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掲示板・SNS削除 弁護士監修記事 更新日:

インターネット掲示板に悪口を書き込まれたときの対処法

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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「投稿はどうやったら消せる?」
「書き込みをした犯人は誰?」
「犯人を訴えることはできる?」

ネット掲示板で自分の悪口を見つけてしまったら、上記のような色々な悩みが生じるかと思われます。

しかし、具体的にはどう対処すればいいのか、ご自身では判断が難しく、行動ができない方も多いかもしれません。

そこでこの記事では、ネット掲示板の悪口に対する対処法について詳しくご紹介します。

ネット掲示板の誹謗中傷にどう対処すればいいかわからないあなたへ

ネット掲示板で誹謗中傷されているけど、どうすればいいかわからず困っていませんか?

 

結論からいうと、ネット掲示板での誹謗中傷は投稿の内容によっては名誉棄損に当たる可能性があります。

もし、投稿を削除して投稿者を責任追及したい場合、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします

 

弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。

  • 掲示板管理者に削除申請する方法を教えてもらえる
  • 投稿の内容がどの法律に反するか判断してもらえる
  • 依頼すれば、複雑な削除申請手続きを一任できる
  • 依頼すれば、裁判の手続きを一任できる

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掲示板の悪口を訴えることはできるのか

ネット掲示板の悪口でも、その内容に違法性が認められれば、投稿削除や加害者の特定・訴訟ができる可能性があります。

特に誹謗中傷トラブルでは、名誉毀損に該当するかが判断のポイントになるケースが多いでしょう。

名誉棄損の成立要件は次の4つです。

  1. 社会的評価を下げる可能性があること
    書き込みをされた人が、書き込みによって社会から受ける外部的評価を下げている可能性がある場合のことです。
     
  2. 具体的な事実を挙げている
    書き込まれた誹謗中傷の真偽は問いませんが、真偽を確かめる対象となり得る具体的内容であることが重要になります。
     
  3. 公然の場であること
    公然の場は不特定多数の人が認識可能な状態のことを言います。例えば対で罵られた場合には公然の場ということはできません。しかし職場や学校の教室などは大勢の人がいる場所ということができるため公然の場ということができるでしょう。
     
  4. 対象が特定されていること
    誹謗中傷された人を特定できる内容であることが重要です。例えば「東京都に住んでいる君」では、第三者が見たときに個人を特定することはできないため、名誉棄損は成立しません。

掲示板の悪口が上記の要件を全て満たしていれば、名誉棄損が成立する余地はあると考えられます。

名誉毀損になる書き込みの例

以下のような掲示板への書き込みは、名誉棄損に該当する可能性があります。

  • Aは過去に性犯罪で刑務所に入っていた
  • Aは借金の支払いができなくなって自己破産している
  • Aは整形してもあの程度
  • Aは会社で部下に対して暴力をふるって憂さ晴らししている
  • Aは友人の夫と不倫関係にある

『性犯罪で刑務所』『借金で自己破産』『整形』『暴力をふるう』『不倫』などは社会的評価を下げる可能性がありますし、具体的内容であって真偽を確認する対象となり得ます。

そのため、上記のような投稿は名誉毀損が成立する可能性があります。

法的措置での対応が難しい書き込み

掲示板の投稿内容に違法性が認められない場合は、加害者を特定して責任を追及することは難しいです。

例えば、以下のような書き込みが例として挙げられます。

  • ハンドルネームに対する誹謗中傷
  • 公益性のある事実である場合

ハンドルネームに対する誹謗中傷

ハンドルネームに対する誹謗中傷では、名誉棄損が成立するケースは少ないです。

ハンドルネームについて社会的評価が下がったとしても、現実の貴方の社会的評価が低下したとは言い切れないためです。

社会的に「ハンドルネーム=現実のあなた」という結びつきが明らかであるケースが例外ですが、基本的には、名誉毀損は成立しないことのほうが多いでしょう。

公益性のある事実である場合

名誉棄損が成立する要件を満たしていても、一定の要件を満たす場合には、違法性が否定されます。

具体的には以下のとおりです。

  • 公的に利害が絡んでいる(公共性)
  • 利害を目的としている(公益性)
  • 真実である又は真実と信じるに足りる相当な理由がある(真実性)


書き込まれた内容が公共の利害に関する事実であり(公共性)、書き込まれた目的が公益目的で(公益性)、その内容が真実又は真実と信じるに足りる相当な理由があるなら(真実性)名誉棄損行為としての違法性は認めないとされています

