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ネット誹謗中傷 名誉毀損の対処法 弁護士監修記事 更新日:

SNSなどネット上で名誉毀損を受けたらどうする?悪意ある投稿への対処法

弁護士法人LEON
田中圭祐 弁護士
監修記事

SNS上で誹謗中傷を受けたとき、相手を名誉毀損で訴えたいと考える方もいるでしょう。

名誉毀損罪で訴える場合、まずは名誉毀損罪が成立する要件や注意点を理解しておく必要があります。

本記事では、名誉毀損罪で訴えることができる要件や投稿例、訴えるまでの流れを解説します。

SNSでの誹謗中傷・名誉毀損で悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

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目次

SNSなどネット上の投稿で名誉毀損罪が成立する場合とは?要件と具体例

名誉毀損罪は、刑法第230条で定められている犯罪です。

まずは、名誉毀損罪とはどのような犯罪なのか、ネット上の投稿で名誉毀損罪が成立する要件などを解説します。

(名誉毀損)

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法 | e-Gov法令検索

名誉毀損罪の構成要件

名誉毀損罪が成立するのは、以下の4つの要件を満たした場合です。

名誉毀損罪の構成要件
  • 公然性があること
    「公然性がある」とは、不特定あるいは多数の人に情報が伝わる可能性がある状態を指します。
    SNSや電子掲示板での投稿は、誰でも見ることができるので「公然性がある」といえます。
  • 事実の摘示をしていること
    「事実の摘示」とは、具体的な事実を示すことです。その事実が虚偽であるか否かは問いません。
  • 人の名誉を毀損していること
    その人の名誉や社会的評価を低下させるようなことを言ったり、行為をおこなったりしたことを指します。
  • 名誉棄損罪の違法性阻却事由がないこと
    行為に「公共性」「目的の公益性」「真実性」の全てが認められると、違法性阻却事由があるとして名誉棄損罪は成立しません。
    たとえば政治家の不祥事をテレビが報道した場合、これはその政治家の社会的評価を低下させる事実の摘示に該当しますが、違法性阻却自由があると考えられます。
    選挙で政治家を選ぶ際に政治家の不祥事は考慮すべきポイントのひとつです。
    そのため政治家の不祥事について、SNSなどで言及することは公共性があるといえます。
    またその事実を国民に知らしめるのが目的であれば、目的の公益性も認められるのです。
    そのうえでその事実に真実性が認められると、違法性阻却事由があるとして名誉棄損罪は不成立となります。

名誉毀損に該当する書き込みの例

名誉毀損罪が成立する書き込みの具体例は以下のとおりです。

名誉毀損に該当する書き込みの具体例
  • ◯◯さんは風俗で働いている
  • ◯◯さんは不倫をしているらしい
  • ◯◯さんは会社の金を横領している
  • ◯◯さんはDVで逮捕されたことがある

投稿された内容が本当であるかに関係なく、その人の社会的評価の低下につながると考えられる場合は名誉毀損罪に該当します。

また、「バカ」「デブ」「殺すぞ」などの投稿は具体的な事実を示していないので、名誉毀損罪にはあたりません(この場合は、侮辱罪や脅迫罪が問題となります。)。

SNSなどネット上で名誉毀損をした投稿者に対してできる対応

SNSなどインターネット上で名誉毀損をしてきた相手に法的責任を負わせる方法には、以下の3つがあります。

1.刑事告訴

名誉毀損罪は「親告罪」なので、相手を名誉毀損罪で訴えたい場合は告訴をおこなう必要があります。

親告罪とは、被害者が告訴しなければ検察が起訴できない犯罪のことです。

告訴が受理されると、警察による捜査が始まります。

その後、検察が投稿者を起訴すれば、相手は罰金刑や、懲役刑、禁固刑などの刑事罰に処せられる可能性があります。

2.損害賠償請求(慰謝料請求)

