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ネット誹謗中傷 弁護士監修記事 公開日:2020.3.6  更新日:2023.1.24

Twitterの誹謗中傷を警察へ相談をした方がよい状況とは

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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近年ではTwitterで根も葉もないような誹謗中傷を受けてしまい、ネットだけでなく現実にも悪影響が及ぶ事例があるようです。

そんな状況の解決策の一つとして『警察への相談』が挙げられますが、警察が動いてくれるケースは極めて限定的です。

警察は個人間のトラブル(民事)には不介入です。事件性がない被害では、対応されないケースがほとんどなのでご注意ください。

この記事では、Twitterでの誹謗中傷の被害について、どのような状況で警察に相談するべきなのかを解説いたします。

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この記事に記載の情報は2023年01月24日時点のものです

犯罪的な誹謗中傷なら警察は動く可能性がある

誹謗中傷のが『犯罪』と認められるケースでは、警察が積極的な捜査に乗り出してくれる可能性があります

代表例としては、以下のような犯罪行為が挙げられます。

  • 名誉毀損罪
  • 脅迫罪
  • 信用毀損罪および業務妨害罪

名誉毀損罪

名誉毀損罪とは、公然の場で他者の社会的評価を落とす具体的な事実を摘示する犯罪です。

名誉毀損罪が成立するポイントは3点です。

公然性

不特定または多数に伝達する可能性があること

事実の摘示

具体的な事実を挙げていること

社会的評価の低下

人が社会から受ける外部的評価を下げる可能性があること

Twitterはネット環境があれば誰もが投稿を閲覧可能ですので、公然の場であると考えられます。

そのため、『事実の摘示』と『社会的評価の低下』の要件を満たしているかが、名誉毀損罪が成立するかのポイントになるでしょう。

【詳細】名誉毀損とは|成立する要件と訴える方法をわかりやすく解説

具体的な事実の摘示について

名誉毀損罪における事実の摘示とは、これは内容の真偽にかかわらず、『具体的な事実』を挙げていることが求められます。

事実の摘示にあたる

  • ◯◯さんは会社でセクハラをしている
  • ◯◯さんはレイプして警察に捕まったことがある

事実の摘示にあたらない

  • ◯◯さんはバカだ
  • ◯◯さんは気持ち悪い

事実の摘示にあたるかどうかの判断は「本当かウソかを確認する余地があるか」で区別するとわかりやすいでしょう。

「バカ」や「気持ち悪い」といった個人の感想や主観は、本当かどうかを確認できないので名誉毀損罪に該当しません。

社会的評価の低下について

社会的評価には、とくに具体的な基準はありません。

一般常識として当然に世間や他人からの評価が下がる内容であれば足りると考えられ、内容の真偽や実際に評価が下がったかどうかは問いません。

脅迫罪

脅迫罪とは、他者の「生命、身体、自由、名誉または財産」に対して、害を加える告知をする犯罪です。

単なる誹謗中傷でおさまらず、危害を加える内容であれば、広く脅迫罪に該当すると考えられるでしょう。

例えば、次のような書き込み・投稿は脅迫罪に該当する余地があります。

  • 殺しにいくぞ
  • 夜道に気をつけろよ
  • 投稿を拡散して炎上させてやる

また「裁判で訴えてやる」といった手続きとしては正当にみえる内容でも、害悪の告知に該当するケースはあり得ます。

信用毀損罪および業務妨害罪

信用毀損罪および業務妨害罪とは、嘘の情報を探したり人を騙したりして、他者の社会的信用を毀損・業務の妨害をする犯罪です。

  • 虚偽の風説を流布
  • 偽計を用いる

人の信用を毀損した場合は信用毀損罪

業務を妨害した場合は業務妨害罪

信用毀損罪における『信用』は経済的な信用を指し、個人の支払い能力や商品・サービスの品質などが該当します。

例えば、次のような書き込みや投稿は、信用毀損罪になる可能性があります。

  • ◯◯さんは自己破産の経験があるからお金を貸さないほうがいい
  • 〇〇さんの会社は倒産寸前だ

業務妨害に関しては、広く正常な業務運営を妨げる一切の行為を指します。

  • ◯◯(店名)のスープに虫が入っていた
  • ○○(駅名)で明日の9時に人を殺す

このような虚偽の情報で業務を妨害された場合は、偽計業務妨害罪が成立します。

【詳細】信用毀損罪をわかりやすく解説|事例(判例)と対処法をチェック

警察での対応が難しいTwitter上のトラブル

次に、警察での対応が難しいTwitterでのトラブルの例をご紹介します。

  • 肖像物やプライバシーを晒された
  • なりすましアカウントによる嫌がらせ


上記のような被害は、警察から対応してもらえる可能性は低いので注意してください。

肖像物やプライバシーを晒された

「自分の顔写真を拡散された」「住所をバラされた」といったトラブルは、肖像権やプライバシー権の侵害に該当する可能性があります。

しかし、これらの人権侵害行為は、刑罰法令に定められた犯罪に該当していません。そのため、警察が取り扱う業務の範囲外となり、対応が困難になってしまうのです。

