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ネット誹謗中傷 投稿者の特定・訴訟 弁護士監修記事 更新日:

ネット誹謗中傷で訴えられたらどうなる?加害者が把握しておくべき対応

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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ネットで誹謗中傷の投稿をすると、場合によっては犯罪が成立します。

また、犯罪が成立しなくても、投稿内容について慰謝料を請求されるという可能性もあります。

本記事では、ネットで誹謗中傷をしてしまった方に向けて、そのリスクや訴えられた際の対応などを解説します。

ネットで誹謗中傷の投稿をしてしまった」「被害者から訴えられている」という方は参考にしてください。

誹謗中傷をしてしまったあなたへ

ネット上で誹謗中傷をしてしまい、相手方から訴えられないか不安で悩んでいませんか?

 

結論からいうと、ネット上で誹謗中傷をした場合、被害者から刑事告訴されたり損害賠償請求される可能性があります。

もし、ネット上で誹謗中傷をしてしまい、相手方から訴えられないか不安な場合、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします

 

弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。

  • 投稿に違法性があるか判断してもらえる
  • 示談交渉に持ち込めそうか判断してもらえる
  • 依頼すれば、相手方との示談交渉を一任できる

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ネット誹謗中傷をおこなった場合に起きること

まずは、ネットで誹謗中傷をおこなった場合に、どのようなことが起こりうるのかを解説します。

ネットを通じて抗議・クレームを受ける可能性がある

ネットを通じて誹謗中傷をおこなうと、被害者から投稿の削除や謝罪などを求められる可能性があります。

この段階で速やかに投稿を削除したり、被害者に謝罪したりすれば、それ以上大事にはならないかもしれません。

しかし、ブログやSNSではなく匿名掲示板で投稿した場合は、自分では投稿を削除できない可能性があります。

この場合は、サイト管理者へ問い合わせるなどの対応が必要です。

発信者情報開示請求の意見照会書が届く可能性がある

誹謗中傷するような投稿をしてからしばらく経過したあと、自身が契約するプロバイダから契約者情報の開示に関する意見照会書が届くことがあります。

これは「誹謗中傷された被害者が、あなたが契約しているプロバイダを特定し、当該プロバイダに対して身元を開示するように請求している」ということを意味します。

当該意見照会に対して同意の義務はなく、同意するかしないかはあなたが判断できます。

同意しない場合、被害者は開示手続きを進めるための労力・コストが余計にかかります。

そのため、後日あなたの身元が特定された場合には、請求される損害額が一定程度増額される可能性があるため注意してください。

なお、2022年10月には改正プロバイダ責任制限法が施行されました。

改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続きが必要だった発信者情報開示請求が、1回の非訟手続きで済むようになりました。

また、ログイン時情報の発信者情報開示請求については、一定の条件はあるものの明文で認められるようになりました。

被害者に刑事告訴や損害賠償請求をされる可能性がある

被害者が、プロバイダを通じてあなたの身元を特定した場合、誹謗中傷の投稿が犯罪行為になるのであれば刑事告訴される可能性があります。

刑事事件として立件された場合、捜査機関はあなたに対して取り調べをおこなって、場合によっては逮捕・勾留などの身柄拘束を受けることもあります。

最終的に起訴されて有罪判決が下されると、あなたには前科がつきます。

また、被害者が誹謗中傷により被った精神的苦痛や開示手続きの費用などについて、あなたに対して損害賠償請求をすることも十分にありえます。

この場合は、民事裁判の当事者として手続き遂行の負担を負う必要がありますし、最終的に被害者側の請求が認められれば一定の損害賠償金を支払う義務が生じます。

違法性のある誹謗中傷の内容とは

ネット誹謗中傷による権利侵害の代表例としては、以下の4つがあります。

誹謗中傷による権利侵害の例

名誉毀損

公然の場で具体的な事実をあげて、第三者からの評判を落とす可能性のある言動をすること(例:「あいつは不倫している」「あいつは前科持ちだ」などの言動)

侮辱

公然の場で具体的な事実をあげず、第三者からの評判を落とす可能性のある言動をすること(例:「仕事ができない落ちこぼれ」「ブサイク」などの言動)

肖像権侵害

公然の場で撮影や公開を許可していない肖像物を公表すること(例:隠し撮りの公開、SNS限定写真の公開など)