SNS上で名誉を毀損された場合、投稿者に損害賠償(慰謝料)を請求することも可能です。

投稿された内容が虚偽であった場合、慰謝料がより高額になる傾向があります。

また、投稿によって企業の売上が低下した場合は、その損害額も慰謝料として請求できます。

名誉毀損に該当する場合の慰謝料の相場は以下のとおりです。

【名誉毀損による慰謝料の相場】
個人の場合 10万〜50万円
企業の場合 50万〜100万円

ただし、事案の悪質性や結果の重大性によっては、個人の場合であっても慰謝料が100万円を超える事例や、企業の場合で数百万円の慰謝料が認定される事例もあります。

また、投稿の数が多い場合、その分慰謝料が増額される傾向にありますので、上記はあくまで目安となります。

3.名誉毀損記事・投稿の削除請求

名誉毀損にあたる記事や投稿を、削除するよう請求することも可能です。

SNSやサイト管理者に対して直接削除を請求する方法は、SNS・Webサイトごとに用意されています。

そのため、各SNS・WebサイトのFAQなどで確認が必要です。

具体的にはSNS・サイトごとに以下のような方法が用意されています。

  • 問い合わせフォームから削除依頼をする
  • 専用メールアドレス宛にメールで依頼する
  • 通報ボタンを使う

上記のような方法が用意されていない場合、「送信防止措置依頼書」をサイト管理者へ郵送する方法もあります。

送信防止措置依頼書の見本については、以下法務省の公式サイトでダウンロードできるので参考にしましょう。

送信防止措置依頼書を送付する際は、本人確認書類のコピー、誹謗中傷の証拠(投稿内容などを印刷したもの)を添付しましょう。

これらの方法で削除に応じてくれない場合は、裁判所で削除依頼の仮処分を申し立てます。

名誉毀損をした投稿者を特定し慰謝料請求・刑事告訴をする際の流れ

名誉毀損をした投稿者への慰謝料請求や刑事告訴をおこなう場合、まずは相手が誰なのかを特定する必要があります。

ここからは、投稿者を特定して慰謝料請求・刑事告訴をする際の一般的な流れを解説します。

1.SNS上で名誉毀損をされた証拠を残しておく

誹謗中傷などの投稿のスクリーンショットを撮影するなどして、証拠を残しましょう

SNS上の投稿はいつ削除されるかわかりません。

証拠を残しておかないと、名誉毀損を受けたという事実を証明できず、投稿者に法的責任を負わせるのが難しくなります。

投稿を見つけたら、すぐに以下の内容が映るように画面を撮影してください。

  • 投稿の内容
  • 投稿のURL
  • 投稿者のアカウント名・ユーザー名
  • 投稿の日付

スマートフォンでは上記の情報が全て映らない場合があるので、できればパソコンの画面を撮影しましょう。

2.発信者情報開示請求(仮処分命令又は開示命令申立て)の手続きをする

次に発信者情報開示請求、または発信者情報開示命令の手続きをします。

発信者情報開示仮処分命令申立ての場合

発信者情報開示請求とは、インターネット上の匿名の投稿で誹謗中傷や名誉毀損を受けた場合に、投稿者の情報を開示するよう求める手続きのことです。

大まかな流れは以下のとおりです。

  1. サイト管理者(コンテンツプロバイダ)に任意の開示とログ保存を依頼する
  2. 応じない場合はコンテンツプロバイダに対し発信者情報開示仮処分命令を申し立てる
  3. コンテンツプロバイダから投稿のIPアドレスやタイムスタンプなどの情報を開示してもらう
  4. インターネット接続サービスプロバイダ(アクセスプロバイダ)に対し、ログ保存の仮処分命令を申し立てる
  5. アクセスプロバイダに対し、発信者情報開示仮処分命令を申し立てる
  6. アクセスプロバイダから投稿者の氏名・住所などの個人情報を開示してもらう

発信者情報開示命令申立ての場合

発信者情報開示命令申立ては、2022年10月1日に新設された制度です。

発信者情報開示命令申立ては発信者情報開示仮処分命令申立てと違い、コンテンツプロバイダ・アクセスプロバイダ別々に裁判手続きをおこなう必要がありません。

1回の裁判手続きで投稿者の情報開示を求めることができます

一般的な流れは以下のとおりです。

  1. コンテンツプロバイダを相手方とする発信者情報開示命令及び提供命令の申し立てをする
  2. アクセスプロバイダを相手方とする発信者情報開示命令の申し立てをする
  3. 1と2を併合し、裁判所で一体的な審理がおこなわれる
  4. 要件を満たすと判断された場合は開示命令が発令される
  5. アクセスプロバイダから投稿者の氏名・住所などの個人情報を開示してもらう

