
ネットの誹謗中傷問題を弁護士に依頼した場合、投稿削除・開示請求・損害賠償で弁護士費用は100万円前後になることが多いです。
月額2,500円の保険料で、依頼したときにかかる弁護士費用(着手金・報酬金)の補償が受けられます。
ネットの誹謗中傷問題だけでなく、労働問題、自転車事故、刑事事件被害、離婚や相続など様々なトラブルで使うことができます。
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5ちゃんねる(5ch.net)のような匿名掲示板の書き込みでも、名誉毀損やプライバシー侵害のような権利侵害に該当する場合は、発信者情報開示請求で投稿者を特定できる可能性があります。
ネット上に完全な匿名の場所は多くありません。「犯人のことをどうしても許せない」という場合は、法的措置での対応を検討するのも選択肢の一つです。
この記事では、5chへ書き込みをした人を特定する方法や手続きの流れ、開示請求をするメリットや注意事項などを解説いたします。
匿名掲示板での悪質な嫌がらせにお悩みの方は、参考にしてみてください。
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5chの書き込みを特定する手続きの大まかな流れは、以下のステップに分けられます。
IPアドレスとは、ネット機器(スマホやパソコン)などに振り分けられた個別番号。プロバイダとは、ネット事業者(携帯3キャリア・光回線・モバイルwifiなど)を意味します。
IPアドレス情報があればプロバイダはすぐ調べられるので、5chとプロバイダへの計2回の開示請求が、投稿者を特定するための基本的な手続きだといえるでしょう。
なお、5chへのIPアドレスから書き込み投稿者が特定できるまでの期間は、4〜6ヶ月がおおよそ目安です。
5chの利用規約には、警察や裁判所以外からの要請でないと、IPアドレス情報の開示には応じないと定められています。
なお、荒らしなど迷惑行為があった場合、接続情報等を公表することもあり得ますのでご了承ください。
また、警察や裁判所からの要請など以外に、取得した接続情報等を流用することはありません。
そのため、5chからIPアドレス情報を特定するには、『裁判(仮処分)』での対応が必要になるケースが一般的です。法律の知識がないと手続きは難しいので、まずは弁護士への依頼から検討する必要があるでしょう。
なお、身に危険が及ぶ恐れのある脅迫をされたり、リベンジポルノの被害にあったりなど、事件性が高いと判断される投稿内容であれば、警察に被害申告をすることで捜査が開始されるケースもあります。
もしどちらに被害を相談するべきか判断が難しい場合は、こちらをご活用ください。
ネットでは「IPから住所を特定できる!」という意見はたまに見受けられますが、これは誤解なのでご注意ください。
下図の通り、IPアドレスからわかるのは、投稿者が利用したプロバイダや回線情報などです。
IPアドレスだけでは投稿者の詳しい個人情報まではわからないので、それらに関してはプロバイダから情報を開示してもらう必要があります。
プロバイダ側に投稿者のIPアドレスが記録されている期間には期限があります。この期間を過ぎると、投稿者の特定は難しくなるのでご注意ください。
IPアドレスの保存期間はプロバイダによって異なりますが、書き込みから3〜6ヶ月がおおよその期間といわれています。
IPアドレスの特定にかかる時間も考慮して、遅くても書き込みから1ヶ月以内には、5chへの開示請求に着手されておくことをおすすめします。
プロバイダへの開示請求では、ネット回線の契約者情報(名前・住所・連絡先)などが開示されます。
ただし、プロバイダ側にも個人情報の守秘義務があるため、任意で情報の開示に応じてもらえることは、ほとんどないのが実情です。
そのため、IPアドレスの開示請求と同様に、裁判での対応が必要になる可能性が高いでしょう。裁判で書き込みの違法性を立証できれば、プロバイダ側は情報の開示に応じてくれます。
5chの書き込み特定の場合は、IPアドレス開示請求の段階で弁護士に依頼済みであるケースが一般的なので、そのまま弁護士に対応を任せていただければ問題ありません。
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被害の状況や依頼先などによって弁護士費用は変わりますが、おおよその相場は以下の通りです。
IPアドレス開示請求(仮処分) |