プライバシー侵害

公共の場で公開を望んでいない個人情報や私生活の情報を暴露すること(例:本名や住所などの個人情報の暴露、出社退社の時間帯の暴露など)

誹謗中傷の内容が上記の権利侵害に該当する場合は、開示請求で身元を特定されて、損害賠償請求などを受ける可能性があります。

なお、刑事事件の対象となるのは「名誉毀損」や「侮辱」に該当する場合です。

「プライバシー侵害」や「肖像権侵害」では民事的な問題が生じるだけで、刑事的な問題は生じません。

ネット誹謗中傷で被害者から訴えられた場合

一口に訴えるといっても、被害者側の対応としては「民事的対応」と「刑事的対応」の2パターンがあります。

民事と刑事では手続きがまったく異なり、明確に区別して理解しておきましょう。

民事的対応|損害賠償請求

民事的対応とは、被害者が誹謗中傷により被った損害を賠償するように求めることです。

慰謝料額はケースバイケースですが、目安としては以下のとおりです。

名誉毀損(一般人)

10万円〜50万円程度

名誉毀損(事業主)

50万円〜100万円程度

侮辱

1万円〜10万円程度

プライバシー侵害

10万円〜50万円程度

プライバシー侵害(ヌード写真の公開)

100万円以上

なお、裁判官の判断により、慰謝料だけでなく開示手続きに要した費用も損害として認められることがあります。

刑事的対応|刑事告訴

被害者がおこなう刑事的対応とは、捜査機関に対して刑事告訴をすることです。

刑事告訴があっても、必ずしも捜査機関が刑事事件として立件するわけではなく、立件されないこともあります。

もし刑事事件として立件された場合は、あなたは被疑者として捜査対象となります。

その場合、捜査の過程で逮捕・勾留されたり、刑事罰が科されて前科がついたりする可能性があります。

なお、刑事裁判では検察官が加害者を起訴し、被害者が加害者を訴えるわけではありません。

被害者が加害者を訴えるのは民事裁判です。

ネットでの誹謗中傷で成立しうる犯罪について、各罰則の内容は以下のとおりです。

名誉毀損罪

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

侮辱罪

1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料

脅迫罪

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

信用毀損罪・業務妨害罪※

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

※ネット上の投稿などが原因でお店の売り上げが落ちたり、問い合わせの電話が鳴り止まずに業務が止まったりした場合に成立する犯罪のこと。

被害者との和解について

被害者側の対応としては民事・刑事の両方がありますが、いずれの場合でも被害者と交渉して和解を目指すことは有益です。

民事の場合、被害者との間で早期に和解が成立すれば、訴訟手続きに至らずに事件が解決します。

刑事の場合も、被害者との間で示談が成立すると、親告罪であれば刑事手続きがそれ以上進みませんし、そうでなくても検察が示談成立を考慮して不起訴処分とすることがあります。

したがって、被害者に身元が特定されて、警告書や意見照会書などの送付を受けた場合は、早めに弁護士に相談して被害者との交渉に向けて動きましょう

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【投稿者向け】誹謗中傷に関するQ&A

【投稿者向け】誹謗中傷に関するQ&A

ここでは、ネットで誹謗中傷の投稿をした方を対象に、よくある質問について解説します。

投稿を削除すれば訴えられない?

被害者が投稿に気付いていない間に削除すれば、トラブルの発生を回避できる可能性があります。

しかし、ネット上の投稿は一定期間ログが残るため、トラブルのリスクが完全に払拭されるわけではありません。

正直な口コミでも犯罪になるの?

正直に書いた口コミで犯罪が成立するかどうかは、口コミの内容次第です。

たとえば、飲食店の口コミとして「料理が美味しくない」と投稿することは口コミの趣旨に合致しており、内容も個人の感想にすぎないため、基本的に違法性はありません。

しかし、「腐った肉を使っている」というような具体的事実を記載した場合などは、犯罪が成立する可能性があります。

最後に

そもそも、ネットで誹謗中傷するような投稿をする必要はありませんし、するべきでもありません。

誹謗中傷の加害者になってしまった場合は、速やかに弁護士に相談しましょう

弁護士であれば、和解成立に向けて何をするべきかアドバイスしてくれるほか、被害者との交渉や減刑に向けた弁護活動などを依頼することもできます

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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