3.投稿者を特定できたら慰謝料を請求する

投稿者を特定できたら、損害賠償を請求します。

損害賠償額は投稿者との話し合いで決めますが、お互い適正な金額がわからず揉めてしまう可能性があります。

また、相手から減額を求められ「思っていたよりも少ない金額しか受け取れなかった」ということにもなりかねません。

損害賠償請求をおこなう場合はできるだけ弁護士に依頼し、代わりに交渉してもらいましょう。

4.投稿者を処罰してほしい場合は刑事告訴をする

投稿者を名誉毀損罪で訴えたい場合は、刑事告訴をします。

告訴状を作成し、最寄りの警察署に提出しましょう。

告訴状は投稿者を特定してから6ヵ月以内に提出する必要があるので、期限を過ぎてしまわないよう注意してください。

SNSなどネット上でされた名誉毀損を弁護士に相談・依頼するメリット

インターネット上で名誉毀損された場合は弁護士に相談するのがおすすめです。

ここからは、名誉毀損について弁護士に相談・依頼するメリットを3つ紹介します。

1.裁判所での複雑な手続きを任せられる

投稿者を特定するために、発信者情報開示請求仮処分命令の申立てや・発信者情報開示命令の申し立てなどをおこなう必要があります。

裁判手続きをおこなうことになりますが、法律の知識がない人がスムーズに進めるのは決して簡単ではありません

また、開示請求が認められるには、名誉毀損を受けた事実や情報開示を受けるべき正当な理由があることなどを証明する必要があり、一般の人が対応するのは難しいでしょう。

弁護士に依頼すれば、開示請求が認められるための要件を考慮した適切なサポートやアドバイスを受けられます。

一連の手続きを任せることもできるので、自分でやるよりも投稿者をより迅速に特定できるでしょう。

2.加害者との示談交渉を任せられる

投稿者に損害賠償を請求する際の交渉も任せられます。

投稿者と直接話し合う必要がないため、精神的な負担を軽減できるでしょう。

また、弁護士は交渉経験が豊富なので、より有利な条件で賠償金を受け取れる可能性が高くなります。

3.刑事告訴のサポートを受けられる

刑事告訴をする際のサポートを受けられる点も大きなメリットです。

告訴をするには、告訴状の作成や証拠の準備などの専門的な手続きをとる必要があります。

また、告訴状を提出しても、受理してもらえないケースは少なくありません。

弁護士に依頼すれば、告訴に向けた準備や、告訴状を受理してもらうための働きかけをしてもらうことが可能です。

刑事告訴をスムーズかつ確実におこなうためにも、弁護士に依頼するのは有効な方法といえるでしょう。

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SNSなどネット上の名誉毀損トラブルを依頼した場合の弁護士費用の目安

SNSなどネット上の名誉毀損トラブルについて、弁護士に対応を依頼した場合にかかる費用の目安は以下のとおりです。

【弁護士への依頼費用の目安】
依頼内容 手続きの種類 費用の目安
記事削除 削除依頼の代行 着手金:5万〜10万円
報酬金:5万〜10万円
裁判(仮処分)の申し立て 着手金:20〜30万円
報酬金:0〜20万円
投稿者特定 IPアドレス開示請求 着手金:20〜30万円
報酬金:10万〜20万円
発信者情報開示請求 着手金:20万〜30万円
報酬金:10万〜20万円
損害賠償請求 交渉による請求 着手金:10万円〜20万円
報酬金:賠償金の約16%前後
民事訴訟での請求 着手金:約20万円〜30万円
報酬金:賠償金の約16%前後

SNSなどネット上での名誉毀損投稿に対処する際の注意点

インターネット上で名誉毀損にあたる投稿をされた場合、以下の3点に注意しましょう。

1.対応が遅れた場合はプロバイダのログが削除される

開示請求までに時間がかかると、投稿者を特定する前にプロバイダのログが削除されてしまう可能性があります。

アクセスプロバイダのログは、3ヵ月程度で消えてしまうことが多いです。

またコンテンツプロバイダのログについては、事業者によってより短い期間で削除されてしまうこともあります。

ログが消えてしまうと投稿者を特定できなくなってしまうので、できるだけ早く開示請求をおこないましょう

2.名誉毀損による処罰を望む場合は刑事告訴が必要になる

名誉毀損罪は「親告罪」のため、名誉毀損罪で訴えたい場合は必ず刑事告訴をする必要があります。

親告罪とは、被害者が告訴しなければ検察が加害者を起訴できない犯罪のことです。

刑事告訴をして初めて警察の捜査がおこなわれるので、必ず刑事告訴をおこないましょう。

3.加害者と直接やり取りすると、相手からの誹謗中傷がエスカレートするリスクがある

SNS上で投稿者と直接やりとりしてしまうと、逆恨みされ相手からの誹謗中傷がエスカレートする可能性があります。

また「投稿を削除してください」と焦って依頼してしまうと、証拠を取得する前に投稿が削除され開示請求ができなくなるリスクがあるので注意してください。

投稿を見つけたら、まずはその内容を撮影して証拠に残し、弁護士に相談することをおすすめします。

また、証拠を確保したら相手をミュート・ブロックするなどして、直接やりとりできないように距離をおくことも大切です。

これによって、SNS上で相手から直接攻撃されて傷ついてしまうのを避けられます。

さいごに|SNSなどネット上で誹謗中傷をされたら弁護士に相談しよう

インターネット上で誹謗中傷してきた相手に法的責任を負わせるには、まずは発信者情報開示請求などをおこなって投稿者が誰なのかを特定しましょう。

投稿者を特定したら、損害賠償請求や刑事告訴の手続きを進めることになります。

しかし、いずれの手続きにも専門的な知識が求められるため、一般の人がスムーズに対応するのは簡単ではありません

投稿者を確実に特定したい場合は、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、開示請求手続きや刑事告訴のサポートを受けられるほか、損害賠償を請求する際の交渉を代行してもらうこともできます。

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この記事の監修者
弁護士法人LEON
田中圭祐 弁護士 (東京弁護士会)
掲示板やSNSなど、ネット上の誹謗中傷問題に注力。書き込み削除から情報開示請求、犯人の特定まで対応する。書き込まれた側だけでなく、書き込んだ側からの相談にも応じ、依頼者の状況に合わせたサービスを提供。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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