーに迷惑行為をしている」と誹謗中傷された男子高校生が自殺した事件。誹謗中傷の書き込みをした少年(19歳)は名誉毀損罪で逮捕された。
【詳細】自殺高校生をネットで中傷の少年 「名誉棄損で逮捕」の理由
SNSで誹謗中傷の被害を受けた男子高校生は、地元の警察署に被害の相談をした翌日に「もう無理や」という遺書を残して自宅で自殺しました。
父親が警察署に捜査を依頼したことによって加害者の少年が特定されましたが、被害が多数回にわたること、自殺をまねいたという重大な結果があったことから逮捕に踏み切ったものとみられます。
ネット上の誹謗中傷で逮捕された加害者は、次のような流れで刑事手続きを受けることになります。
基本的にどのような容疑で逮捕されたとしても、成人の場合は上記のような流れで進みます。
警察署で取調べが行われ、被疑者の身柄は48時間以内に、検察庁へ送致(送検)されます。その後、検察官は24時間以内に、被疑者の勾留(捜査などのために行われる身柄の拘束)が必要か判断し、必要があれば裁判所に勾留を求めます。
裁判所が勾留を認めれば、最大10日間、延長が認められれば、さらに最大10日間、逮捕から数えれば最長で23日間身柄を拘束される恐れがあります。
検察官は勾留期間満期までに被疑者を起訴するかどうかを判断します。仮に起訴されれば刑事裁判を受けることになります。
起訴された加害者は、被告人として刑事裁判で審理されますが、日本の司法制度では起訴されれば統計上99.9%が有罪判決を受けるといわれています。仮に罪を否定していたとしても無罪となるのは至難です。
警察にネット上での誹謗中傷の被害を相談する際には、次の2点に注意しましょう。
警察に誹謗中傷トラブルについて相談しても、民事の問題として取り合ってもらえないことがほとんどです。
誹謗中傷が脅迫等の犯罪行為に該当する場合は別ですが、そうでない場合、基本警察の手を借りることは難しいといえます。
誹謗中傷を受けた場合は、加害者に慰謝料を含めた損害賠償を請求できますが、これは民事の問題であり警察はノータッチです。
加害者にこのような請求を行いたいのであれば、弁護士に相談しましょう。
警察では対応してもらえないケースも理由や状況はさまざまですが、被害者が次に頼るべきは弁護士です。
ネットトラブルに強い弁護士なら、警察よりも柔軟な対応が期待できます。
弁護士への依頼費用は、削除や特定を依頼するサイトや手続きを依頼する法律事務所によって異なります。
以下で紹介する相場は、おおよその目安として参考にしてみてください。
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着手金 |
報酬金 |
裁判費用 |
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削除依頼 |
裁判外 |
約5~10万円 |
約5~10万円 |
× |
裁判 |
約20万円 |
約15万円 |
3万円 |
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発信者の身元特定 |
IPアドレスの特定 |
約20万円 |
約15万円 |
× |
契約者情報の特定 |
約20~30万円 |
約15~20万円 |
6万円 |
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損害賠償請求 |
裁判外 |
約10万円 |
慰謝料の16% |
× |
裁判 |
約20万円 |
慰謝料の16% |
3万円 |
ネット上での誹謗中傷トラブルに対応するには、法律の知識だけでなくネットワークの仕組みやサイトに関する知識も必要です。
そして、法律の専門家といえども、すべての弁護士がこれらの知識や経験を持っているわけではありません。
そのため、法律トラブルの相談先を選ぶ際には、弁護士の注力分野と過去の解決事例を確認することが重要になってきます。
例えば、ネット誹謗中傷問題の解決を依頼する場合は、IT分野に注力する弁護士が所属する事務所から依頼先を検討するようにしましょう。
ネット上の誹謗中傷でも、その内容犯罪に該当している場合には、加害者を逮捕してもらえる可能性があります。
加害者の逮捕がすべての問題解決につながるわけではありませんが、強い抑止力になることは間違いないでしょう。
告訴や損害賠償請求には法律の専門知識が欠かせません。加害者への法的措置を検討される場合は、弁護士の法律相談サービスをお気軽にご活用ください。
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