肖像権侵害』と『プライバシー侵害』の被害は民事のトラブルですので、ご自身での解決が難しい場合は、弁護士への相談をご検討ください。

なりすましアカウントによる嫌がらせ

ネットで他人の名前を名乗る行為は犯罪には該当しないため、ただ自分になりすまして投稿をされているというだけでは、刑事事件としては扱われません。

ただ、単になりすますだけでなく、「大麻の買い方を教えてください!」のような社会的評価を下げる投稿をされている場合は、名誉毀損罪に該当する余地があります。

しかし、上記のような事件性のあるケース以外は、警察に動いてもらうのは難しいのが実情です。

警察への相談で期待できること

「警察はなかなか動いてくれない」といわれるTwitter上での誹謗中傷ですが、相談に意味や効果がないわけではありません。

「まったくどうすればいいのかわからない」という場合は、警察に相談することで解決に向けたアドバイスが受けられます。

各都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口』に相談すれば、まず何をすればいいのか、どのような対処法があるのかの道筋が立てられるでしょう。事件化が可能な内容であれば、警察によって相手方を特定してもらえます。

相手にある程度の心あたりがある場合は、警察に情報を提供して注意を加えてもらうことも期待できます。相手への牽制としては有効な方法です。

ただし、あくまでも相手に対して事情を尋ねるという姿勢なので、強く疑って相手に処罰を与えて欲しいという場合は根本的な解決にはいたらないかもしれません。

Twitter誹謗中傷の被害を告訴する手続きの流れ

刑事事件として加害者に対する処罰を求める場合には、警察に告訴する必要があります。

告訴とは、捜査機関に対して犯罪被害に遭った事実を申告して相手の処罰を求める手続きです。告訴が受理されれば、警察はすみやかに捜査を遂げて、検察庁に事件を送付する義務を負います。

警察に告訴する場合は、口頭または書面で告訴の意思を示さなくてはいけません。

法律では「口頭でも可能」としていますが、証拠や資料を添えて詳しい被害状況などを説明するのは困難なので、実務的には告訴状の提出が必須です。

告訴状の作成は、被害の状況や犯罪が成立していると認められる具体的な要件を整理して記述する必要があるため、高度な専門知識が要求されます。自作は非常に難しい書類なので、弁護士に相談して作成を依頼するのがベストです。

もっとも、実務的には警察が告訴状の受理を拒否することもあるそうなので、告訴すれば必ず受理してもらえるというものでもないことは留意しましょう。

警察に動いてもらえないときの対処法

最後に、警察に動いてもらうのが難しい状況での、誹謗中傷への対処法を2つご紹介します。

  • Twitter運営への削除依頼・規約違反報告
  • ネットに強い弁護士への法律相談


Twitterへの投稿の削除依頼は個人でも可能です。

誹謗中傷の削除だけでなく、加害者を特定して損害賠償(慰謝料)を請求したいとお考えの場合は、弁護士への法律相談をご検討ください。

Twitter運営への削除依頼・規約違反報告

ツイート内容(書き込みや画像など)がTwitter運営によって設けられた規約に反する場合は、削除依頼が可能です。

Twitterの『ヘルプセンター』からサポートに連絡し、違反報告をしましょう。削除依頼を申請すると、本人確認のためのメールが送信されます。

顔写真付きの身分証明書の画像をアップロードすれば、数日から10日程度で削除依頼に応じられるかどうかの連絡がTwitter運営から届くでしょう。

【詳細】ツイッターの削除依頼方法と削除されなかった場合の対処法

ネットに強い弁護士への法律相談

弁護士へ誹謗中傷トラブルの解決を相談することで、以下のような対応を期待できます。

  • 投稿の削除依頼
  • 加害者の特定・損害賠償請求

すでに削除依頼に失敗した後でも、弁護士が法的根拠を示して再申請することで、削除が認められるケースもあります。

ただ、削除依頼が成功しても再び投稿が繰り返されるようでは、根本的な解決にはなりません。弁護士への依頼は「これ以上の嫌がらせを抑止したい」という場合にも有効です。

法律相談だけでも、ご自身の状況に適した最善の対処法を確認できます。ご自身だけでの解決が難しい場合は、一度相談を検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

Twitterの誹謗中傷被害で警察への相談をおすすめするのは、『名誉毀損罪』や『脅迫罪』など、事件性があると考えられる状況です。

「現実の自分に対する誹謗中傷ではない」「ただなりすましをされた」という被害は、警察での対応は難しいのでご注意ください。

Twitterで誹謗中傷にあたる書き込み・投稿を受けた際は、明らかに犯罪と認められるものであればまず警察に相談。

それでも進展がなければ、弁護士への法律相談をご検討いただければ幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
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本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。

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