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ネット誹謗中傷 弁護士監修記事 公開日:2018.11.22  更新日:2023.1.26

Google検索結果の削除依頼を解説|ネットの情報を完全に消し去るには

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
Sakujo

Google(グーグル)の検索結果にプライバシー情報や著作権を侵害する内容が公開されている場合、削除依頼で該当するページを非表示にできる可能性があります。

検索をしても記事や画像等が表示されないようになれば、その投稿が多くの人に発見されるリスクを軽減できます。絶対に拡散されたくない内容が検索にある場合は、検索結果の削除を検討したほうが良いかもしれません。

この記事では、Googleへの削除依頼の方法について解説いたします。ネット上の悪質な投稿にお悩みの場合は、参考にしてみてください。

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Googleへの申請で削除できる情報

Googleの検索結果と一口にいっても、以下のように、Googleの検索画面には色々な情報が表示されます。

検索ページ

キーワード検索によって表示されるページ

サジェスト

検索窓に表示される予測変換

関連キーワード

検索結果の下部(PC)に表示される検索キーワード

口コミ

Googleマップに投稿される口コミ

本記事は『検索ページ』の削除依頼について解説をしております。情報によって削除依頼の方法は異なりますので、ご注意ください。

その他の情報の削除依頼のやり方については、上表のリンク先をご参照いただければ幸いです。

Googleの検索結果を削除する方法

Googleの検索結果の削除依頼は、以下のリンク先から受け付けています。

  1. Googleから個人情報の削除を依頼するリクエスト
  2. Googleからコンテンツを削除する

電話番号や写真などのプライバシー情報の削除依頼は①のフォーム、名誉毀損や著作権侵害など法的に問題があるコンテンツの削除依頼は②のフォームから申請をしてください。

該当する削除理由を選択していくと、必要な情報や資料の提出を求められるので、その指示に従って削除依頼の手続きを進めていきましょう。

Googleが申請を確認して削除の必要があると判断した場合は、削除依頼したページや画像が検索から非表示になります。

なお、Googleが削除に応じれば、Yahooの検索結果でも非表示になります。

※元の記事・画像を削除しないと完全削除はできない

Googleへの削除依頼で削除できるのは、あくまで検索結果での表示のみです。問題の画像やページ自体の削除は、Googleでは対応できないのでご注意ください。

例えば、検索上位に表示されているSNSページの非表示に成功しても、SNSの投稿自体が消えるわけではありません。以前SNS内ではその投稿を見ることができるままになっています。

サイトの記事を検索結果から削除した場合でも、サイトのURLを知っている人は記事を見られる状態ですし、サイト内で検索をすれば記事を見つけることも可能です。

つまり、Googleの検索結果を削除するだけでは根本的な解決にはなりません。ネット上から情報を完全に削除したいのであれば、その問題の投稿自体を削除する必要があるでしょう。

問題の投稿が誰かに見られるのを絶対に防ぎたいのであれば、Googleへの削除依頼の前に、サイト(掲示板・SNS・ブログ)への削除依頼に着手されることをおすすめします。

サイトの投稿を削除する方法

サイトの投稿を削除するには、サイトの管理者に対して削除を求める必要があります。

5chや爆サイなどの掲示板サービスやSNSに無料ブログ(アメブロ・FC2等)など、管理会社が存在するサイトへの投稿であれば、『お問い合わせ』や『違反報告』などから削除依頼が可能です。

詳細記事 ネット書き込みを削除する方法|状況別の3つの手続きを徹底解説

個人ブログやまとめサイトのような管理会社がいないサイトの場合は、サイトに記載されている連絡先やお問い合わせフォームなどから、サイト管理者に対して削除を要請します。

投稿元の削除に成功すれば、Googleの検索結果からも投稿は削除されます

ただ、検索結果から削除されるまで少し時間差があるので、少しでも削除を早めたい場合は、上記の『Googleの検索結果を削除する方法』を参考に削除依頼をしていただければ幸いです。