例えば、政治家の汚職に対する報道は、国民が投票先を決める重要な判断材料となるので、名誉毀損の成立要件を満たしていても違法にはなりません。

掲示板に悪口を書き込まれたときの対処法

ネット掲示板に悪口を書き込まれたときの主な対処法は、以下の2通りです。

  • 掲示板の管理者への削除依頼
  • 書き込んだ人を特定して責任を追及する


まずは書き込みの削除依頼から着手し、「それでも解決が難しい」または「削除だけでは納得できない」という場合には、訴訟での対応をご検討ください。

掲示板の管理者へ削除依頼をする

最初にできることとして、書き込まれたサイトの中にある『削除』や『お問い合わせフォーム』などから削除依頼をすることです。

手続きの方法は各サイトで異なっているため、利用規約を確認して削除手続きに着手しましょう。

削除依頼の内容には、投稿された書き込みの内容のどこのどの部分が規約違反や権利侵害に該当しているか、また名誉棄損、侮辱、プライバシー侵害にあたるかなどを詳細に明記します。

削除依頼の方法について、詳しい方法などは以下の記事をご参照ください。

書き込んだ人を特定して責任を追及する

「削除してもまたすぐ書き込まれる」「犯人を絶対に許せない」という場合には、加害者を特定してその責任を問う方法もあります。

掲示板に書き込んだ人を特定するには、掲示板とプロバイダ(ネット事業者)に対して、『発信者情報開示請求』で必要な情報開示を要求します。

ただ、この手続きには裁判が必要になるケースがほとんどですので、まずは弁護士へ相談をしてから、手続きに臨むべきかを慎重に判断してください。

なお、加害者への責任追及には、刑事と民事の二種類がありますので、両者の違いも事前に把握しておきましょう。

  • 刑事訴訟:刑事告訴
  • 民事訴訟:損害賠償請求

なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。

改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によっておこなうことができるようになります。

これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。

また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。

刑事訴訟|刑事告訴

加害者の刑事責任を問う場合には、警察に対して名誉毀損の被害を告訴する方法があります。

捜査機関による捜査の結果、犯罪事実が認められ、かつ起訴の必要があると判断されれば、検察官は加害者を起訴します。

刑事裁判で名誉毀損罪が認められた場合には、加害者は有罪となり、以下の罰則が科されます。

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

民事訴訟|損害賠償請求

加害者の違法行為により損害(精神損害を含みます。)を被っている場合には、加害者に対してその賠償を求めることができます。

民事訴訟は当該賠償請求を訴訟手続でおこなうことです。

もちろん、加害者との任意交渉で納得のいく支払いがされれば民事訴訟までおこなう必要はありません。

しかし、加害者が当該支払いに応じない場合には訴訟手続も検討せざるを得ないでしょう。

なお、名誉毀損の場合に認められる慰謝料の相場は、以下のとおりです(あくまで目安であり、ケース・バイ・ケース)。

一般人の場合

10〜50万円

法人の場合

50〜100万円

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投稿者特定に必要な弁護士費用の相場

掲示板の投稿者の特定に必要になる弁護士費用の相場は、以下のとおりです。

IPアドレス開示請求(仮処分)

着手金:約20万円
報酬金:約15万円

契約者情報開示請求(裁判)

着手金:約20〜30万円
報酬金:約15〜20万円

また、その後の損害賠償請求や削除依頼を依頼する場合の費用は、以下がおおよその相場になります。

 

着手金

報酬金

裁判費用

削除依頼

裁判外

約5~10万円

約5~10万円

×

裁判

約20万円

約15万円

3万円

損害賠償請求

裁判外

約10万円

慰謝料の16%

×

裁判

約20万円

慰謝料の16%

3万円

なお、弁護士費用は法律事務所や該当サイトによって費用が変わります。

費用の詳細については、法律相談の際に詳しく確認しておきましょう

身元特定と訴訟を検討する際の注意事項

最後に、加害者の特定と訴訟を検討する際の注意事項を2つご紹介します。

  • 特定できる期間には期限がある
  • 依頼後にすぐ特定できるわけではない

特定できる期間には期限がある

加害者を特定するには、IPアドレス情報が必要になりますが、この情報が保管されている期間は3ヵ月が目安であるといわれています。

この期間を過ぎてしまうと加害者の特定は難しくなってしまうので、遅くても掲示板への書き込みから1ヵ月以内には手続きへ着手されておくことを強くおすすめします。

依頼後にすぐ特定できるわけではない

開示請求で加害者の情報が開示される期間は、4〜6ヵ月がおおよその目安です。

IPアドレス開示請求(仮処分)

1〜2ヵ月

発信者情報開示請求(裁判)

3〜4ヵ月

弁護士へ依頼をしても、加害者をすぐ特定できるわけではありません

訴訟まではある程度の時間が必要になる旨を留意しておいてください。

まとめ

掲示板の悪口を書き込まれたら、まずは自分でサイト管理者へ削除依頼する方法があります。

誹謗中傷の内容が名誉棄損などの違法行為である場合、加害者に対して民事・刑事の責任追及が可能かもしれません。

ご自身では対応が難しいトラブルでも、弁護士に相談すれば解決できるかもしれません。

掲示板での悪口にお悩みの方は、法律相談サービスをお気軽にご活用ください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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