着手金:約20万円 |
契約者情報開示請求(裁判) |
着手金:約20〜30万円 |
5chとプロバイダへの開示請求の両方で裁判が必要になったと仮定すると、60〜80万円が書き込みの特定にかかる費用の目安といえます。
なお、これらの弁護士費用は損害賠償の一部として、書き込み投稿者に対して請求することも可能です。
ただし、いくら請求が認められるかは裁判官の判断しだいのため、必ずしも全額の請求が認められるとは限らないのでご注意ください。
書き込み投稿者を特定した後は、以下のいずれかの対応を取るケースが一般的です。
刑事告訴とは、被害者が警察へ犯罪の事実を申告して処罰を求める手続きです。
告訴状が受理されると警察は捜査を開始します。捜査の結果、投稿者が特定され、検察官が投稿者を起訴起訴(刑事裁判にかけられること)した場合、投稿者は有罪判決を受けて刑事罰が科されるのが通常です。
名誉毀損罪 |
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
侮辱罪 |
拘留または科料(1,000円以上1万円以下の罰金) |
脅迫罪 |
2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
信用毀損及び営業妨害 |
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
刑事告訴をする場合は、最寄りの警察署へ告訴状を提出するのが一般的です。最寄りの警察署へ問い合わせて、手続きの流れや必要な書類などをご確認ください。
【関連記事】名誉毀損を刑事告訴する方法|告訴できる状況と必要な手続きについて
ネットの書き込みに対して請求できる損害賠償(慰謝料)は、被害内容によって変わります。
名誉毀損(一般人) |
10〜50万円 |
名誉毀損(事業主) |
50〜100万円 |
侮辱 |
1〜10万円 |
プライバシー侵害 |
1~10万円 |
損害賠償の請求は示談交渉または民事訴訟で行います。書き込み投稿者がこちらの提示する支払いに素直に応じれば示談で処理し、応じなければ民事訴訟で対応することになるでしょう。
損害賠償の適正額の判断や請求手続きには法律知識が求められますので、引き続き弁護士へ手続きを依頼されることをおすすめします。
上記の通り、インターネット上の投稿に対する損害賠償金は基本的に低額ですし、投稿者の特定に要した費用も必ずしも投稿者に全額負担させられるとは限りません。
そのため、加害者に慰謝料請求をしたとしても、収支がマイナスになるリスクもあります。
また、書き込み投稿者に支払い能力がない場合には、すぐに損害賠償を回収できない可能性も否定できません。
もし書き込み投稿者を特定する目的が慰謝料請求の場合には、必ずしも思うような結果が得られるとは限らないのでご注意ください。
最後に、5chの書き込み投稿者を特定するメリットをご紹介します。
上記の注意事項と比較して、発信者情報開示請求をするメリットの方が上回る場合には、弁護士へ特定手続きの依頼をご検討いただければ幸いです。
投稿者の特定手続きに着手すると、プロバイダへの開示請求の段階で投稿者に対して、こちら側が開示請求を行なっていることが伝わります。
身元を特定されてまでネットで嫌がらせを続けようとする人はほとんどいません。早ければこの段階で書き込みへの抑止効果を期待できるでしょう。
また、特定後に法的措置を取れば、再び同じ行為が繰り返されることはほぼなくなると思われます。
ネットでの誹謗中傷でも、内容によっては犯罪になり得ます。身元を特定されて訴えられれば、加害者は嫌でも自分の罪を自覚することになるでしょう。
顔も知らない他人の書き込みでも酷い誹謗中傷をされれば、「絶対に許せない」と怒りを感じたりショックを受けて傷付いたりするのは当然の感情です。
加害者への違法行為の責任追及が目的の場合には、弁護士を雇っての対応が効果的です。
5chの書き込み投稿者を特定するには、5chの運営会社とプロバイダへの計2回の開示請求が必要になるケースがほとんどです。
IPアドレスの保存期間は3〜6ヶ月が目安ですので、可能な限り、書き込みから早めに手続きへ着手されることをおすすめします。
加害者の特定を検討されている場合は、IT分野を得意とする弁護士へお気軽にご相談ください。
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