サイト管理者がわからない場合の調べ方

管理会社がいないサイトだと、連絡先が記載されていないケースもあります。その場合は、以下の検索サービスを利用して、連絡先(メールアドレス)を確認してください。

検索サイト WHOIS検索

『ドメイン名/IPアドレス』という項目にサイトのURLを記入して検索すると、サイトの情報が表示されます。『Registrant Emai』または『Administrative Contact』の項目に表示されるのがメールアドレスです。

サイト管理者本人またはサイトの運営サービス提供者のアドレスになりますので、メールで投稿の問題を指摘して削除を要請してみましょう。

サイト管理者が削除に応じないときの対処法

サイトの管理者や管理会社に削除に応じてもらえない場合は、まずその投稿が本当に削除可能な内容であるかを再確認する必要があります。

ただ、投稿内容が規約違反または違法行為に該当しているかを正確に判断するには、ネットや法律の専門知識が必要です。個人での判断は難しければ、『ITが得意な弁護士に相談』をして確認してもらうことをおすすめします。

もし弁護士が削除できると判断する内容であれば、弁護士へサイトへの削除依頼や裁判(仮処分)での削除請求を依頼することも可能です。

弁護士への依頼費用の相場

削除依頼での削除

着手金:5〜10万円
報酬金:5〜10万円

裁判(仮処分)での削除

着手金:約20万円
報酬金:約15万円

※法律事務所や依頼内容によって費用は異なります

投稿の削除が成功する確率を少しでも高めたい場合は、弁護士への依頼を検討してみてください。

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削除だけでなく投稿者を特定したい場合

投稿の内容が以下のような権利侵害行為に該当する場合は、サイト管理者と投稿者が利用したプロバイダ(ネット事業者)へ開示請求をすることで、投稿者を特定できる可能性があります。

投稿者の特定権利侵害

名誉毀損

公然の場で具体的な事実を挙げたうえで第三者の評判を落とす可能性のある言動を行うこと(例:あいつは不倫している、あいつは前科持ちだ)

侮辱

公然の場で具体的事実を挙げないで第三者の評判を落とす可能性のある言動を行うこと(例:吐き気がするくらいブス、裏でいじめをやってそう)

プライバシー侵害

公共の場で公開を望んでいない個人情報や私生活の情報を暴露する行為(例:本名や住所などの個人情報、出社退社の時間帯)

信用毀損・業務妨害

嘘の情報を公開することで第三者の評判を落とし、その者の業務を妨げる行為(例:料理から虫が出てきた、ぼったくり店だから気をつけて)

ただ、投稿者を特定する開示請求の手続きには、裁判が必要になるケースがほとんどです。(サイト管理者へのIPアドレス開示請求、プロバイダへの発信者情報開示請求)

個人で投稿者を特定するのは難しいため、まずは弁護士への相談からご検討ください。

弁護士への依頼費用の相場

投稿者の特定にかかる弁護士費用の目安は、60〜80万円です。

IPアドレス開示請求(仮処分)

着手金:約20万円
報酬金:約15万円

契約者情報開示請求(裁判)

着手金:約20〜30万円
報酬金:約15〜20万円

特定費用は損害賠償の一部として投稿者に請求することも可能ですが、必ずしも全額請求できるとは限らない点にはご留意ください。

特定にかかる期間の目安

投稿者の特定にかかる期間の目安は、4〜6ヶ月です。

IPアドレス開示請求(仮処分)

1〜2ヶ月

個人情報開示請求(裁判)

3〜4ヶ月

なお、投稿者の特定に必要になるIPアドレスのログには保存期間があり、その期間を過ぎると特定が難しくなるのでご注意ください。

ログの保存期間は3ヶ月程度といわれているので、投稿から1ヶ月以内には手続きへ着手されておくことをおすすめします。

 

なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。

まとめ

Googleへの削除依頼では検索結果からの表示は削除できますが、サイトの投稿自体を削除することはできません。ネットから完全に情報を消すには、まずサイト管理者に対して削除依頼する必要があります。

Google検索結果の削除依頼はサイトの投稿自体の削除が完了した後、または検索結果だけの削除で問題ないという状況で、手続きに着手されることをおすすめします。

もしご自身だけでの削除依頼が難しい場合は、IT分野を得意とする弁護士へお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。

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